○港区保育士等処遇改善臨時特例事業扶助要綱

令和4年1月31日

3港子保第6335号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、保育士等の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を実施することを目的とする。

(対象施設・事業)

第2条 保育士等処遇改善臨時特例事業に係る扶助費(以下「扶助費」という。)の支給の対象となる施設又は事業(以下「扶助対象施設・事業」という。)は、国、地方公共団体以外の者(以下「設置者」という。)が設置し、及び港区内に所在する次の各号のいずれかに該当する施設又は事業とする。ただし、第2号イの居宅訪問型保育事業については、設置者の所在地に関わらず、港区に居住する児童が利用する事業を扶助対象事業とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条の規定により港区の確認を受け、適正な運営が確保されている、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「認可保育所」という。)

(2) 子ども・子育て支援法第43条の規定により、港区の確認を受け、適正な運営が確保されている、次のいずれかに該当する事業

 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業

2 前項に掲げる扶助対象施設・事業のうち、次の各号のいずれかに該当する者が設置し、及び事業を実施する施設は、支給の対象としない。

(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの

3 次の各号のいずれかに該当する扶助対象施設・事業に対しては、扶助費の一部又は全部を支給しないことができる。

(1) 児童福祉法、社会福祉法(昭和26年法律第45号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したもの

(2) 児童福祉法、社会福祉法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反した者が設置するもの

(3) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導(文書による指摘に限る。以下同じ。)について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの

(4) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導について、度重なる指導にもかかわらず、改善しない者又は改善の見込みがない者が設置するもの

(扶助算定対象児童)

第3条 この扶助費の支給の算定対象となる児童は、前条第1項に規定する扶助対象施設・事業に入所し、又は利用する児童とする。ただし、前条第1項第2号イに規定する事業については、港区に居住する児童を対象とする。

(扶助要件)

第4条 扶助費の支給を受けようとする扶助対象施設・事業は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 原則として、令和4年2月から職員に対する賃金改善を実施すること。なお、賃金改善とは、本事業の実施により、職員について、雇用形態、職種、勤続年数、職責等が事業実施年度と同等の条件の下で、扶助事業実施前に適用されていた算定方法に基づく賃金水準を超えて、賃金を引き上げることをいう。

(2) 本事業による賃金改善(国家公務員給与改定対応部分への対応を含む。本条第3号及び第6号において同じ。)に係る計画書を作成すること。また、計画の具体的な内容を職員に周知すること。

(3) 本事業による扶助費は、職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。なお、法定福利費等の事業主負担分については、以下の算式により算定した金額を標準とする。

<算式>

「令和2年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「令和2年度における賃金の総額」×「賃金改善額」

(4) 本事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。ただし、給与規程の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合は、令和4年2月分及び3月分については、この限りではない。

(5) 本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。

(6) 令和4年10月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。

(7) 本事業による賃金改善については、公定価格における処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱにおける賃金改善額及び支払賃金には含めないこととする。

(8) 令和4年度の賃金に関する規程について、令和3年人事院勧告を受けた国家公務員給与の改定に伴う公定価格の引下げに関わらず、当該引下げに係る分を賃金水準に反映していないこと。

(扶助対象経費)

第5条 区長は、扶助対象施設・事業に勤務する職員(非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。以下同じ。)の人件費のうち、次に掲げる賃金改善に要する経費について扶助費を支給する。

(1) 令和4年2月から9月までの間、職員に対して3%程度(月額9,000円)の賃金改善を行うために必要な費用(以下「賃金改善部分」という。)

(2) 令和3年人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容が令和4年度の公定価格に反映された場合に、それにより見込まれる公定価格の減額分に対応するための費用(以下「国家公務員給与改定対応部分」という。)

(扶助費算定基準)

第6条 別表に定める年齢区分別の基準額を基に、以下の算式により算定した額とする。

<算式>

基準額(月額)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込み)×事業実施月数

(1) 令和3年度年齢別平均利用児童数(見込み)とは、令和3年度における各月初日の利用児童数(広域利用の児童数を含む。)の総数を12で除して得た数(小数点以下四捨五入とする。)をいう。なお、算出に当たっては、令和4年2月までは実績値とし、令和4年3月は令和4年2月と同数とする。

(2) 事業実施月数は、令和4年2月からの賃金改善部分、令和4年4月からの国家公務員給与改定対応部分ごとの実施月数とする。

(賃金改善計画書の提出)

第7条 扶助対象施設・事業が本事業を実施する場合は、別に定める期日までに港区保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(賃金改善実績報告書の提出)

第8条 扶助対象施設・事業は本事業の終了後、別に定める期日までに港区保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書(第2号様式)を区長に報告しなければならない。

(扶助費の支給)

第9条 この要綱で定める扶助費の支給は、月を単位として行う。ただし、あらかじめ概算により支払う事も差し支えない。

(扶助費の請求)

第10条 扶助対象施設・事業の設置者は、毎月10日までに区長に請求しなければならない。

(扶助費の使用制限)

第11条 扶助対象施設・事業の設置者は、この要綱で定める目的以外に扶助費を使用してはならない。ただし、支給された扶助費のうち賃金改善部分に限り、同一の設置者・事業者が運営する他の対象施設における賃金改善に充てることができる。

(扶助費支給の取消し)

第12条 区長は扶助対象施設・事業の設置者が前条の規定に違反し扶助費を使用した場合は、その全部又は一部の支給を取り消すことができる。

(扶助費の返還)

第13条 区長は、前条の規定によりこの支給を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 区長は、実績報告書等により、扶助対象施設・事業において実施された賃金改善の内容が扶助要件を満たさないことが確認された場合、特段の理由がある場合を除き、扶助費の全部又は一部について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 区長は、実績報告書等により、扶助費算定基準により算定した額が扶助対象経費を超えていることが確認できたときは、超過した額について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(準用)

第14条 この要綱に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)を準用する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は子ども家庭支援部長が定める。

1 この要綱は、令和4年2月1日から適用する。

2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第6条関係)

保育所

定員区分

年齢区分

基準額

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

20人

4歳以上児

4,240円

1,030円

3歳児

4,670円

1,140円

1、2歳児

6,070円

1,640円

乳児

8,350円

2,260円

21人から30人まで

4歳以上児

2,980円

770円

3歳児

3,410円

880円

1、2歳児

4,800円

1,290円

乳児

7,080円

1,910円

31人から40人まで

4歳以上児

2,300円

660円

3歳児

2,730円

770円

1、2歳児

4,130円

1,150円

乳児

6,410円

1,770円

41人から50人まで

4歳以上児

2,200円

520円

3歳児

2,630円

640円

1、2歳児

4,020円

1,130円

乳児

6,300円

1,750円

51人から60人まで

4歳以上児

1,910円

560円

3歳児

2,340円

670円

1、2歳児

3,730円

1,150円

乳児

6,010円

1,770円

61人から70人まで

4歳以上児

1,700円

490円

3歳児

2,130円

610円

1、2歳児

3,520円

1,000円

乳児

5,800円

1,620円

71人から80人まで

4歳以上児

1,540円

370円

3歳児

1,970円

480円

1、2歳児

3,370円

1,070円

乳児

5,650円

1,690円

81人から90人まで

4歳以上児

1,420円

430円

3歳児

1,850円

540円

1、2歳児

3,250円

940円

乳児

5,530円

1,560円

91人から100人まで

4歳以上児

1,290円

270円

3歳児

1,720円

380円

1、2歳児

3,110円

980円

乳児

5,390円

1,600円

101人から110人まで

4歳以上児

1,210円

260円

3歳児

1,640円

370円

1、2歳児

3,040円

870円

乳児

5,320円

1,490円

111人から120人まで

4歳以上児

1,150円

270円

3歳児

1,580円

380円

1、2歳児

2,970円

890円

乳児

5,250円

1,540円

121人から130人まで

4歳以上児

1,100円

250円

3歳児

1,530円

360円

1、2歳児

2,920円

880円

乳児

5,200円

1,520円

131人から140人まで

4歳以上児

1,050円

250円

3歳児

1,480円

370円

1、2歳児

2,870円

970円

乳児

5,150円

1,610円

141人から150人まで

4歳以上児

1,010円

230円

3歳児

1,440円

340円

1、2歳児

2,830円

960円

乳児

5,110円

1,600円

151人から160人まで

4歳以上児

1,060円

220円

3歳児

1,490円

330円

1、2歳児

2,880円

930円

乳児

5,160円

1,550円

161人から170人まで

4歳以上児

1,020円

210円

3歳児

1,450円

320円

1、2歳児

2,850円

830円

乳児

5,130円

1,450円

171人以上

4歳以上児

990円

310円

3歳児

1,420円

420円

1、2歳児

2,810円

810円

乳児

5,090円

1,430円

小規模保育事業(A型)

定員区分

年齢区分

基準額

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

6人から12人まで

1、2歳児

6,850円

1,850円

乳児

9,110円

2,700円

13人から19人まで

1、2歳児

5,170円

1,180円

乳児

7,430円

1,890円

居宅訪問型保育事業

基準額

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

17,580円

4,040円

港区保育士等処遇改善臨時特例事業扶助要綱

令和4年1月31日 港子保第6335号

(令和4年1月31日施行)