○港区里親等への研修受講支援補助金交付要綱
令和3年4月1日
3港児児第1156号
(目的)
第1条 この要綱は、区内に居住している里親及び里親希望者(以下「里親等」という。)の各種研修の受講を支援することで、経済的負担を軽減し、さらなる里親委託の推進を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、里親等とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交付対象者が当該補助年度に、区長が里親等の養育の質の向上を図るものとして適当と認める研修(里親研修事業に係る都区協定書(令和3年4月1日締結)に掲げる研修を除く。)に参加するために支払った交通費とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の額は、交付対象者が参加する前条に規定する研修一回当たり日額3,000円とする。
2 区長は、前項の補助金について、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、港区里親等への研修受講支援補助金交付申請書(第1号様式)に受講を証明できる資料その他必要な書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 区長は、前条の規定により請求書が提出されたときは、補助決定者に補助金を交付するものとする。
(補助金に関する調査)
第9条 区長は、補助金に関し必要と認めるときは、補助決定者に対し、報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
(決定の取消し)
第10条 区長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すものとする。
(1) 補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するとき。
(補助金の返還)
第11条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところにより、その他必要な事項は児童相談所長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。