○港区実費徴収に係る補足給付費交付要綱

令和元年10月1日

31港教教教第2348号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を補助することにより、これらの者の円滑な特定子ども・子育て支援の利用が図られ、もってすべての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次のア若しくはウに該当する者又はイに掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者。

ア 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

イ 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どものうち、保護者と生計を一にする兄・姉を有する者(小学校就学前子どもについては、施設等利用給付認定子ども及び教育・保育給付1号認定子どもに該当する者に限る。)

ウ 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(市町村民税所得割合算額を判定する時期)

第3条 第2条のアに規定する市町村民税所得割合算額の判定について、4月から8月分については前年度の市町村民税所得割合算額により決定し、9月から3月分については当該年度の市町村民税所得割合算額により決定する。

(補助対象経費)

第4条 特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供に係る実費徴収額のうち副食費に相当する費用

(補助金額)

第5条 補助額は、1月当たり4,700円又は当該月分として支払った実費徴収額のうち副食費に相当する費用を比較していずれか少ない額とする。

(申請手続)

第6条 補助金の交付を希望する対象者は、港区実費徴収に係る補足給付費交付申請書を区長に提出しなければならない。

(給付費交付対象の決定)

第7条 区長は、第6条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知を補助対象者あて通知する。

(交付決定の取消し)

第8条 区長は、施設等利用給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) この要綱の補助対象の要件を欠くこととなったとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(補助金の返還)

第9条 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和5年12月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

2 第5条の規定は、令和5年4月1日以後に支払った分から適用し、同日前に支払った分については、なお従前の例による。

港区実費徴収に係る補足給付費交付要綱

令和元年10月1日 港教教教第2348号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和元年10月1日 港教教教第2348号
令和2年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし