○港区認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金交付要綱
令和2年11月30日
2港保福第2046号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)の新築又は既存建物の改修による整備(以下「施設整備」という。)をしようとする者に対し、施設整備に要する費用の一部を補助することにより、認知症高齢者グループホームの整備を促進し、もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、港区内にグループホームを施設整備する次に掲げる者のうち、介護保険法第70条第1項の規定による指定を受けた者又は受ける予定の者とする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(2) 特定非営利活動促進法(平成13年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(3) 会社法(平成17年法律第86号)第25条に規定する株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第2条に規定する旧有限会社を含む。)
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第1項に規定する医療法人
(5) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を含む。)
(6) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
(7) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合
(8) その他区長が認める法人
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めたときは、施設整備をしようとする者が使用することができる土地又は建物に、グループホームを整備する場合においても、当該者を補助対象者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、グループホームの施設整備のうち、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 事業者創設型所整備事業(補助対象者が新たに建物を新築又は既存建築物を買い取り、改修して行う整備事業をいう。)
(2) 事業者改修型整備事業(補助対象者が既存建築物を改修して行う整備事業をいう。)
(4) 定員増を目的とする増改築整備事業(補助事業者が定員を増加する目的で行う整備事業をいう。)
(1) 1ユニットでは6人以上、2ユニットでは計15人以上、3ユニットでは計25人以上を定員とすること。
(2) 夜勤職員の配置は、1ユニット当たり1人以上とすること。
2 用地の確保が困難であることその他の地域の実情により認知症高齢者グループホームの効率的運営に必要と認められる場合は、3ユニットまでを補助対象とする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(2) 補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事業着手前に関係書類を添付して港区認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業補助金協議書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(事前協議内容の変更及び事業の取りやめ)
第8条 港区認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金に係る事前協議完了後、その内容を変更しようとする者は、関係書類を添付して港区認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金事前協議変更書(第3号様式)を速やかに区長に提出しなければならない。
3 協議の回答を受けた者が、事情により助成対象事業を取りやめるときは、港区認知症高齢者グループホーム整備促進事業取り止め届(第5号様式)を速やかに区長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第9条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者は、港区認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金交付申請書(第6号様式)に必要な書類を添付して、区長に対し、申請しなければならない。
(交付の条件)
第11条 区長は、前条の規定による決定をする場合において、交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第14条 交付決定者は、補助金の交付を受けた日が属する会計年度が終了したときは、速やかに港区認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金実績報告書(第10号様式)に関係書類を添付し、別に定める期日までに区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に補助金を支払う。
(補助金の交付決定の取消し)
第17条 区長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(4) 補助金の交付が暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(5) 暴力団員(港区暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)に該当するに至ったとき。
(調査等)
第19条 区長は、この要綱による申請者又は交付決定者に対し、必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第20条 助成金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところにより、その他必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年12月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
別表1
1 区分 | 2 補助額 (1ユニット当たり) | 3 対象経費 | |
重点的整備促進地域 | その他の地域 | ||
(1) 事業者創設型 | 30,000,000円 | 20,000,000円 | 次に掲げる経費のうち、グループホーム運営事業者(交付要綱第2条に定める者)がグループホームの整備に要する経費 (1) 施設整備費に要する工事費 ア 新たに建物を新築する経費 イ 既存建築物を買い取り、改修する経費 (2) 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし、工事費及び工事請負費には、これと同等と認められる負担金補助及交付金等の経費を含む。 |
(2) 事業者改修型 | 22,500,000円 | 15,000,000円 | 次に掲げる経費のうち、グループホーム運営事業者(交付要綱第2条に定める者)がグループホームの整備に要する経費 (1) 施設整備費に要する工事費 ア 所有する建物の改修経費 イ 借り上げる建物の改修経費 (2) 設備整備費 (3) 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし、工事費及び工事請負費には、これと同等と認められる負担金補助及交付金等の経費を含む。 |
備考
1 本事業は原則として単年度事業とする。2か年以上の継続事業の場合は、上記基準額は計画全体を通じての限度額とし、出来高に応じて、年度ごとに支払うものとする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。2か年以上の継続事業の場合は、着工年度の補助要綱に定める算定方法を適用する。
2 重点的整備促進地域とは、別に定める基準に基づき、東京都が年度ごとに指定した地域とする。
3 施設整備費において、次に掲げる費用については補助対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用
(3) その他施設整備費として適当と認められない費用
4 既存建築物の買取り、改修については、建物を新築することより、効率的であると認められる場合に限る。
別表2
1 区分 | 2 補助額(定員1人当たり) | 3 対象経費 | |
重点的整備促進地域 | その他の地域 | ||
定員増を目的とする増改築整備事業 | 3,300,000円 | 2,200,000円 | グループホーム運営事業者(交付要綱第2条に定める者)が定員を増加する目的で既存グループホームを増改築する整備に要する経費 (1) 施設整備費 |
別表3 高騰加算単価
1 区分 | 2 補助額 | |
重点的整備促進地域 | その他の地域 | |
(1) 事業者創設型 | 1ユニット当たり 7,500,000円 | 1ユニット当たり 5,000,000円 |
(2) 事業者改修型 | 1ユニット当たり 5,625,000円 | 1ユニット当たり 3,750,000円 |
(1) 定員増を目的とする増改築整備事業 | 定員1人当たり 825,000円 | 定員1人当たり |
別表4 基金加算単価
1 区分 | 2 基金加算補助額 (1施設当たり) |
(1) 事業者創設型 | 33,600,000円 |
(2) 事業者改修型 | 33,600,000円 |
(3) 併設加算 | 上記の単価に1.05を乗じた額 |
(注)基金加算は、地域密着型特別養護老人ホーム又は小規模多機能型居宅介護事業所と合築・併設する場合に適用する。