○港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例実施要領
令和3年4月1日
3港環環第30号
(目的)
第1条 この要領、港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例(令和2年港区条例第9号。以下「条例」という。)に基づく制度の運用に当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要領で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(低炭素化促進事業所)
第3条 条例第15条第1項に規定する低炭素化促進事業所のうち、環境確保条例第8条の23第2項に基づく事業所は、当面の間、低炭素化協力事業所と同様のものとして取り扱うものとする。
(公開内容)
第4条 規則第10条第1項に規定する公開の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 事業所番号
(2) 事業所等の名称
(3) 事業所等の所在地
(4) 延べ面積
(5) 事業所の主たる用途
(6) 二酸化炭素排出量の総量及び二酸化炭素排出量原単位
(7) 事業所等が地球温暖化対策として実施している取組内容
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。