○港区児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
3港児児第275号
(目的)
第1条 この要綱は、児童養護施設及び乳児院におけるケア単位の小規模化等、児童養護施設入所児童等の養育環境改善を図るための改修、小規模住居型児童養育事業(以下「ファミリーホーム」という。)等を新設する場合の建物の改修、児童養護施設等における耐震物件への移転支援及び児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業の実施に要する費用の一部を補助することにより、児童養護施設入所児童等の生活向上を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付に必要な事項については、この要綱に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところによる。
(補助事業等)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、対象施設、補助限度額、補助率及び対象経費については、別表のとおりとする。ただし、港区から他の補助を受ける場合は、対象としない。
(1) 児童養護施設において、小規模かつ地域分散化を図るために必要な改修整備、設備整備及び備品の購入を行う事業を実施する場合
(2) 乳児院において、ケアニーズが非常に高い子どもの養育のため集合する生活単位を整備するために必要な改修整備、設備整備及び備品の購入を行う事業を実施する場合
(3) 災害等やむを得ない事情により再び同様の事業を実施する場合
(補助事業者)
第4条 補助の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、前条に規定する事業を実施する社会福祉法人、日本赤十字社、公益財団法人、特定非営利活動法人、里親、小規模住居型児童養育事業(以下「ファミリーホーム」という。)を行う者又は児童自立生活援助事業(以下「自立援助ホーム」という。)を行う者(以下「社会福祉法人等」という。)とする。
(補助事業の完了時期)
第5条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに補助事業を完了しなければならない。
(1) 当該補助事業に要する費用の額から、その年度における当該費用のための寄付金その他の収入の額を控除した額
(2) 別表に定める補助限度額
2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、港区児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助金の交付申請書(第1号様式)にその他区長が必要と認める書類を添付し、別に定める期日までに区長に対し提出するものとする。
2 区長は、前項の規定により、補助金の交付を決定するときは、別記の補助条件を付すものとする。
(補助金の交付)
第13条 区長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 区長は、前項の規定による提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、承認の可否を設置者に通知する。
(状況報告)
第15条 申請者は、事業計画に重大な影響を与える事情が生じたときには、その状況を状況報告書(第7号様式)により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 区長は、必要が生じたとき、申請者に補助事業の進捗状況について報告させることができる。
(消費税仕入控除額の報告)
第16条 補助事業完了後に、申請者による消費税の申告により補助事業に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、申請者は消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第8号様式)により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、児童相談所長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年9月30日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年8月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別記 補助条件(第8条関係)
(他の補助金との重複禁止)
第1条 この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金の交付を受けてはならない。
(契約)
第2条 契約に際して、次に掲げることをしてはならない。
(1) 契約の相手方等からの資金提供の禁止
補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄付金等の資金の提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対して行われた指定寄付金を除く。
(2) 一括下請負の禁止
補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約についても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(事故報告)
第3条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに、その理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(財産処分の制限)
第4条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加の価格が単価50万円以上の機械器具等については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保にしてはならない。
(財産の管理義務)
第5条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産処分による収入の納付)
第6条 区長の承認を受けて財産を処分することにより、補助事業者に収入があった場合には、区長は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。
(関係書類の整理保管)
第7条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 この補助金の交付の決定後の事情の変更により特別に必要が生じたときは、区長はこの決定の全部又は一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助事業の遂行命令等)
第9条 第3条及び港区児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)第15条の規定による報告並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って執行されていないと認めるときは、区長は、これらに従って補助事業を遂行すべきことを補助事業者に命ずることができる。
2 補助事業者が前項の命令に違反したときは、区長は補助事業の一部停止を補助事業者に命ずることができる。
(是正のための措置)
2 交付要綱第10条の規定による実績報告は、前項の命令により必要な処置をした場合においてもこれを行わなければならない。
(決定の取消し)
第11条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、区長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するとき。
(4) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令若しくは交付要綱の規定に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、交付要綱第11条により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
(補助金の返還)
第12条 補助事業者は、補助金の交付決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の指示するところによりその額を返還しなければならない。
2 前項の規定は交付要綱第11条により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときも同様とする。
3 区長は、第1項の規定にかかわらず、前項の規定に基づく取消しをした場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、返還の期間を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(違約加算金及び延滞金)
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(他の補助金等の一時停止等)
第14条 補助事業者が、補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
別表(第3条及び第6条関係)
補助事業 | 対象施設 | 補助限度額 | 補助率 | 対象経費 | |
(1) | 入所児童等の生活環境改善事業 ア 小規模なグループによるケアを実施するための施設の改修、設備整備及び備品の購入を行う事業(児童養護施設及び乳児院に限る。) イ 入所児童等の生活向上を図るため、老朽化した乳児・児童用のベッド、乳児呼吸用モニター、緊急地震速報受信装置等、児童の安全の確保のために必要な備品の購入若しくは更新又はフローリング貼・カーペット敷等の設備の購入や更新及び改修 | 児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、自立援助ホーム又はファミリーホーム | 1施設当たり8,000千円 | 10/10 | 改修及び備品購入にかかる経費 |
里親 | 1里親当たり1,000千円 | ||||
(2) | ファミリーホーム等開設支援事業 ファミリーホーム、自立援助援助ホーム、地域小規模児童養護施設、分園型小規模グループケア又は小規模分園型(サテライト型)母子生活支援施設を新設し、事業を実施する場合に必要な改修整備、設備整備及び備品の購入 | ファミリーホーム、自立援助ホーム、地域小規模児童養護施設、分園型小規模グループケア又は小規模分園型(サテライト型)母子生活支援施設 | 1施設当たり8,000千円 ※ファミリーホーム、地域小規模児童養護施設及び分園型小規模グループケアの開設に当たり、改修期間中に賃借料が発生する場合、当該費用(10,000千円を上限)を加算 | 10/10 | 改修費、設備整備費、備品購入費及び賃借料 |
(3) | 耐震物件への移転支援事業 耐震性に問題のある賃借物件において地域小規模児童養護施設等を設置している場合に、耐震物件への移転に伴う費用に対して支援を行う事業 | 児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、自立援助ホーム又はファミリーホーム | 1施設当たり8,000千円 | 10/10 | 耐震物件への移転にかかる経費 |
里親 | 1里親当たり1,000千円 | ||||
(4) | 児童養護施設等の業務継続実施支援事業 対象施設において、新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくための必要経費を支援する事業 | 児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、自立援助ホーム又はファミリーホーム | 1施設当たり1,000千円 | 10/10 | 緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費、消毒・清掃費用、感染性廃棄物の処理費用、在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用、自費検査費用、感染対策等を行った上での施設内療養に要する経費 |
里親 | 1里親当たり100千円 | ||||
※補助限度額について、児童養護施設等の入所児童等及び職員に新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者又は感染(又は感染が疑われる)者が発生した場合等、区長が必要と認める場合は、管内の対象施設等の補助限度額の総和の範囲内で施設等ごとの補助限度額を調整することができる。 |