○港区児童福祉施設等措置費徴収認定要綱

令和3年4月1日

3港児児第417号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定により児童福祉施設等に委託され、又は措置された児童に係る法第56条第2項に規定する費用を徴収する場合において、児童又はその扶養義務者の負担能力の認定及び徴収額の決定を適正かつ円滑に行うことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童福祉施設等 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「ファミリーホーム」という。)、里親及び児童自立生活援助の実施に係る者(以下「自立援助ホーム」という。)をいう。

(2) 児童 満18歳に満たない者又は満18歳以上であって法第31条の規定により施設在所期間が延長されている者若しくは法第33条の6の規定により自立生活援助事業に委託されている者

(3) 措置 児童を児童福祉施設等に入所させ、又は委託するまでの行政庁の行為の総体をいう。

(4) 階層認定 法第56条の規定による費用の徴収について、措置されている児童及びその全ての扶養義務者(自立援助ホームの入居児童にあっては、児童)についての課税状況を確認し、港区児童福祉法施行細則(昭和40年港区規則第6号。以下「規則」という。)に基づき、負担能力を認定する行為をいう。

(5) 親族 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいう。

(6) 扶養義務者 民法第877条第1項に規定する直系血族及び兄弟姉妹並びに同条第2項の規定により扶養義務を負わされている3親等以内の親族をいう。ただし、法第56条の適用にあっては、児童と同一世帯に属して生計を一つにしている者で、直系血族、配偶者及び兄弟姉妹等(その者がその世帯における家計の主宰者である場合に限る。)をいう。

(7) 費用負担者 児童の措置に要する費用の全部又は一部を負担するとされた児童又はその扶養義務者をいう。

(8) 措置費徴収金 法第56条の規定により費用負担者から徴収する児童の措置に要する費用の全部又は一部をいう。

(階層認定)

第3条 港区児童相談所長(以下「児童相談所長」という。)は、新たに児童の措置を行おうとするときは、当該措置の日において階層認定を行うものとする。

2 児童相談所長は、毎年7月に階層認定の見直しを行うものとする。

3 階層認定は、措置児童及びその措置児童と生計を一にしている全ての扶養義務者の課税額等の合算額により行うものとする。

4 階層認定のための収入状況等の確認は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を提出させることにより行うものとする。この場合において、毎年4月1日から6月30日までの間においては、当該年度分の区市町村民税の課税状況の把握は、前年度分の課税状況によるものとする。

(1) A階層に該当する者 生活保護受給証明書

(2) A階層に該当する者以外の者 当該年度分の区市町村民税非課税証明書、区市町村民税課税証明書又は前年分(1月から6月までの間において提出させるとするときは、前々年分)の収入額及び必要経費が確認できる書類

5 階層認定を行う場合において、前項各号に掲げる書類の提出が困難な場合は、収入状況申告書を提出させるものとする。

6 国立施設への措置児童に係る階層認定を行ったときは、児童福祉施設等措置費階層決定通知書(第1号様式)により扶養義務者宛てに通知する。

7 当該年度分の区市町村民税額が確定しない場合において、前年度分の区市町村民税額が判明しているときは、これを当該年度分の区市町村民税額として取り扱うこととし、これらが確定した場合は、確定した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合はその月)から当該年度分の区市町村民税額を取り扱う。

(階層認定の変更)

第4条 徴収基準の改定があったときは、改定の際に特別の定めがない限り、改定後の徴収基準の施行の日から適用する。

2 児童相談所長は、措置児童の事情に変更があると認めるときは、その変更が生じた日に遡及して階層認定を変更することとする。ただし、国立施設への措置児童に係る階層認定については、児童相談所長が変更するものとする。

3 児童相談所長が扶養義務者の状況に変更があると認めるときは、その変更が生じた日に遡及して階層認定を行うこととする。

(徴収金額の決定)

第5条 児童相談所長は、前2条の規定による階層認定を行った後、次項から第4項まで及び次条から第8条までに定めるところにより徴収金額を決定する。

2 徴収金の月額(以下「徴収月額」という。)は、その世帯の当該年度分の区市町村民税により規則に定める階層区分に応じそれぞれの階層区分に定める徴収金基準額とする。ただし、D15階層として認定した場合の徴収月額が著しく高額となるときは、D14階層に定める徴収金基準額にD1階層からD14階層までの徴収金基準額における上昇率を順番に比較した値の平均値を乗じて得た額を徴収月額とする。

3 措置日又は措置解除日が月の途中である場合における当該月の徴収金額は、次のとおりとする。

(1) 措置日が当該月の15日以前のときは徴収月額の5割の金額を徴収し、措置日が当該月の16日以降のときは徴収月額を徴収しない。

(2) 措置解除日が当該月の16日以前のときは徴収月額を徴収しないものとし、措置解除日が当該月の17日以降のときは徴収月額の5割の金額を徴収する。

(3) 措置日から措置解除日までの期間が1か月未満であり、かつ、措置期間が16日以上のときは徴収月額の5割の金額を徴収し、措置期間が15日以下のときは徴収月額を徴収しない。この場合において、措置期間が16日以上1か月未満の場合であって、在籍が2か月にわたるときの納入通知書は、措置解除日の属する月の徴収金として通知する。

4 措置停止の期間中は徴収金を徴収しない。ただし、措置停止を行った月分の徴収金は前項第2号を、措置が再開された月分の徴収金は前項第1号の規定を準用して徴収金を徴収する。

5 児童相談所長は、徴収額の決定を行ったときには、児童福祉施設等措置費徴収金額決定(変更)通知書(第2号様式)により費用負担者宛てに通知する。

6 児童相談所長は、国立施設への措置児童の徴収金額を決定したときは、児童福祉施設等措置費徴収金額決定(変更)通知書(国立施設)(第3号様式)により当該国立施設の長宛てに通知する。

(同一世帯から2人以上の児童が措置されている場合の加算額の決定)

第6条 同一世帯から2人以上の児童が措置されている場合は、各月の規則別表第1による徴収金基準額が最も多額となる児童(2人以上同額となる場合については、そのうちの1人とし、措置年月日が異なる場合は、最も早く措置を受けた児童。以下「基準額適用児童」という。)以外の児童については、その月の徴収金基準額に0.1を乗じて得た額をもって当該児童に係る徴収金額(以下「加算額」という。)とする。

2 基準額適用児童について措置解除又は措置停止がなされた場合であって、措置解除日又は措置停止日が月の初日の場合にあっては当該月分から、措置解除日又は措置停止日が月の初日の翌日以降の場合にあっては当該月の翌月分から、前項の規定に基づき基準額適用児童を変更する。なお、基準額適用児童が15日以下の措置で徴収金が無料になった場合にも、翌月から基準額適用児童を変更する。

3 児童の属する世帯の扶養義務者が、法第21条の5の2の障害児通所給付費又は法第24条の2の障害児入所給付費を支給されている場合は、当該児童の世帯に係る徴収金基準額の上限額は、次の式により算出した額とする。

徴収金基準額+徴収金基準額×0.1×(当該世帯における施設入所児童の人数-1)

4 前項の規定にかかわらず、当該世帯における施設入所児童のうち、1人以外の徴収金基準額が全額徴収又は日割りである場合若しくは児童自立支援施設通所部若しくは児童心理治療施設通所部の徴収金基準額である場合は、当該世帯における施設入所児童の徴収金基準額の合算額を上限額とする。この場合において、法第21条の5の2の障害児通所給付費又は法第24条の2の障害児入所給付費の支給に係る児童の徴収金基準額は、障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金について(平成19年12月18日厚生労働省発障第1218002号)の規定により算出するものとする。

5 前2項の規定により算出した額が、その月の利用者負担額(法第24条の7に規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療又は法第24条の20に規定する障害児入所医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額(実際に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場合は当該支払った額とする。)をいう。以下同じ。)を上回る場合は、前2項の規定により算出した額と障害児施設の利用者負担額との差額を児童入所施設に係る徴収金基準額とし、障害児施設の利用者負担額が前2項の規定により算出額を上回る場合は、児童入所施設に係る徴収金基準額は零円とする。

第7条 削除

(他の施設に通所する場合の措置費負担金)

第8条 里親又はファミリーホームに委託されている児童及び児童養護施設又は母子生活支援施設に入所している児童が、児童自立支援施設又は児童心理治療施設へ通所する場合の通所に係る措置費負担金は、零円とする。

(徴収金額の減額)

第9条 規則第12条の13の規定による徴収金額の減額の申請は、児童福祉施設等措置費徴収金減額申請書(第4号様式)に徴収金額を減額する事実を証明する関係書類を添付させて行わせなければならない。

2 児童相談所長は、前項の申請が減額基準に該当すると認めたときは児童福祉施設等措置費徴収金額決定(変更)通知書により、減額基準に該当しないと認めたときは児童福祉施設等措置費徴収金減額不適用通知書(第5号様式)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(徴収金額の更正)

第10条 児童相談所長は、階層区分の誤認定その他の理由により徴収金に変更が生じる場合は、当該徴収金額を更正しなければならない。

2 児童相談所長は、徴収金額を更正したときは、児童福祉施設等措置費徴収金額決定(変更)通知書により当該費用負担者に通知するものとする。

3 児童相談所長は、第1項の規定により徴収金額を更正した場合において、更正後の徴収金額が更正前の徴収金額より多い額となるときは、更正後の徴収金額を更正した日の翌月分(更正した日が月の初日であるときは、当該月分)から徴収する。

(還付)

第11条 児童相談所長は、前条の規定により徴収金額を更正した場合において、還付すべき額が生じたときは、これを還付しなければならない。ただし、当該費用負担者から以後到来する納期の措置費徴収金に充てる旨の申出があったときは、この限りでない。

(徴収の時期)

第12条 措置費徴収金は、各月における措置児童等の措置等の実績に基づき、徴収すべき金額が確定した翌月末日までに徴収するものとする。

(督促)

第13条 区長は、納入期限から20日を経過し、なお納入されない措置費徴収金がある場合は、費用負担者に対し、児童福祉施設等措置費徴収金督促状(第6号様式)を発付するものとする。

2 督促状に指定する納付期限は、当該督促状の発付の日から起算して15日を経過した日とする。

(催告)

第14条 区長は、前条の督促状を発付してから20日を経過し、なお納入されない措置費徴収金がある場合は、費用負担者に対し、児童福祉施設等措置費徴収金催告書(第7号様式)を発付するものとする。

2 催告書に指定する納付期限は、催告書の発付の日から起算して10日を経過した日とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は児童相談所長が別に定める。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現になされている東京都が行った階層認定等で、この要綱の施行の日以後においては、港区が行うこととなる事務に係るものは、この要綱の相当規定により港区が階層認定等を行ったものとみなす。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区児童福祉施設等措置費徴収認定要綱

令和3年4月1日 港児児第417号

(令和5年4月1日施行)