○港区小児慢性特定疾病医療費支給事業実施要綱
令和3年4月1日
3港み健第495号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援(以下「医療支援」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象疾病)
第2条 医療支援の対象となる疾病及び疾病の状態の程度は、法第6条の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病とする。
(1) 法第19条の3第1項に規定する医療支援を受けようとする対象児童等の保護者(以下「保護者」という。)が、区内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録のある者
(2) 対象児童等が、健康保険各法に定める医療保険等の被保険者又は区の国民健康保険に加入している世帯主であって、区内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録のある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者
(小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請者)
第4条 港区児童福祉法施行細則(昭和43年3月31日規則第6号。以下「細則」という。)第1条の2に規定する小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請(以下「支給認定申請」という。)を行う者は、保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、第1号から第4号までに掲げる者は、区内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録があることを要件とする。
(1) 対象児童等と同一医療保険等の被保険者である保護者
(2) 前号の保護者が対象児童等と同居していない場合は、対象児童等と同居し、現に監護する保護者
(3) 対象児童等が国民健康保険に加入している場合は、その世帯主である保護者。ただし、当該世帯主が保護者ではないときは、同一医療保険等に加入する保護者とし、当該保護者が同一医療保険等に加入していないときは、対象児童等と同居し、現に監護する保護者とする。
(4) 児童養護施設の長、成年後見人その他の保護権を有する者
(5) 前条第2号の規定に該当する対象児童等の場合は、対象児童等と同居し、現に監護する保護者。ただし、同居する保護者がいないときは、国内に居住する保護者とする。
(6) 前条第3号の規定に該当する対象児童等の場合は、区長が必要と認める者
(支給対象となる医療)
第5条 小児慢性特定疾病医療費の支給対象となる医療は、第2条に規定する小児慢性特定疾病及び当該疾病に付随して発生する傷病に関する医療とし、その内容は次に掲げるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)
(1) 小児慢性特定疾病成長ホルモン治療用意見書(新規申請用)(成長ホルモン治療を行う場合に限る。)
(2) 世帯調書(第1号様式)
ア 別表第1に定める児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第22条第1項第2号イに規定する医療費支給認定基準世帯員(以下「認定基準世帯員」という。)の当該年度(申請月が4月から6月までの場合は前年度)の区民税・都民税課税(非課税)証明書
イ 生活保護又は支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付をいう。)を受けている者である場合には、当該事実を確認できる資料
(4) 保護者及び対象児童等の続柄の記載のある住民票の写し(ただし、対象児童等が国民健康保険又は国民健康保険組合に加入している場合は、世帯全員及び続柄の記載のある住民票の写し)
(5) 認定基準世帯員全員の医療保険の保険証の写し
(6) 医療保険の保険者への情報提供等についての同意書(第2号様式)
(7) 公的年金等の収入等に係る申出書
(8) その他区長が必要と認める書類
(重症患者区分の認定申請)
第7条 細則第1条の10に規定する重症患者区分の認定を受けようとする者の保護者は、支給認定申請又は細則第1条の4に規定する医療費支給認定記載事項変更の申請(以下「支給認定変更申請」という。)と併せて、細則第1条の10に規定する小児慢性特定疾病重症患者認定申請書兼診断書(細則別記第1号様式の2の12)及び次の各号のいずれかに掲げる書類を添付し、区長に申請するものとする。
(1) 高額治療継続者の認定の申請を行う日が属する月以前の12か月以内に、対象児童等が受けた医療支援(支給認定を受けた月以後のものに限る。)につき、医療費総額(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法により算定した額をいう。)が5万円を超えた月数が6回以上あることを確認できる次のいずれかの書類
ア 小児慢性特定疾病医療費自己負担上限額管理票(細則別記第3号様式)の写し
イ 医療費申告書及び指定医療機関が発行する領収書又は診療明細書の写し
ウ 小児慢性特定疾病医療費助成に係る医療費総額の療養証明書(第3号様式)
(2) 対象児童等が別表第2に定める小児慢性特定疾病重症患者認定基準に適合していることを確認できる次のいずれかの書類
ア 指定医が作成した診断書
イ 障害厚生年金等(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく障害厚生年金、国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による障害共済年金をいう。以下同じ。)の証書の写し
ウ 身体障害者手帳の写し
(自己負担上限月額の按分特例申請)
第9条 次の各号のいずれかに該当し、法施行令第22条第2項の規定による自己負担上限月額の按分特例(以下「按分特例」という。)の対象となる場合で、按分特例を受けようとする保護者は、支給認定申請又は支給認定変更申請と併せて、当該事実を確認できる資料を添付の上、区長に申請するものとする。
(1) 支給認定に係る対象児童等が、指定難病患者でもある場合(同一疾病は除く。)
(2) 別表第1に定める医療費算定対象世帯員(以下「医療費算定対象世帯員」という。)に、他の支給認定に係る対象児童等又は指定難病患者がいる場合
(申請等に係る個人番号の確認)
第10条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第7条の9第1項及び第3項並びに第7条の23第2項の規定による個人番号の確認については、番号法、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「番号法施行令」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府、総務省令第3号。以下「番号法施行規則」という。)の規定により行う。
(申請等に係る提出者の身元確認)
第11条 省令第7条の9第1項及び第3項並びに第7条の23第2項の規定による個人番号を記載した申請書又は届出書を提出する者(以下「提出者」という。)の身元確認については、番号法、番号法施行令及び番号法施行規則の規定により行う。
2 提出者が申請した者以外である場合は、番号法施行規則の規定により、代理権の資格を証明できる書類を添付しなければならない。この場合において、任意代理人のときは、委任状(第5号様式)を添付しなければならない。
(支給認定)
第12条 区長は、第6条の規定による保護者からの申請に基づき、法第19条の3第3項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給認定(以下「支給認定」という。)を行うものとする。
2 区長は、支給認定をしないこととするとき(申請の形式上の要件に適合しない場合として厚生労働省令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、港区小児慢性特定疾病審査会条例(令和2年港区条例第49号)に規定する港区小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」といいう。)に審査を求めた上で、決定するものとする。
(小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期間)
第13条 細則第1条の2第2項の規定により新たに小児慢性特定疾病医療受給者証(細則別記第1号様式の2。以下「医療受給者証」という。)を交付する際の有効期間の開始日は、当該申請書を受理した日とし、満了日は当該申請書を受理した日の属する月の初日から起算して1年を経過する日とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、1年を超える期間を設定することができる。
2 前項の場合において、有効期間の開始日から20歳に到達する日の前日までの期間が1年6か月を超えない場合は、20歳に到達する日の前日までとする。
(医療費の支給申請及び支払い等)
第14条 細則第1条の3第1項の規定により、小児慢性特定疾病医療費支給の申請を行う保護者は、同項に規定する小児慢性特定疾病医療費支給申請書兼請求書兼口座振替依頼書(細則別記第1号様式の2の4)に療養証明書、管理票の写しその他区長が必要と認める書類を添えて、区長へ申請するものとする。
2 区長は、前項の申請があった場合において、医療費の支給を決定したときは細則第1条の3第2項に規定する小児慢性特定疾病医療費支給決定通知書(細則別記第1号様式の2の5)により、医療費の支給を行わない決定をしたときは同項に規定する小児慢性特定疾病医療費等不支給決定通知書(細則別記第1号様式の2の6)により、受給者に通知するものとする。
3 区長は、小児慢性特定疾病医療費の支給決定後の自己負担額が、区の他の医療費助成制度の対象となる場合は、その金額も含めて支給することができるものとする。
(支給認定の変更)
第15条 細則第1条の4の規定により支給認定変更申請(疾病名の変更及び追加を除く。)を行う保護者は、同条に規定する小児慢性特定疾病医療費支給認定記載事項変更届兼変更申請書(細則別記第1号様式の2の7)に、変更のあった事項を記載し、変更の生じた理由を証明する書類及び医療受給者証を添付の上、区長に申請又は届出を行うものとする。
2 区長は、前項の申請又は届出があった場合において、変更が必要と認められるときは変更内容を記載した医療受給者証を、変更の必要が認められないときは細則第1条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療費支給不認定通知書(細則別記第1号様式の2の3)を受給者に交付するものとする。
3 区長は、第1項の申請又は届出により自己負担上限月額の変更の必要があると判断した場合は、当該申請を受理した日の属する月の翌月(当該変更申請が行われた日が属する月の初日である場合は、当該月)の初日から新たな自己負担上限月額を適用するものとする。
(小児慢性特定疾病医療受給者証の再交付)
第16条 細則第1条の5の規定により医療受給者証の再交付の申請を行う保護者は、同条に規定する小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書(細則別記第1号様式の2の8)に当該医療受給者証を添付(紛失した場合を除く。)して、区長に申請することとする。
2 前項の規定により、紛失による再交付を受けた者が、紛失した医療受給者証を発見したときは、速やかに発見した医療受給者証を区長に返還しなければならない。
(支給認定の更新)
第17条 保護者が、支給認定の有効期間の終了に際し、細則第1条の6の規定により支給認定更新の申請を行う保護者は、同条に規定する小児慢性特定疾病医療費支給認定更新申請書兼同意書(細則別記第1号様式の2の9)に、指定医が作成した医療意見書及び小児慢性特定疾病成長ホルモン治療用意見書(継続申請用)(成長ホルモン治療を行う場合に限る。)並びに第6条第1項第2号から第8号までに掲げる書類を添付の上、有効期間の満了日までに区長に申請するものとする。ただし、区長が公簿等で確認できる場合は、該当する書類を省略することができる。
3 前項に規定する認定がされた場合、その有効期間は、現に受けている支給認定満了日の翌日から1年とする。この場合において、当該認定の有効期間開始日から20歳に到達する日の前日までの期間が1年6か月を超えない場合、20歳に到達する日の前日までとする。
4 重症患者等区分の認定、成長ホルモン治療の認定又は按分特例を受けている者が、認定の有効期間終了後も引き続き認定を受けようとする場合は、保護者は、第1項に規定する申請と併せて申請を行うものとする。
(対象者証明書の交付)
第18条 区長は、第16条又は第17条の規定による申請又は届出を受理した場合で医療受給者証の記載事項に変更があったときは、医療受給者証の交付を行うまでの間、対象児童等であることの証明として、保護者に対し、細則第1条の7第1項に規定する小児慢性特定疾病医療費支給認定対象者証明書(細則別記第1号様式の2の10)を交付するものとする。
(支給認定の取消等)
第19条 区長は、保護者が偽りその他不正の手段により支給認定を受けた場合又は医療費の支給後に支給額に過誤が判明した場合は、支給認定を取り消し、又は支給した額の全部若しくは一部を返還させることができる。
2 区長は、細則第1条の8の規定により支給認定の取消を行った場合は、同条に規定する小児慢性特定疾病医療費支給認定取消決定通知書(細則別記第1号様式の2の11)により、保護者に通知するものとする。
(医療受給者証の返還)
第20条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、区長に医療受給者証を返還するものとする。
(1) 対象児童等が治癒、死亡等の理由により医療支援を受ける必要が無くなったとき。
(2) 対象児童等が他の区市町村等に転出したとき。
(3) 医療受給者証の有効期間が満了したとき。
(4) 支給認定を取り消されたとき。
(5) その他区において支給認定を行う理由がなくなったとき。
2 区長は、重症患者等区分の認定を行うときは該当する区分を記載した医療受給者証を申請した者に交付するものとし、認定を行わないときは小児慢性特定疾病医療費支給不認定通知書を交付するものとする。
3 重症患者等区分の認定の効力は、受給者証に記載された支給認定の満了日までに限るものとする。ただし、現に支給認定を受けている者が新たに重症患者等区分の認定を受けたことにより、自己負担上限月額に変更が生じた場合は、その適用日は申請受理日の翌月(当該変更申請が行われた日が属する月の初日である場合は、当該月)の初日とする。
(成長ホルモン治療の認定)
第22条 区長は、成長ホルモン治療の申請をした者に対して、支給認定を行う。この場合において、支給認定を行わないこととするときは、あらかじめ、審査会に審査を求めるものとする。
2 区長は、支給認定を行うときは申請した者に、成長ホルモン治療の有無を記載した医療受給者証を、支給認定を行わないときは小児慢性特定疾病医療費支給不認定通知書を交付するものとする。
(疾病名の追加)
第24条 第20条の規定による当該支給認定に係る小児慢性特定疾病の追加の申請を行う保護者は、小児慢性特定疾病記載事項変更届兼変更申請書に、指定医が作成した医療意見書及び小児慢性特定疾病成長ホルモン治療用意見書(新規申請用)(成長ホルモン治療を行う場合に限る。)を添付し、区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の申請があった場合は、当該医療意見書及び小児慢性特定疾病成長ホルモン治療用意見書(新規申請用)に基づき、医療支援の要否を審査する。この場合において、支給認定に係る小児慢性特定疾病の追加の必要があると判断したときは新たな小児慢性特定疾病の名称等を記載した医療受給者証を、支給認定に係る小児慢性特定疾病の追加の必要がないと判断したときは審査会に審査を求めた上で、小児慢性特定疾病医療費支給不認定通知書を交付するものとする。
(保護者が支払うべき費用)
第25条 支給認定を受けた対象児童等が指定医療機関で指定小児慢性特定疾病医療支援(以下「指定医療支援」という。)を受けたときに保護者が当該指定医療機関に支払う額は、次に掲げる額を合算した額とする。
(2) 入院時食事療養に係る費用の自己負担額は、別表第3の階層区分Iに属する受給者、生活保護移行防止のため食事療養費減免措置を受けた受給者及び血友病患者(先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について(平成元年7月24日付け健医発第896号厚生省保健医療局長通知)の別紙「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱」の第3に規定する対象疾病にり患している対象児童等をいう。以下同じ。)に係る受給者の入院時の食事療養については、医療保険における入院時の食事療養に係る標準負担額と同額を小児慢性特定疾病医療費で支払い、受給者の自己負担額は0円とし、それ以外の受給者は、医療保険における入院時の食事療養に係る標準負担額の2分の1の金額を自己負担するものとする。
2 災害等により、支給認定世帯における前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合は、その状況等を勘案して自己負担上限月額の見直しを行うなど配慮するものとする。
(高額療養費に係る取扱)
第26条 医療費の支給認定に当たり、対象児童等に係る高額療養費の自己負担限度額については、保険者が認定した所得区分に応じて、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)その他の法令に定める算定基準額を適用するものとする。
2 区長は、所得区分の認定に当たっては、医療保険の保険者に対し、所得区分の認定に必要な書類などを送付し、保険者から対象者についての所得区分の認定に係る回答を受けた上で、当該所得区分を記載した医療受給者証を交付するものとする。
(自己負担上限月額管理)
第27条 保護者は、指定医療機関で指定医療支援を受ける際には、医療受給者証とともに管理票を指定医療機関に提示するものとする。
2 管理票を提示された指定医療機関は、保護者から所定の自己負担額を徴収した際に、徴収した当該自己負担額及び当月中に当該保護者が指定医療支援について支払った自己負担の累積額及び医療費総額を管理票に記載するものとし、当該月の自己負担の累積額が当該保護者に適用された自己負担上限月額に達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記載するものとする。ただし、入院時の食事療養に係る自己負担額については、この累積額には含まないこととする。
3 指定医療機関は、保護者から当該月の自己負担の累積額が自己負担上限月額に達した旨の記載のある管理票の提出を受けたときは、当該月において自己負担額を徴収しないものとする。
(指定医療機関の窓口における自己負担額)
第28条 保護者の自己負担額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第75条に規定する一部負担金の端数処理の規定を適用し、指定医療機関における自己負担額の徴収に当たっては、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げ、自己負担額を徴収するものとする。
(税金等未申告者の取扱い)
第29条 税制上の申告をしておらず、課税又は非課税の確認が取れない者については、原則として、申告した上で課税証明書を取得するよう求め、その証明書を提出させるものとする。
2 前項の場合において、申請者から証明書の提出がなく、階層区分が確認できない場合は、階層区分を上位所得として取り扱うものとする。
(医療意見書及び成長ホルモン治療用意見書)
第30条 小児慢性特定疾病医療費の支給認定の申請書に添付する医療意見書及び小児慢性特定疾病成長ホルモン治療用意見書(新規申請用及び継続申請用)は、東京都小児慢性特定疾病対策のポータルサイト「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページに掲載されているものを使用するものとする。
2 区長は、意見書の内容について、小児慢性特定疾病の治療研究の推進のためのデータベースに登録するため、対象児童等のデータの登録について、小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意見書の研究利用について書面により、対象児童等の保護者の同意を得ることとする。
(個人情報の取扱い)
第31条 区長は、対象児童等に与える精神的影響及びその病状に及ぼす影響を考慮し、知り得た事実については、慎重に取り扱うように配慮するとともに、特に個人情報(複数の情報を組み合わせることにより個人が特定され得る情報も含む。)の取扱については、その保護に十分に配慮するものとする。この場合において、区長は、関係者に対してもその旨を指導するものとする。
(小児慢性特定疾病指定医の指定申請等)
第32条 区長は、細則第1条の12第2項の規定により、この事業における医療意見書の作成を行うに当たり適切な小児慢性特定疾病指定医(以下「指定医」という。)を指定する。指定医の指定に当たっては、疾病の診断又は治療に5年以上(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有する医師であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法施行規則第7条の13に定める職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者とする。
(1) 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医(以下「専門医」という。)の資格を有すること。
(2) 都道府県知事、指定都市市長、中核市市長及び児童相談所設置区長(以下「都道府県知事等」という。)が行う研修(小児慢性特定疾病の診断又は治療に関する一般的知識及び専門的知識を習得するためのものをいう。以下「小慢指定医育成研修」という。)を修了していること。
2 区長は、前項第2号に掲げる小慢指定医育成研修の実施について、団体又は個人に委託することができる。
3 細則第1条の12第1項の規定による指定医の指定の申請を行う医師は、同項に規定する小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼経歴書(細則別記第1号様式の2の13)に、次に掲げる書類を添付して区長に提出するものとする。ただし、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 医師免許証の写し
(2) 専門医に認定されていることを証明する書面又は小慢指定医育成研修の修了を証する書面の写し
(3) 前2号に掲げる書類が交付された後に氏名が変更された場合は、戸籍抄本等の本人であることを証明する書類の写し
4 指定医は、次に掲げる事項について変更があったときは、細則第1条の12第4項に規定する小児慢性特定疾病指定医変更届出書(細則別記第1号様式の2の15)に指定医指定通知書を添えて、区長に届け出なければならない。
(1) 氏名
(2) 居住地
(3) 連絡先
(4) 医籍の登録番号及び登録年月日
(5) 担当する診療科名
(6) 医療意見書の作成を行おうとする医療機関の名称及び所在地
5 前項の規定による届出を受けた区長は、当該届出をした指定医に対し、変更後の指定医指定書を交付する。
6 指定を辞退する指定医は、指定の辞退を希望する日から60日前までに細則第1条の12第5項に規定する小児慢性特定疾病指定医辞退申出書(細則別記第1号様式の2の16)を区長に提出しなければならない。
7 区長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、指定医の指定をしたときは細則第1条の12第2項に規定する小児慢性特定疾病指定医指定書(細則別記第1号様式の2の14。以下「指定医指定通知書」という。)を、指定医の指定をしないこととしたときは、書面により交付する。
8 指定の更新の申請を行う指定医は、細則第11条第5項に規定する小児慢性特定疾病指定医更新申請書(細則別記第19号様式)を区長に提出しなければならない。この場合の通知においては、前項の規定を準用する。
9 区長は、指定医が医療意見書の作成に関し著しく不当な行為を行ったときその他指定医として著しく不適当と認められるときは、書面により、当該指定医に通知するものとする。
10 区長は、細則第1条の12第2項の規定により指定医の指定を行った場合は、指定医の氏名、診療に従事する医療機関の名称及び所在地並びに診療に従事する医療機関において担当する診療科名を区ホームページに掲載することにより公表する。
11 区長は、細則第1条の12第4項の規定による変更があった場合、細則第1条の12第5項の規定による辞退があった場合又は細則第1条の12第6項の規定による取消しがあった場合は、その旨を区ホームページに掲載することにより公表する。
(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の申請等)
第33条 細則第1条の13第1項の規定により指定医療機関の指定の申請を行う医療機関は、同項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書(細則別記第1号様式の2の17)を、区長に提出するものとする。
2 指定医療機関が、法第19条の10第1項に規定する更新をする場合は、書面により区長に提出しなければならない。
4 指定医療機関は、その名称及び所在地その他、法施行規則第7条の34に定める事項に変更があったときは、その変更が生じた日から10日以内に、細則第1条の13第4項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書(細則別記第1号様式の2の19)を区長に提出しなければならない。
5 休廃止等を行う指定医療機関は、細則第1条の13第5項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関休止等届出書(細則別記第1号様式の2の20)を区長に提出しなければならない。
6 指定を辞退する指定医療機関は、1か月以上の予告期間を設けて、細則第1条の13第6項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関指定辞退申出書(細則別記第1号様式の2の21)を区長に提出しなければならない。
7 区長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、指定医療機関の指定をしたときは細則第1条の13第2項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関指定書(細則別記第1号様式の2の18)を、法第19条の9第2項及び第3項の規定に基づき指定医療機関の指定をしないときは書面を当該医療機関に交付するものとする。
8 指定医療機関の指定年月日は、原則として、前項の規定に基づく指定の決定をした日の属する月の翌月初日とする。ただし、指定の決定をした日がその属する月の初日であった場合、当月からの指定とする。
9 区長は、細則第1条の13第7項の規定により指定医療機関の指定の取消し等を行う場合は、書面により通知するものとする。
10 区長は、指定医療機関について一覧を作成して公示するものとし、指定医療機関に新規指定、廃止等の異動があったときは、異動のあった指定医療機関について一覧を作成し、港区役所門前掲示場に掲示して公示するものとする。
(委任)
第34条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条、第9条関係)
(1) 医療費支給認定基準世帯員
医療保険 | 医療費支給認定基準世帯員となる者 |
ア 国民健康保険 | 国民健康保険を有し、かつ、住民登録上で同一の世帯に属するもの全員。ただし、保護者が後期高齢者医療の被保険者である場合は、同一認定基準世帯員とする。 |
イ 国民健康保険組合 | 対象児童等と同一の国民健康保険組合員証を有し、かつ、住民登録上で同一の世帯に属するもの全員。ただし、保護者が後期高齢者医療の被保険者である場合は、同一認定基準世帯員とする。 |
ア及びイ以外の医療保険 | 省令第7条の2第1項第1号に規定する被保険者等 |
備考 医療保険の加入関係が異なる場合には、別の支給認定世帯として取り扱うものとする。ただし、対象児童等が国民健康保険に加入しており、かつ、保護者が後期高齢者医療の被保険者である場合を除く。
(2) 医療費算定対象世帯員
医療保険 | 医療費算定対象世帯員となる者 |
ア 国民健康保険 | (1)の医療費支給認定基準世帯員と同じ。 |
イ 国民健康保険組合 | (2)の医療費支給認定基準世帯員と同じ。 |
ア及びイ以外の医療保険 | 医療費支給認定基準世帯員及び対象児童等と同一の医療保険に加入し、同一の被保険者等に扶養されているもの |
別表第2(第7条関係)
小児慢性特定疾病重症患者認定基準
次の(1)又は(2)に該当する対象児童等について、重症患者の認定を行う。
(1) 全ての疾病に関して、次に掲げる症状のうち、1つ以上がおおむね6か月以上継続する(小児慢性特定疾病に起因するものに限る。)と認められる場合
対象部位 | 症状の状態 |
ア 眼 | 眼の機能に著しい障害を有するもの(視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの) |
イ 聴器 | 聴覚機能に著しい障害を有するもの(両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの) |
ウ 上肢 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(両上肢の用を全く廃したもの) |
両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの(両上肢の全ての指を基部から欠いているもの又は両上肢の全ての指の機能を全く廃したもの) | |
一上肢の機能に著しい障害を有するもの(一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの又は一上肢の用を全く廃したもの) | |
エ 下肢 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(両下肢の用を全く廃したもの) |
両下肢を足関節以上で欠くもの | |
オ 体幹・脊柱 | 1歳以上の児童において、体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの(1歳以上の児童において、腰掛け、正座、あぐら若しくは横座りのいずれもできないもの又は臥位若しくは座位から自力のみでは立ち上がれず、他人、柱、杖その他の器物の介護若しくは補助によりはじめて立ち上がることができる程度の障害を有するもの) |
カ 肢体の機能 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、この表のウからオまでの症状の状態と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの又は四肢の機能に相当程度の障害を残すもの) |
(2) (1)に該当しない場合であって、次に掲げる対象疾患群のいずれかについて、治療状況等の状態にあると認められる場合
対象疾患群 | 治療状況等の状態 |
ア 悪性新生物 | 転移又は再発があり、濃厚な治療を行っているもの |
イ 慢性腎疾患 | 血液透析又は腹膜透析(CAPD(持続携帯腹膜透析)を含む。)を行っているもの |
ウ 慢性呼吸器疾患 | 気管切開管理又は挿管を行っているもの |
エ 慢性心疾患 | 人工呼吸管理又は酸素療法を行っているもの |
オ 先天性代謝異常 | 発達指数若しくは知能指数が20以下であるもの又は1歳以上の児童において寝たきりのもの |
カ 神経・筋疾患 | 発達指数若しくは知能指数が20以下であるもの又は1歳以上の児童において寝たきりのもの |
キ 慢性消化器疾患 | 気管切開管理若しくは挿管を行っているもの、3か月以上常時中心静脈栄養を必要としているもの又は肝不全状態にあるもの |
ク 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 | アからキまで及びケからサまでの治療状況等の状態に該当するもの |
ケ 皮膚疾患 | 発達指数若しくは知能指数が20以下であるもの又は1歳以上の児童において寝たきりのもの |
コ 骨系統疾患 | 気管切開管理若しくは挿管を行っているもの又は1歳以上の児童において寝たきりのもの |
サ 脈管系疾患 | 気管切開管理若しくは挿管を行っているもの又は1歳以上の児童において寝たきりのもの |
別表第3(第25条関係)
指定小児慢性特定疾病医療支援に係る自己負担上限月額
階層区分 | 階層区分の基準 | 自己負担上限月額 (患者自己負担割合:2割、外来+入院) | |||
一般 | 高額治療継続者又は重症患者 | 人工呼吸器等装着者 | |||
Ⅰ | 生活保護受給者 | 0円 | |||
Ⅱ | 低所得Ⅰ | 区市町村民税非課税かつ前年度所得の合計額が80万円以下のもの | 1,250円 | 500円 | |
Ⅲ | 低所得Ⅱ | 区市町村民税非課税かつ前年度所得の合計額が80万円超のもの | 2,500円 | ||
Ⅳ | 一般所得Ⅰ | 区市町村民税額が7万1千円未満のもの | 5,000円 | 2,500円 | |
Ⅴ | 一般所得Ⅱ | 区市町村民税額が7万1千円以上25万1千円未満のもの | 10,000円 | 5,000円 | |
Ⅵ | 上位所得 | 区市町村民税額が25万1千円以上のもの | 15,000円 | 10,000円 |
備考 血友病患者に係る申請については、自己負担上限月額は0円であるものとして認定を行う。