○港区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和3年6月30日

3港保生第1688号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給要領(令和3年6月11日付け社援発0611第7号厚生労働省社会・援護局長通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、生活に困窮する者に対して実施する港区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 常用就職 期間の定めのない労働契約又は6か月以上の労働契約による就職をいう。

(2) 基準額 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)を申請した日(以下「申請日」という。)の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額をいう。

(3) 住宅扶助基準に基づく額 世帯人員数及び地域に応じて厚生労働大臣が自治体ごとに定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額をいう。

(4) 職業訓練受講給付金 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 自立支援金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、自立支援金を他の都道府県又は市区町村から受けていない者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 次の要件のいずれかに該当する者であること。

 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付け(以下「再貸付け」という。)を受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該再貸付けの最終借入月が到来していること。

 再貸付けを受けた者であって、申請日の属する月が当該再貸付けの最終借入月であること。

 再貸付けの申請をし、申請日以前に当該貸付けが不決定となったこと。

 再貸付けの申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付けの申請をできなかったこと。

 令和4年1月以降に自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付け(以下「初回貸付け等」という。)を受けた者であって、申請日の属する月が当該初回貸付け等の最終借入月であること。

(2) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持する者であること。

(3) 申請日の属する月における自立支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額の合計額が、基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。

(4) 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(金融機関に対する預貯金及び現金をいう。)の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を越える場合は、100万円)以下であること。

(5) 次のいずれかに該当する者であること。

 公共職業安定所又は港区福祉事務所における無料職業紹介所の設置及び運営に関する要綱(平成25年3月29日24港保生第3139号)に定める無料職業紹介所(以下「無料職業紹介所」という。)に求職の申込みをした者であって、第8条に規定する支給決定通知書を受けた日から3か月を経過する日までの間、常用就職による就職を目指し、次に掲げる求職活動を行うもの。

(ア) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(イ) 月1回以上、公共職業安定所又は無料職業紹介所で職業相談等を受けること。

(ウ) 原則月1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。

 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にある者

(6) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が、職業訓練受講給付金を受給していないこと。

(7) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が、生活保護を受給していないこと。

(8) 偽りその他不正な手段によって初回貸付け等又は再貸付けの申請を行っていないこと。

(9) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(自立支援金の支給等)

第4条 区は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、自立支援金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する自立支援金は、1月ごとに支給し、その支給額は、次の各号に掲げる申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 1人 6万円

(2) 2人 8万円

(3) 3人以上 10万円

(自立支援金の支給期間)

第5条 自立支援金の支給期間は、3か月とする。

(自立支援金の申請受付開始日及び申請期限)

第6条 自立支援金に係る申請受付開始日は、区長が別に定める日とする。

2 自立支援金に係る申請期限は、区長がやむを得ないと認める場合を除き、令和4年8月31日とする。

(自立支援金の申請)

第7条 申請者は、港区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(第1号様式。以下「自立支援金申請書」という。)及び港区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給確認書(第2号様式。以下「自立支援金確認書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 再貸付けに係る借用書の写しその他の第3条第1号に該当することを証する書類

(3) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し

(4) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の申請日において有している金融機関の口座の通帳等の写し

(5) 第3条第5号イに該当する場合、生活保護の申請を行っていることを確認できる書類の写し

(6) 自立支援金の振込先の金融機関の口座の通帳等の写し

(自立支援金の支給決定)

第8条 区長は、自立支援金の申請があったときは、その内容を審査し、自立支援金の支給が適当であると認めるときは港区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給決定通知書(第3号様式)により、自立支援金の支給が不適当であると認めるときはその理由を記載した港区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金不支給通知書(第4号様式)により、支給の申請をした者に通知する。

(求職活動等の報告)

第9条 自立支援金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、第3条第5号アに規定する求職活動を行った月の翌月に、次の各号に掲げる書類を区長に提出する。

(1) 港区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金求職活動等状況報告書(第5号様式)

(2) 港区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金職業相談確認票(第6号様式)

(3) 港区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金常用就職活動状況報告書(第7号様式)

(自立支援金の支給方法)

第10条 自立支援金の支給は、申請者から指定された金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。

(常用就職及び就労収入の報告)

第11条 受給者は、常用就職したときは、港区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金常用就職届(第8号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の届出を行った受給者は、当該届出を行った月以降毎月1回、収入額が確認できる書類を提出することにより、区長に就労収入の報告をしなければならない。

(自立支援金の支給の中止)

第12条 区長は、次の各号に掲げる場合には、当該場合の区分に応じ、当該各号に定める月から自立支援金の支給を中止するものとする。

(1) 次のいずれかの場合 当該事実を確認した日の属する月

 受給者が、受給中に第3条の要件に該当していないことが判明した場合

 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合

 受給者が、禁錮刑以上の刑に処された場合

 受給者が、生活保護費を受給した場合

 受給者が、職業訓練受講給付金を受給した場合

 受給者が、偽りその他不正な手段により再貸付けの申請を行ったことが明らかになった場合

 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が、暴力団員と判明した場合

 上記各号に定めるほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じた場合

(2) 受給者が、常用就職により就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収入額が基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えた場合 当該収入額が得られた月

2 区長は、前項の規定により自立支援金の支給を中止した場合には、港区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給中止通知書(第9号様式)を当該受給者に交付するものとする。

(自立支援金の再支給等)

第13条 区長は、自立支援金の支給期間が終了した受給者から、第6条第2項に規定する申請期限までに再支給の申請があったときは、第3条に掲げる要件のいずれにも該当する者については、一度に限り、再支給することができる。ただし、従前の支給期間において、第9条の求職活動等の報告を怠った場合又は第12条1号に掲げる場合に該当し、自立支援金の支給が中止になった場合は、再支給しない。

(自立支援金の再申請)

第14条 前条に規定する再支給を受けようとする者は、港区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書(第10号様式。以下「自立支援金再申請書」という。)及び港区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給確認書(第11号様式。以下「自立支援金再確認書」という。)に、第7条の各号に掲げる書類のうち、支給要件を確認するうえで必要と認める書類を添えて区長に提出しなければならない。

(不当利得の返還)

第15条 区長は、前条の規定により自立支援金の支給を中止した場合において、偽りその他不正な手段により自立支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った自立支援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 自立支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第17条 区長は、自立支援金の支給決定のために特に必要と認めるときは、自立支援金確認書または自立支援金再確認書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関等に対し、支給決定のために必要な資料の提供を求めることができる。

2 区長は、受給者等の状況等について自立相談支援機関、福祉事務所及び社会福祉協議会と情報共有その他の連携を図ることにより、事業の円滑な実施及び自立支援金の支給期間終了後の支援への円滑な移行に努めるものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

2 この要綱は、令和3年8月17日から施行する。

3 この要綱は、令和3年9月21日から施行する。

4 この要綱は、令和3年11月30日から施行する。

5 この要綱は、令和4年2月25日から施行する。

6 この要綱は、令和4年4月26日から施行する。

港区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和3年6月30日 港保生第1688号

(令和4年4月26日施行)