○港区児童福祉施設等整備費補助要綱
令和3年2月1日
2港子子第3967号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人若しくは公益財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。)又は東京都、中核市若しくは区市町村が認めた法人(児童自立生活援助事業所にあっては児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項、小規模住居型児童養育事業所にあっては同法第6条の3第8項に基づき事業を実施する東京都、中核市又は区市町村が認めた法人(児童福祉施設を除く。))(以下「社会福祉法人等」という。)が児童養護施設、乳児院、小規模住居型児童養育事業所及び児童自立生活援助事業所(以下「児童福祉施設等」という。)を整備するに当たり、児童福祉法第56条の2の規定に基づき、区が、その整備に要する費用について、予算の範囲内において補助を行うことにより、児童福祉施設等の整備を促進し、もって、入所児(者)の処遇の向上を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、児童福祉法第35条第4項及び第34条の3第1項の規定に基づき、社会福祉法人等が設置する児童福祉施設等の創設、増築、改築、大規模修繕(耐震化整備事業を含む。)、拡張のための工事等であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 児童福祉施設の設備及び運営は、港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和2年港区条例第51号)に適合するものであること。
(2) 事業の計画及び方法が第1条に定める目的を達成するために適切であり、十分な成果が期待できるものであること。
(3) 事業の実施に要する費用について財源措置が確実なものであること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業の実施に必要な別表1に定める工事費、設備整備費及び特別な事由により区長が特に必要と認めた工事費とする。ただし、次に掲げる経費は対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収に要する費用(既存建物を買収することが建物を新築することよりも、効率的であると認められる場合を除く。)
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) 防犯対策強化に係る整備における、防犯対策強化以外を目的とした整備に要する費用
(5) その他整備費として適当と認められない費用
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、次の各号の規定により算出する。工事費又は設備整備費の交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 地域交流スペースに係る整備については、上記算定交付額に、地域交流スペースの整備に係る額に4分の3を乗じて得た額と、施設整備については20,397千円(ただし、防災拠点型地域交流スペースとして整備する場合は、27,192千円)、初度設備加算(ただし、工事費及び工事請負費に含まれる場合に限る。)については1,109千円(ただし、防災拠点型地域交流スペースとして整備する場合は、2,900千円)とを比較して少ない方の額を加えたものを交付額とする。
(補助条件)
第5条 この補助金は、別記の条件を付して交付する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、港区児童福祉施設等整備費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、別に定める期日までに区長に提出して行うものとする。
(1) 申請額算出内訳(第2号様式)
(2) 事業計画書(第3号様式)
(3) 当該事業に係る歳入歳出予算書又は見込書抄本
(4) 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による交付申請があったときは、交付申請書及び関係書類を審査の上、適当と認めた場合には、交付を決定し、当該申請をした者に通知する。
3 前項の規定による補助金の交付決定後に、事情の変更により、申請の内容を変更する場合は、区長が別に示す手続によるものとする。
(補助金の申請の撤回)
第7条 補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定の通知受領後14日以内に、書面により、申請の撤回をすることができる。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、別記補助条件7に定める補助金の額の確定後に交付する。ただし、出来高が30パーセント以上ある場合は、補助金の額の確定前であっても、当該出来高の90パーセントを限度として交付することができるものとする(1,000万円以下の大規模修繕は除く。)。
(その他)
第9条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところにより、その他必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年9月10日から施行し、同年4月1日から適用する。
2 港区グループホーム・ファミリーホーム整備費補助要綱(令和3年3月31日2港子子第5142号は、廃止する。
付則
この要綱は、令和4年10月11日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表1
対象経費 | 内容 |
工事費 | 施設整備(解体撤去及び仮設施設整備を含む。)に必要な工事請負費、初度設備加算(注1)、工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事請負費及び初度設備加算の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)及び賃借料 |
特別な事由により区長が特に必要と認めた工事費 | 施設整備に必要な工事請負費 |
(注1)初度設備とは、次のうち、施設と一体的に整備され、かつ、固定されるもの及び整備するに当たり施設設計等に影響を及ぼすものをいう。
・一般設備
・付表10に定める非常通報装置、感染症予防設備
別表2 補助金算定基準
区分 | 補助対象事業の区分 | |||
対象工事の種別 | 対象施設の種別 | 対象建物等の種別 | 補助基準額 | |
施設整備費 | 児童養護施設(旧虚弱児施設を含む。) | 生活棟・管理棟 | 付表1に定める基準単価に入所定員を乗じて得た額 ○小規模グループケア実施のための整備をする場合、上記の額に付表1に定める基準単価にグループケア数を乗じて得た額を加算 ○心理療法室を整備する場合、上記の額に付表1に定める基準単価を加算 ○子育て支援短期利用事業のための居室等を整備する場合、上記の額に付表1に定める基準単価に利用定員を乗じて得た額を加算 ○病児・病後児保育事業のための保育室等を整備する場合、上記の額に付表1に定める基準単価に利用定員を乗じて得た額を加算 ○乳児を受け入れるためのほふく室又は養育室等を整備する場合、上記の額に付表1に定める基準単価に利用定員を乗じて得た額を加算 ○親子生活訓練室又は自活訓練室を整備する場合、上記の額に付表1に定める基準単価を加算 | |
乳児院 | 付表1に定める定員1人当たりの基準単価に入所定員を乗じて得た額 ○小規模グループケア実施のための整備をする場合、上記の額に付表1に定める基準単価にグループケア数を乗じて得た額を加算 ○心理療法室を整備する場合、上記の額に付表1に定める基準単価を加算 ○子育て支援短期利用事業のための居室等を整備する場合、上記の額に付表1に定める基準単価に利用定員を乗じて得た額を加算 ○年齢延長児を受け入れるための居室等を整備する場合、上記の額に付表1に定める基準単価に利用定員を乗じて得た額を加算 ○病児・病後児保育事業のための保育室等を整備する場合、上記の額に付表1に定める基準単価に利用定員を乗じて得た額を加算 ○親子生活訓練室を整備する場合、上記の額に付表1に定める基準単価を加算 | |||
小規模住居型児童養育事業所 | 付表1に定める定員1人当たりの基準単価に入所定員を乗じて得た額 | |||
児童自立生活援助事業所 | 付表1に定める定員1人当たりの基準単価に入所定員を乗じて得た額 | |||
増設・改築 | 全施設 | 創設の場合に同じ | 創設の場合に準じて区長が承認した範囲 一部改築の場合は、付表11で定める範囲 | |
付表2に定める改築 | ||||
付表3に定める大規模修繕 | 付表3で定める範囲 | |||
付表4に定める地域交流スペースの整備 | 第4の3で定める範囲 | |||
付表5に定める防災拠点型地域交流スペースの整備 | 第4の3で定める範囲 | |||
付表6に定めるスプリンクラー設備工事(既存施設に設置する場合) | 創設の場合に準じて区長が承認した範囲 ○乳児院に消火ポンプユニットを設置する場合は付表6に定める1施設当たりの基準単価を加算 | |||
付表7に定める解体撤去工事及び付表8に定める仮設施設設備工事 | 付表7、8に定める定員1人(もしくは1世帯)当たりの基準単価に入所(利用)定員(もしくは世帯数)を乗じて得た額 | |||
付表9に定める資源有効活用整備費 | 創設の場合に準じて区長が承認した範囲 | |||
拡張 | 付表11で定める範囲 | |||
付表12に定める防犯対策の強化 | 付表12で定める範囲 |
(注) 前年度から国費繰越を行った事業については、前年度に設定された算定基準を適用する。
付表1(工事費)
定員1人当たりの基準単価
(単位:円)
補助対象種別 | 建物構造 | 標準 | 適用単位 | |||
児童養護施設 | 生活棟・管理棟 | 主体工事 | 鉄筋造 ブロック造 木造 | 6,800,000 | 1人 | |
初度設備加算 | 84,000 | |||||
小規模グループケア整備 | 7,800,000 | 1グループケア | ||||
心理療法室整備 | 31,400,000 | 1施設 | ||||
子育て短期利用事業のための居室等整備 | 2,900,000 | 1人 | ||||
初度設備加算 | 74,000 | |||||
病児・病後児保育事業のための保育室等を整備する場合 | 2,300,000 | |||||
乳児を受け入れるためのほふく室又は養育室等を整備する場合 | 1,100,000 | |||||
親子生活訓練室整備 | 6,600,000 | 1世帯 | ||||
自活訓練室整備 | 6,600,000 | 1世帯 | ||||
乳児院 | 生活棟・管理棟 | 主体工事 | 5,100,000 | 1人 | ||
初度設備加算(30人以下) | 84,000 | 1人 | ||||
初度設備加算(30人を越える部分) | 39,000 | |||||
小規模グループケア整備 | 3,200,000 | 1グループケア | ||||
心理療法室整備 | 31,400,000 | 1施設 | ||||
子育て短期利用事業のための居室等整備 | 2,200,000 | 1人 | ||||
初度設備加算 | 74,000 | |||||
年齢延長児を受け入れるための居室等整備加算 | 1,500,000 | |||||
病児・病後児保育事業のための保育室等を整備する場合 | 2,300,000 | |||||
親子生活訓練室整備 | 7,100,000 | 1世帯 | ||||
小規模住居型児童養育事業所 | 生活棟・管理棟 | 主体工事 | 9,600,000 | 1人 | ||
初度設備加算 | 84,000 | |||||
児童自立生活援助事業所 | 生活棟・管理棟 | 主体工事 | 8,900,000 | 1人 | ||
初度設備加算 | 84,000 |
(注)1 初度設備を整備する場合には、「初度設備加算」を加算できるものとする。なお、改築整備に係る初度設備相当加算は基準単価の2分の1以内で区長が必要と認めた額とする。(なお、児童養護施設のうち地域小規模型児童養護施設、小規模グループケア地域型ホーム及び小規模住居型児童養育事業所については、借家、整備費を伴わない自己所有物件も対象とする。移転による新規開設は改築整備として扱う。)
2 児童養護施設に地域小規模児童養護施設を設置する場合には、児童養護施設の交付基礎点数を適用する。
付表2(既設社会福祉施設用地有効活用改築促進制度)
改築対象施設 | 優遇措置の内容 |
(1)原則として、社会福祉施設等の延面積の50%以上が10年以上経過した建物であること(原則として老朽度は問わない。)。 (2)特別区並びに人口10万人以上の市、特別区及び指定都市周辺の市で、施設の立地が困難な地域と認められる人口密集地に所在し、他の緊急度の高い施設と複合化して改築する施設 | 3階以上の建物で改築施設及び緊急度の高い施設が3フロア以上を専用する場合、補助基準額の加算を行う。(8%以内で区長が特に認める額) |
(注)緊急度の高い施設と認められる施設
(1)老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホーム等の「高齢者保健福祉推進十か年戦略」の対象施設
(2)身体障害者療護施設、重度身体障害者授産施設、身体障害者授産施設、身体障害者通所授産施設、身体障害者福祉工場、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設の「重度障害者施設緊急整備」の対象施設
(3)これらに準ずる施設であって区長が特に必要と認める施設
付表3(大規模修繕対象事業)
1 対象事業
補助対象事業 | 内容 |
(1)施設の一部改修 | ①一定年数を経過して使用に耐えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事 ②衛生環境の改善を目的としたトイレや調理場等の改修工事、手洗い場等の設置・改修工事 |
(2)施設の付帯設備の改造 | 一定年数を経過して使用に耐えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、消防用設備等付帯設備の改造工事 |
(3)施設の冷暖房設備の設置等 | 気象状況により特に必要とされる熱中症対策等のための施設の冷暖房設備の新規設置工事及び一定年数を経過して使用に耐えなくなり、改修が必要となった冷暖房設備の改造工事 |
(4)施設の模様替 | ①狭隘な居室を入所者の新しい処遇のニーズに合わせて拡大を図る際の間仕切り工事及び部屋の使用目的を変えるための内部改修工事 ②居室と避難通路(バルコニー)等との段差の解消を図る工事や自力避難が困難な者の居室を避難階へ移すための改修等防災対策に配慮した施設の内部改修工事 |
(5)環境上の条件等により必要となった施設の一部改修 | ①活火山周辺の降灰地域等における施設の換気設備整備や窓枠改良工事等 ②アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事 |
(6)消防法及び建築基準法関係法令の改正により新たにその規定に適合させるために必要となる改修 | 消防用設備等(スプリンクラー設備を除く。)について、消防法令等が改正されたことに伴い新たに必要となる設備の整備 |
(7)土砂災害等に備えた施設の一部改修等 | ①都道府県等が土砂災害等の危険区域等として指定している区域に設置されている施設の防災対策上、必要な補強改修工事や設備の整備等 ②地震防災対策上必要な補強改修工事倒壊等危険性のある建物の耐震化または津波対策としての高台への移転を図るため、改築または補強等の整備を行う事業(以下「耐震化等整備事業」という。)においては、既存施設の耐震補強のために必要な補強改修工事や当該工事と併せて付帯設備に改造等を行う次の整備をすること。 ・給排水設備、電気設備、ガス設備、冷房設備、消防用設備等付帯設備の改造工事 ・その他必要と認められる上記に準ずる工事 ③緊急災害時用の自家発電設備の整備 ④緊急災害時用の給水設備の整備 |
(8)その他施設における大規模な改善等 | 特に必要と認められる上記に準ずる工事 |
2 補助基準額
次のいずれかの低い方の価格を基準とする。(注2~4)
ア 公的機関(都道府県または市町村の建築担当課等)の見積り
イ 工事請負業者2者の見積を比較して、低い方の見積り
(注1) 一定年数とは、おおむね10年をいう。
(注2) 修繕費の総事業費が、入所施設については1,000万円以上であること。
(注3) (1)の②及び(3)の事業については、原則として総事業費が300万円以上のものとする。
(注4) (7)の事業については、原則として総事業費が500万円以上のものとする。
付表4(地域交流スペースの整備)
補助対象施設 | 補助対象 |
地域に密着した独自の事業を実施し、又は実施を予定している場合であって、このための専用スペースを整備する入所施設 | 地域に密着した独自の事業を実施する上で必要な専用スペース (例示) ・ボランティアの情報交換の場、活動拠点等のスペース ・地域の人々と入所者が交流するための談話等ができるスペース ・家族、他施設入所者、地域の人々が泊まれる宿泊室 ・その他の地域に密着した独自の事業を実施するためのスペース等 |
付表5(防災拠点型地域交流スペースの整備)
補助対象事業 | 補助対象 |
付表4の地域交流スペースの整備に併せて、災害時において避難生活が必要となった高齢者・障害者等の要援護者の受入れが可能となる設備等を備えたスペースを一体的に整備する事業 | 災害時における高齢者・障害者等の要援護者に対する処遇に関して専門的機能を有する児童福祉施設等において、被災要援護者の受入れが可能となる設備等を備えた防災拠点型地域交流スペース (1)要援護者の緊急受入れ先である防災拠点として、地方公共団体が策定する地域防災計画に位置づけられるものであること。 (2)要援護者の受入れに当たっては、必要な介護、物資等について、行政機関、社会福祉関係機関等との協力・支援体制をとっておくこと。 (3)災害時において、要援護者30人程度が一時的に避難生活が可能なスペース及び設備の確保が図られること。 (4)平常時には、多目的スペース等として、地域に密着した独自の事業を実施するためのスペースとして活用するものであるが、災害時には速やかに要援護者の受入れ体制が確立できる活用方法とすること。 |
付表6(スプリンクラー設備工事費・既存施設に設置する場合)
施設種別 | 補助対象施設 |
児童養護施設 乳児院 | 消防法施行令(昭和36年3月25日政令第37号)及び同法施行規則(昭和36年4月1日自治省令第6号)に定める設備、設置基準及びこれに準じた措置に基づくスプリンクラー設備で、設置することを要しない部分以外の床面積が275m2以上の場合 乳児院が消火ポンプユニット等の設置する場合、一施設当たり2,616の加算を行う。 |
付表7(解体撤去工事費)
(単位:円)
施設の種類 | 標準 | 適用単位 |
児童養護施設 | 255,000 | 1人 |
乳児院 | 165,000 | 1人 |
小規模住居型児童養育事業所 | 627,000 | 1人 |
児童自立生活援助事業所 | 558,000 | 1人 |
付表8(仮設施設整備工事費)
(単位:円)
施設の種類 | 標準 | 適用単位 |
児童養護施設 | 444,000 | 1人 |
乳児院 | 289,000 | 1人 |
小規模住居型児童養育事業所 | 2,606,000 | 1人 |
児童自立生活援助事業所 | 2,333,000 | 1人 |
付表9(資源有効活用整備)
補助対象種別 | 補助対象 |
水の循環・再利用の整備 | 施設から排出される生活雑排水(浴室等の排水)等の循環・再利用のための整備 |
生ごみ等処理の整備 | 施設から出るごみの有効活用及び排出量の抑制等ごみ処理のための整備 |
ソーラーの整備 | 光熱水費等の節減及び地域の環境保全のための整備であって必要と認められるもの |
その他 | 資源の有効活用及び地域の環境保全のための整備であって必要と認められるもの |
(注)資源有効活用整備とは、建物に固定して、一体的に整備するものをいう。
付表10(初度設備加算・非常通報装置)
補助対象 | |
新設 | 施設の創設の場合 |
既設 | 新たに設置する場合 |
既に設置済のものに自動火災報知設備と連動させるための蓄積機能を付加する場合 |
付表11
港区児童福祉施設等整備費補助要綱における一部改築及び拡張に係る補助金の算定方法の取扱いについて
1 一部改築
(1) 補助金算定の基本的な考え方
定員一人当たりの基準単価に一部改築部分に係る定員数を乗じることにより、一部改築部分のみの補助金額を算定する。
ただし、一部改築部分に係る定員数が算定できない場合の定員数は次により算出することとする。
一部改築に係る定員数=定員×改築面積/既存施設の総面積
(2) 基準単価の算定方法
基準単価=定員一人当たり基準単価×一部改築に係る定員数
(3) 補助金の算定方法
補助要綱の第4条に定めるところによるものとする。
(4) その他
既存施設の一部を解体し撤去する場合における解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費についても上記と同様の考え方により算出するものとする。
2 拡張
(1) 補助金算定の基本的な考え方
定員一人当たりの基準単価に定員を乗じて得た額に現在の補助金算定面積に対する拡張対象面積の比率を乗じることにより、拡張部分のみに係る補助金額を算定する。
なお、拡張対象面積は次により算出することとする。
拡張対象面積=現在の補助金算定面積-当時の国庫負担(補助)基準面積
ただし、拡張する実面積が上記により算出した拡張対象面積を下回る場合には、実面積を拡張対象面積とする。
(2) 基準単価の算定方法
基準単価=定員一人当たり基準単価×拡張対象面積/現在の補助金算定面積×定員
(3) 補助金の算定方法
補助要綱の第4条に定めるところによるものとする。
付表12(防犯対策の強化)
補助対象種別 | 補助基準額 | 補助対象 |
児童養護施設、乳児院、児童自立生活援助事業所、小規模住居型児童養育事業所 | (1)門、フェンス等の外構の設置、修繕等 次のいずれかの低い方の価格を基準とする。(注1) ア 公的機関(都道府県または市町村の建築担当課等)の見積り イ 工事請負業者2者の見積を比較して、低い方の見積り (2)非常通報装置等の設置 次のいずれかの低い方の価格と1,800,000円を比較して、いずれか少ない方の価格を基準とする。(注2) ア 公的機関(都道府県または市町村の建築担当課等)の見積り イ 工事請負業者2者の見積を比較して、低い方の見積り | 防犯対策に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費。(注3) ただし、別の補助金等又はこの種目において別途交付対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
(注1)見積額について、入所施設は1,000,000円未満、入所施設以外の施設は300,000円未満の場合は、本事業の対象としない。
(注2)見積額について、300,000円未満の工事は、本事業の対象としない。
(注3)第3条に定める費用を除く。
別記 補助条件(第5条関係)
(承認事項)
第1条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき(補助事業に実質的影響のない場合を除く。)。
(2) 補助事業の建物の規模・構造・用途又は入所(利用)定員を変更しようとするとき(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故報告等)
第2条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。
(状況報告)
2 補助事業者は、工事進捗状況等補助事業の遂行状況について、港区児童福祉施設等整備費補助金による施設の工事進捗状況報告書(第8号様式)により令和4年1月末現在の現状を翌月の10日までに報告しなければならない。
3 補助事業者(社会福祉法人、日本赤十字社又は民法第34条の規定により設立された法人に限る。)は、工事の契約が完了したときは、工事契約金額報告書(第9号様式)により契約締結の日から10日以内に区長に報告しなければならない。
(補助事業の遂行命令)
第4条 区長は、前2条の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。
2 補助事業者が、この命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
(決定の取消し)
第5条 区長は、この補助金の交付の決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは補助金の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。
3 前項の規定は、第7条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
(実績報告)
(補助金の額の確定等)
第7条 区長は、前項の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知する。
(是正のための措置)
第8条 区長は、前条の規定による調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための処置をとるべきことを命ずることがある。
2 第6条の規定による実績報告は、前項の命令により必要な処置をした場合においても、これを行わなければならない。
(補助金の返還)
2 第7条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときもまた同様とする。
3 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税仕入控除税額報告書(第10号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき、報告を行うこと。
4 区長は、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額の返還を命ずるものとする。
(違約加算金)
第10条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、その返還を命ぜられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日(補助金が2回以上に分けて交付されている場合においては、返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(延滞金)
第11条 補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第12条 区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、ほかに同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
(財産処分の制限等)
第13条 補助事業者が補助事業により取得し、又は効用を増加した財産(不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具)を補助金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、本補助事業により取得し、又は効用を増加した後、平成20年7月11日付厚生労働省告示第384号に定める期間を経過したものについては、この限りでない。
2 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
3 区長は、補助事業者が区長の承認を受けて財産を処分することにより、収入があった場合には、その収入の全部又は一部を納付させることができる。
(解体撤去工事費に係る財産処分の取扱い)
第14条 補助事業者は、この補助事業により取得した財産(以下「補助財産」という。)であって、補助財産の解体撤去工事費がこの補助事業の補助対象経費となったとき、補助財産を処分(取りこわし)することにより収入(評価額を含む。)があった場合には、その収入の全部又は一部を新たに建築する児童福祉施設等の建築費用に充当しなければならない。
2 前項の規定により、補助財産の処分を完了したときは、1か月以内にその事実を証する書類を区長に提出しなければならない。
(工事契約の適正確保)
第15条 補助事業者は、補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
2 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど港区が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
3 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(対象経費の重複の禁止)
第16条 補助事業者は、この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金、又は、日本自動車振興会又は日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
(書類の整備保管)
第17条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。