○港区非常勤職員(教育情報参事官)設置要綱

令和4年3月28日

3港教学教第6926号

(目的)

第1条 この要綱は、教育情報参事官(以下「参事官」という。)の設置及び任用等について必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 参事官は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任用数)

第3条 参事官の任用数は、別表に定める人員を上限とする。

(職務)

第4条 参事官は、次に掲げる職務に従事する。

(1) 教育に関するICT計画の策定等についての技術的な助言及び提言

(2) 教育に関するシステム全体の最適化を図るための技術的な助言及び提言

(3) 教育に関する効果的なシステム調達及び情報通信技術投資の費用対効果に関する技術的な助言及び提言

(任用)

第5条 参事官は、前条の職務に関する必要な知識を有する者のうちから、港区教育委員会(以下「委員会」という。)が任用する。

(任用期間)

第6条 参事官の任用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

2 委員会が必要と認める場合は、任用期間を1年単位で更新することができるものとする。

3 参事官に欠員が生じた場合における後任の参事官の任用期間は、任用の日から当該年度の末日までとする。

4 前3項の規定にかかわらず、委員会が特に必要と認める場合は、任用期間を変更することができる。

(服務)

第7条 参事官は、職務の遂行に当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 誠実かつ公正に勤務すること。

(2) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。

(3) 港区の不名誉となるような行為をしないこと。

(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また、同様とする。

(5) 勤務時間中は、第4条に規定する職務に専念すること。

(6) 勤務時間中は、政治活動をしないこと。

(解職)

第8条 委員会は、参事官が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 任用期間が満了したとき。

(2) 自己の都合により、解職を申し出たとき。

(3) 区の都合により、参事官を設置する必要がなくなったとき。

(4) 前条に規定する服務事項に違反したとき。

(5) その他職務の遂行に必要な適格性を欠くと認められるとき。

(勤務形態)

第9条 参事官の勤務日数、勤務時間数等は、別表のとおりとする。

2 休憩時間は、一般職の常勤職員の例による。

3 勤務場所並びに勤務日及び勤務時間の割振りについては、教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長が別に定める。

(報酬)

第10条 参事官に対する報酬は、港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年港区条例第2号)及び別表の定めるところによる。ただし、費用弁償に関する部分を除く。

(公務災害等補償)

第11条 参事官の公務上の災害又は通勤途上の災害に対する補償については、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)の定めるところによる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、参事官に関し必要な事項は、教育委員会事務局学校教育部長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第9条、第10条関係)

教育情報参事官の任用数、勤務日数、報酬等

役職

上限任用数

勤務日数

1日勤務時間

月報酬額

教育情報参事官

1人

月2日程度

4時間程度

104,000円

港区非常勤職員(教育情報参事官)設置要綱

令和4年3月28日 港教学教第6926号

(令和4年4月1日施行)