○港区高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和4年3月17日
3港保高第5012号
(目的)
第1条 この要綱は、聴力の低下により日常生活に支障がある高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用を助成する事業(以下「助成事業」という。)を実施することにより、高齢者の生活支援及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成事業の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 60歳以上の者又は区が実施する高齢者聴力検査の対象者であること。
(2) 区内に住所を有し、現に居住していること。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費支給制度による補聴器の交付対象者でないこと。
(4) 過去5年以内にこの要綱による助成金の交付を受けたことがないこと。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める者は、助成事業の対象者とすることができる。
(対象機器)
第3条 助成事業の対象となる機器は、公益社団法人テクノエイド協会が認定する補聴器技能者が在籍する補聴器の販売店(以下「販売店」という。)で購入する装用効果の高い左右いずれかの耳に装用する管理医療機器認定を取得した補聴器本体(電池、充電器及びイヤモールド(以下「付属品」という。)を含む。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるものは、助成事業の対象とすることができる。
(対象経費)
第4条 助成事業の対象となる経費は、前条の機器1台分の購入に要する費用とする。ただし、付属品単体での購入に要する費用は対象としない。
(助成金の額)
第5条 補聴器の購入に要する費用に係る助成金(以下「助成金」という。)の額及びその限度額は、別表に定める額とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に、一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が委嘱する補聴器相談医(以下「補聴器相談医」という。)が在籍する医療機関において、港区高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(第1号様式)の医師による確認書欄に記入を受けた上で、当該確認書欄の記入から6か月以内に、当該申請書に販売店が作成した補聴器の見積書を添付し、区長に申請しなければならない。
(助成金の請求及び支払)
第9条 補聴器を購入した交付決定者は、助成金の支払を受けようとするときは、港区高齢者補聴器購入費助成金請求書(第5号様式)に購入した当該補聴器に係る領収書を添付し、区長に請求しなければならない。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を当該申請者に支払うものとする。
(代理受領)
第10条 前条の規定にかかわらず、区長は、申請者の利便性を図るため必要と認めるときは、販売店による助成金代理受領方式とすることができる。
(助成金の交付決定の取消し)
第11条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付が暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(3) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。
(4) 補聴器の購入に要する費用の助成を辞退したとき。
(5) この要綱の規定に違反したとき。
(機器の管理等)
第13条 助成金の交付を受けた者は、最善の注意をもって当該機器を使用し、及び維持管理しなければならない。
2 助成金の交付を受けた者は、本事業の目的に反して当該機器を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 助成金の額 | 助成金の限度額 |
住民税非課税者又は生活保護受給者 | 購入費の額と助成金の限度額を比較していずれか少ない額 | 137,000円 |
上記以外の者 | 購入費の額と助成金の限度額を比較していずれか少ない額に2分の1を乗じて得た額(ただし、当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) | 137,000円 |