○港区認可外保育施設に対する指導監督等要綱実施細目

令和3年3月31日

2港子政第1269号

(趣旨)

第1条 この細目は、港区認可外保育施設に対する指導監督等要綱(令和3年3月31日2港子政第1234号。以下「要綱」という。)の実施に必要な手続その他の事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この実施細目において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ベビーホテル

認可外保育施設のうち、次のいずれかの形態の保育を行っているものをいう。ただし、次号から第4号まで及び第6号に規定するものを除く。

 午後8時以降の保育

 児童の宿泊を伴う保育

 一時預かり(利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上を占めているもの)

(2) 家庭的保育事業

認可外保育施設のうち、家庭的保育事業等実施要綱(平成22年6月25日付22福保子保第437号)に基づく事業をいう。

(3) 事業所内保育施設

認可外保育施設のうち、事業主等がその雇用する労働者の児童を対象として保育事業を行っているものをいう。ただし、次号に規定するものを除く。

(4) 院内保育施設

認可外保育施設のうち、病院、診療所の業務に従事する職員の児童を対象として院内保育事業を行っているものをいう。

(5) その他の認可外保育施設

認可外保育施設のうち、前各号及び次号に規定する以外のものをいう。

(6) 居宅訪問型保育事業

認可外保育施設のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第11項に規定する業務を目的とする事業を行っている事業所をいう。

(届出の様式)

第3条 要綱第1号様式には、家庭的保育事業については別紙2を、居宅訪問型保育事業については別紙3(複数の保育に従事する者を雇用している場合は別紙3、それ以外は別紙3の2)を、家庭的保育事業及び居宅訪問型保育事業以外の場合は別紙1を添付するものとする。

(報告の様式)

第4条 要綱第6条第1項の規定による定期の報告は、原則として10月1日を基準日として、第1号様式により行うものとする。ただし、家庭的保育事業については第2号様式により、居宅訪問型事業については第3号様式(複数の保育に従事する者を雇用している場合は同様式ア、それ以外は同様式イ)により行うものとする。

2 要綱第6条第2項第1号の規定による報告は第4号様式によるものとし、同項第2号の規定による報告は第5号様式によるものとする。

(改善指導の様式)

第5条 要綱第8条の規定による改善指導は、第6号様式によるものとする。

(改善勧告の様式)

第6条 要綱第9条第1項の規定による改善勧告は、第7号様式によるものとする。

(改善勧告の取扱基準)

第7条 改善指導を繰り返し行っているにもかかわらず改善されず、改善の見通しがない場合は、関係部門と協議の上、改善勧告を行う。

(事業停止命令又は施設閉鎖命令)

第8条 要綱第10条の規定による事業停止命令又は施設閉鎖命令を行う場合の手続は、次によるものとする。

(1) 必要に応じて、事前に又は事後速やかに、児童相談所、東京都や他の区市町村、近隣児童福祉施設等の関係機関との間で、当該施設が運営を停止した場合に備えた利用児童の受入れ先の確保等について調整を図る。

(2) 処分の相手方に対しては、事前に弁明の機会を付与する。

(3) 弁明書の提出を受けた後又は提出期限を経過した後、速やかに、港区児童福祉審議会の意見を聴く。

(4) 港区児童福祉審議会の意見を聴いた後、速やかに処分を決定する。この場合において、まず事業停止命令を検討するが、改善が期待されず、当該施設の運営の継続が児童の福祉を著しく害するおそれがある場合は、施設閉鎖命令を発する。

(5) 事業停止命令は第8号様式によるものとし、施設閉鎖命令は第9号様式によるものとする。

(情報の提供)

第9条 認可外保育施設の状況等については、次のとおり情報の提供を行う。

(1) 報告徴収及び立入調査等の状況や改善指導を行った後の当該施設の状況等については、関係機関等に情報の提供を行う。

(2) 区民に対して、認可外保育施設を担当する窓口について周知するとともに、認可外保育施設の状況等についての情報を提供する。

(記録の整備)

第10条 認可外保育施設ごとに、届出された事項、運営状況、指導監督の内容等の必要な記録を整備する。

(厚生労働省への報告)

第11条 緊急時の措置を含め、改善勧告、事業停止命令、施設閉鎖命令の措置を講じた場合は、東京都及び厚生労働省に報告する。

(長期滞在児についての措置)

第12条 要綱第6条第2項第2号に規定する長期滞在児の報告があった場合、報告がなくともその事実が判明した場合やその疑いが強い場合は、速やかに、児童相談所長へ報告する。

この細目は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

港区認可外保育施設に対する指導監督等要綱実施細目

令和3年3月31日 港子政第1269号

(令和3年10月1日施行)