○港区指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等に関する要綱
令和3年3月31日
2港保障福第5036号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び港区指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等に関する規則(令和3年港区規則第13号。以下「区規則」という。)に基づき、指定障害児通所支援事業者等の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法及び区規則で使用する用語の例による。
(1) 児童発達支援事業所(福祉型児童発達支援センターであるものに限る。) 付表1(別記第1号様式)
(2) 児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。) 付表2(別記第2号様式)
(3) 医療型児童発達支援事業所 付表3(別記第3号様式)
(4) 放課後等デイサービス事業所 付表4(別記第4号様式)
(5) 保育所等訪問支援事業所 付表5(別記第5号様式)
(6) 居宅訪問型児童発達支援事業所 付表6(別記第6号様式)
(8) 福祉型障害児入所施設 付表8(別記第8号様式)
(9) 医療型障害児入所施設 付表9(別記第9号様式)
(指定申請に係る審査)
第4条 区長は、区規則第3条第1項に規定する指定をするに当たっては、次の基準により審査を行うものとする。
(1) 指定申請書又は添付書類の記載に不備がないこと。
(2) 法令に定める指定基準に合致すること。
(3) 法令に定める指定の欠格事由に該当しないこと。
(4) その他区条例及び区規則等に定める事項に合致すること。
(指定の更新申請に係る審査)
第5条 指定障害児通所支援事業者等の指定の更新申請は、区があらかじめ作成して送付する障害児通所支援・障害児入所支援指定(更新)申請書(区規則第3条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)により行うものとする。
3 区長は、区規則第3条第1項に規定する指定の更新を決定するに当たっては、次の基準により審査を行うものとする。
(1) 提出期限までに申請書が提出されたこと。
(2) 障害児通所支援・障害児入所支援指定(更新)申請書又は添付書類の記載内容に不備がないこと。
(3) 法令に定める指定の更新基準に合致すること。
(4) 法令に定める指定の更新に係る欠格事由に該当しないこと。
(5) その他区条例及び区規則に定める事項に合致すること。
4 区長は、前項の規定による審査に当たっては、次の事項を参考とするものとするものとする。
(1) 区、東京都、他区市町村、相談支援事業者等へ寄せられた苦情・情報提供・相談等
(2) 区の障害児通所給付費及び障害児入所給付費の請求データ等の分析結果の状況
(3) 区又は東京都及び他区市町村が行った指導又は監査の結果
(4) 区又は東京都及び他区市町村が行った法第21条の5の23若しくは第24条の16に規定する勧告、命令等又は法第21条の5の24若しくは第24条の17に規定する指定の全部又は一部の効力の停止並びにこれらについての改善報告等
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。