○港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例に基づく環境配慮の目標基準等を定める要綱

令和3年4月1日

3港環環第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例(令和2年港区条例第9号。以下「条例」という。)第7条第1項第8条第1項及び第17条第1項に基づき、環境配慮の目標基準、建築物の省エネルギー性能の優秀水準及び事業所の二酸化炭素排出量等の削減に関する優秀水準を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(環境配慮の目標基準)

第3条 条例第7条第1項に規定する区長が定める環境配慮の目標基準のうち、建築物の省エネルギー性能に係る基準(以下「省エネ性能基準」という。)は、次の表のとおりとする。

延べ面積等の区分

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第34号。以下「環境確保条例施行規則」という。)別表第1の5備考2に規定する設備システムのエネルギー利用の低減率(以下「ERR」という。)

延べ面積が2,000平方メートル以上10,000平方メートル以下の建築物であって、環境確保条例施行規則第8条の3第2項第1号に規定する用途(以下「住宅用途」という。)を除く部分

5以上

延べ面積が10,000平方メートル超の建築物であって、住宅用途を除く部分(東京都の都市開発諸制度又は都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項に基づく都市再生特別地区(以下「都市開発諸制度等」という。)の適用を受けている場合を除く。)

10以上

2 条例第7条第1項に規定する区長が定める環境配慮の目標基準のうち、建築物からの人工排熱に係る基準は、住宅用途を除く部分の建築物からの人工排熱の排出の高さが地盤面から5メートル以上とする。

3 延べ面積が10,000平方メートル超の建築物であって、都市開発諸制度等の適用を受けている建築物については、次の式により計算した値が22以上であることとする。

ERRの値+[運用時のエネルギー低減の取組に関する補正値+エネルギーの面的利用に関する補正値+再生可能エネルギー及び創エネルギー(以下「再生可能エネルギー等」という。)の導入に関する補正値+自立分散型エネルギーネットワークの導入に関する補正値]

(1) 第3項本文に規定する計算式について、[運用時のエネルギー低減の取組に関する補正値+エネルギーの面的利用に関する補正値+再生可能エネルギー等の導入に関する補正値+自立分散型エネルギーネットワークの導入に関する補正値]の合計は2を上限とする。

(2) 運用時のエネルギー低減の取組に関する補正値は、エネルギー利用の効率的な運用を可能にするための仕組みを導入する場合であって、東京都建築物環境配慮指針(平成21年東京都告示第1336号。以下「環境配慮指針」という。)別表第1の細区分「最適運用のための予測、計測、表示等」に基づく評価が、段階2のときは1、段階3のときは2とする。

(3) エネルギーの面的利用に関する補正値は、環境保全効果及びエネルギーの有効利用のための仕組みを導入する場合であって、環境配慮指針別表第1の細区分「エネルギーの面的利用」に基づく評価が段階2のときは1、段階3のときは2とする。

(4) 再生可能エネルギー等の導入に関する補正値は、次の又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに定める値とする。

 再生可能エネルギーを導入する場合 環境配慮指針別表第1の細区分「再生可能エネルギーの直接利用」又は「再生可能エネルギーの変換利用」に基づく評価が段階2のときは1、段階3のときは2とする。

 創エネルギーを導入する場合(に該当する場合を除く。) 次のいずれかの設備を設置している場合は2とする。

(ア) 未利用エネルギーを利用し、かつ、地域冷暖房を導入していないもの。ただし、建築物の空気調和に伴い排熱される熱を利用するものを除いた、下水処理、地下鉄排熱、海水、河川水又は地熱のうち再生可能エネルギーの直接利用を除いたものであって、水素エネルギーの利用は、業務用設備に限る。

(イ) その他区長が認めるもの

(5) 自立分散型エネルギーネットワークの導入に関する補正値は、第2号から前号までにおける補正値の合計が1以上であるとともに、次の全ての要件を満たしている場合は1とする。

 蓄電池システムによる蓄電又は燃料電池システムによる発電等により、自立分散型のエネルギー供給が可能であること。

 他の建築物等とのエネルギーの融通が可能であること。

(人工排熱に係る基準の適用の特例)

第4条 前条第2項に規定する建築物からの人工排熱に係る基準の適用について、パッケージ空調機の室外機の設置が、空調機の運転によるエネルギー使用量を抑制するために設置場所が限定される場合、竣工後に増設した空調機の室外機の設置場所について設計上の工夫を行うことが困難な場合等において、次の各号に掲げるいずれかの要件に該当する室外機の設置については、5メートル未満であっても設置を認めるものとする。

(1) 歩行者が通らない場所に設置するものであること。

(2) 高さ5メートルに最も近い階の床レベルに設置するものであること。

(3) その他区長が認めるもの

(建築物の省エネルギー性能の優秀水準)

第5条 条例第8条第1項に規定する区長が定める建築物の省エネルギー性能の優秀水準は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める値等とする。

(1) 環境確保条例施行規則第8条の3第2項第1号に規定する用途に供する部分

 単位住戸がである住宅 外皮平均熱貫流率0.60[W/m2K]以下及びERR20以上

 単位住戸が一を超える住宅 全ての単位住戸において外皮平均熱貫流率0.60[W/m2K]以下及びERR0並びに住棟全体のERR20以上

(2) 環境確保条例施行規則第8条の3第2項第2号から第4号まで、第7号及び第8号に規定する用途に供する部分 ERR30以上

(3) 環境確保条例施行規則第8条の3第2項第5号、第6号及び第9号に規定する用途に供する部分 ERR40以上

2 前項第2号及び第3号で規定する用途に供する部分をそれぞれ有している建築物の省エネルギー性能の優秀水準は、当該部分の区分ごとの床面積に当該各号で定めた区分ごとの建築物の省エネルギー性能の優秀水準の値を乗じたものを足し合わせた値を建築物全体の延べ面積の値で除して得られる値以上であるものとする。

(事業所の二酸化炭素排出量等の削減に関する優秀水準)

第6条 条例第17条第1項に規定する区長が定める事業所の二酸化炭素排出量等の削減に関する優秀水準は、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、当該各号に定める燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素排出量(以下「二酸化炭素排出量」という。)又は原油換算エネルギー使用量(以下「エネルギー使用量」という。)を当該事業所の延べ面積で除した原単位の削減率とする。

(1) 低炭素化促進事業所及び低炭素化協力事業所(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下「環境確保条例」という。)第5条の7第8号に掲げる指定地球温暖化対策事業所を除く。)

 平成25年4月から平成26年3月までの二酸化炭素排出量及びエネルギー使用量が把握できる事業所 平成25年度の二酸化炭素排出量及びエネルギー使用量に対し、毎年度年率2パーセント以上

 平成25年4月から平成26年3月までの二酸化炭素排出量及びエネルギー使用量が把握できない事業所 条例の適用を受ける直近3か年度の二酸化炭素排出量及びエネルギー使用量の平均値に対し、毎年度年率2パーセント以上

(2) 環境確保条例第5条の7第8号に掲げる指定地球温暖化対策事業所 環境確保条例第5条の12に掲げる削減義務率の年率に、毎年度年率1ポイント相当を加えた値以上

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例に基づく環境配慮の目標基準等を定…

令和3年4月1日 港環環第108号

(令和3年4月1日施行)