○港区介護職員研修等受講費用助成事業実施要綱

令和3年4月1日

3港保険第588号

(目的)

第1条 この要綱は、介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、生活援助従事者研修及び喀痰吸引等研修(以下これらを「介護職員研修等」という。)を受講した者に対し、その受講費用の全部又は一部を助成することにより、介護従事者を確保し、及び育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する研修課程をいう。

(2) 介護職員実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する介護の実務経験を3年以上有する者が介護福祉士の受験資格を取得するための研修をいう。

(3) 生活援助従事者研修 介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する研修課程をいう。

(4) 喀痰吸引等研修 東京都喀痰吸引等研修機関登録等事業実施要綱(平成27年12月28日付27福保高介第836号)3の(3)に掲げる第3号研修のうち、同要綱別表第3の1に掲げる基本研修をいう。

(5) 介護サービス事業所 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条に規定する事業(同条第4項から第6項まで、第12項、第13項及び第24項に規定する事業を除く。)を行う事業所、法第8条の2に規定する事業(同条第3項から第5項まで、第10項、第11項及び第16項に規定する事業を除く。)を行う事業所、法第115条の45第1項第1号イ及びロに規定する事業を行う事業所及び旧介護保険法(健康保険保等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2に規定する旧介護保険法をいう。)第8条第26項に規定する介護療養型医療施設をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱において助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、介護職員研修等を受講した者(喀痰吸引等研修を受講した者にあっては、区内在住の被保険者に対して喀痰吸引等を行う予定である者に限る。)であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

(1) 介護サービス事業所に勤務する区民

(2) 区内の介護サービス事業所に、介護職員研修等の研修修了前から就労し、又は修了後3か月以内に就労している者であって、次のいずれかに該当するもの

 就労後、6か月以上継続して勤務していること。

 非定型的パートタイムヘルパー(短時間労働者であって、月、週又は日の所定労働時間が、一定期間ごとに作成される勤務表により、非定型的に特定されるものをいう。)にあっては、就労後、登録期間が6か月を超え、かつ従事時間が通算して180時間を超えていること。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付対象となる費用は、1人につき1回分の介護職員研修等に係る費用であって、かつ、研修を受講するために助成対象者が都道府県知事の指定を受ける研修実施機関に支払った費用(以下「受講費用」という。)とする。

(助成額)

第5条 助成の額は、1人につき10万円(喀痰吸引等研修にあっては、2万2千円)を限度に、予算の範囲内において交付するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は、港区介護職員研修等受講費用助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、介護職員研修等修了後1年以内に区長に提出しなければならない。

(1) 介護職員研修等修了証明書の写し

(2) 介護職員研修等受講料の領収書

(助成の制限)

第7条 助成申請者が国、都道府県、港区以外の区市町村等から第2条に掲げる研修の受講に係る経費の助成を受けている場合は、助成しないものとする。

(助成の決定)

第8条 区長は、第6条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、助成の可否を決定し、港区介護職員研修等受講費用助成決定通知書(第2号様式)又は港区介護職員研修等受講費用助成申請却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、港区介護職員研修等受講費用助成金請求書(第4号様式)により、区長に請求するものとする。

(助成金の交付)

第10条 区長は、前条に規定する請求書を受理したときは、提出を受けた日から30日以内に申請者に対し助成金を支払うものとする。

(助成決定の取消し)

第11条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成を受けたとき。

(2) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が相当の理由があると認めたとき。

2 区長は、前項の規定により助成の決定を取り消したときは、速やかに港区介護職員研修等受講費用助成決定取消通知書(第5号様式)により、助成決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 区長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に受領しているときは、期限を定めて助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、返還額の全部について、その返還を免除することができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 港区介護職員初任者研修受講助成事業実施要綱(平成21年3月31日20港保険第2516号)

(2) 港区介護職員実務者研修受講助成事業実施要綱(平成21年5月1日21港保険第286号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区介護職員研修等受講費用助成事業実施要綱

令和3年4月1日 港保険第588号

(令和5年4月1日施行)