○港区介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金交付要綱

令和2年11月30日

2港保福第2043号

(目的)

第1条 この要綱は、区内に介護施設等を開設(改築による再開設時や既存施設の増床を含む。以下同じ。)する事業者に対し、当該施設等の開設の準備に要する経費の一部を補助することにより、開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制の整備を支援し、もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する施設を区内に設置する事業者とする。

(1) 地域密着型特別養護老人ホーム

(2) 認知症高齢者グループホーム

(3) 小規模多機能型居宅介護事業所

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が介護施設等を開設するために必要となる経費であって、別表の第1欄に定めるもの(以下「開設準備経費」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、補助対象経費としない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に充てる場合

(2) 他の補助制度等により現に経費の一部又は全部について補助を受けている場合

(3) 社会通念上適当と認められない場合

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 別表の第2欄に定める補助基準額に同表の第3欄に定める単位を乗じて得た額

(2) 介護施設等の開設日前日までの6か月間における補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額

2 補助対象経費の支出が2年度にわたり、その初年度の支出について補助金の交付を受けた者の2年度目の補助金の額は、前項第1号の額から初年度に交付を受けた補助金の額を差し引いて得た額又は前項第2号の額から初年度の補助対象経費の実支出額を差し引いて得た額のうちいずれか少ない額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者は、港区介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、区長に対し、申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認める場合は、交付の可否を決定し、港区介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(補助金の変更交付申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者(以下「交付決定者」という。)が、当該交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して再度交付申請を行う場合は、港区介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金変更交付申請書(第3号様式)に必要な書類を添付して、区長に対し、変更申請しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の変更が適当と認めるときは、港区介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助金の交付を受けた日が属する会計年度が終了したときは、速やかに港区介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金実績報告書(第5号様式)に関係書類を添付し、別に定める期日までに区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 区長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金交付確定通知書(第6号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の支払)

第11条 交付決定者は、前条の規定による補助金額の確定後に補助金の支払を受けようとするときは、港区介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金請求書(第7号様式)により区長に請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に補助金を支払う。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 区長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(4) 補助金の交付が暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(5) 暴力団員(港区暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)に該当するに至ったとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、港区介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金交付決定取消通知書(第8号様式)に理由を付して、その旨を交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(調査等)

第14条 区長は、この要綱による申請者又は交付決定者に対し、必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第15条 助成金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところにより、その他必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、令和2年12月1日から適用する。

別表

1 補助対象経費

2 補助基準額

3 単位

職員の求人及び採用に係る経費(新聞折込広告、インターネット広告に係る費用、打合せのための出張旅費、面接会場借上費用等)

839千円

定員数

※小規模多機能型居宅介護事業所にあっては宿泊定員数とする.

職員の雇用に係る経費(職員訓練期間中の雇用経費及び開設準備業務に従事する職員の人件費)

職員の研修等に係る経費(研修受講費、研修旅費、研修会場借上費等)

職員の労働環境向上を支援するための経費(職員の労働環境向上を支援するための経費)

介護施設等の入所環境向上を支援するための経費(可動式ベッド、車椅子等、共同生活室、食堂等のテーブル、ソファー等の購入費)

開設のための普及啓発に係る経費(地域交流に係る普及啓発費、開所式(開設前)会場借上費用等)

港区介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金交付要綱

令和2年11月30日 港保福第2043号

(令和2年12月1日施行)