○港区商店街消費喚起イベント支援事業補助金交付要綱

令和3年12月6日

3港産産第3356号

(目的)

第1条 この要綱は、港区商店街連合会(以下「区商連」という。)が、区内商店街の活性化を図るために実施する消費喚起イベント「みな得レシートキャンペーン」(以下「キャンペーン」という。)の経費を補助することにより、区内の振興に寄与することを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 区長は、別表第1に定めるキャンペーン(以下「補助事業」という。)を区商連が行う場合に区長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において、区商連に対し補助金を交付するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、別表第2のとおりとする。ただし、算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 区商連は、港区商店街消費喚起イベント支援事業補助金交付申請書(第1号様式)を別に定める期日までに区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、区商連に対し、補助金の交付が適当と認めるときは、港区商店街消費喚起イベント支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金の交付が不適当と認めるときは、港区商店街消費喚起イベント支援事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 区商連は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請の全部又は一部を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、港区商店街消費喚起イベント支援事業辞退届(第4号様式)を区長に提出しなければならない。交付決定の前に申請を取り下げる場合も同様とする。

(事業の変更等)

第7条 区商連は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ港区商店街消費喚起イベント支援事業変更申請書(第5号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の全部又は一部について内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の港区商店街消費喚起イベント支援事業変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、やむを得ないと認めるときは、港区商店街消費喚起イベント支援事業に関する補助事業の変更・中止(廃止)承認書(第6号様式)により、区商連に通知するものとする。

(状況報告)

第8条 区長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、区商連に対し、補助事業の遂行状況に関し、報告を求めることができる。

2 区商連は、補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由、状況等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 区商連は、第5条の規定により補助金の交付決定を受け、補助事業の全部が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに港区商店街消費喚起イベント支援事業実績報告書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 区長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区商店街消費喚起イベント支援事業補助金確定通知書(第8号様式)により、区商連に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 区商連は、港区商店街消費喚起イベント支援事業補助金請求書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 区長は、前条の補助金請求書を受理したときは、区商連に補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第13条 区長は、区商連が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助成し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の経理等)

第15条 区商連は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(検査等)

第16条 区商連は、区長が関係職員をして補助事業の運営、経理等の状況について検査させた場合、又は補助事業について報告を求めさせた場合には、これに応じなければならない。

(備品の管理)

第17条 区商連は、補助事業により取得した備品について台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。

(資料の整備)

第18条 区商連は、補助事業を終了した後、区長から要求があったときは、事業内容等について常に公開できるよう資料を整備しなければならない。なお、公開期限は、補助事業終了年度の翌年度から起算して後5年間とする。

(違約加算金及び延滞金)

第19条 区商連は、第13条の規定によりこの補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、第14条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 区商連は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(違約加算金の基礎となる額の計算)

第20条 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、区商連の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の基礎となる額の計算)

第21条 第19条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(非常災害の場合の措置)

第22条 区商連が、非常災害等により被害を受けたため補助事業の遂行が困難となった場合の特別の措置については、必要に応じ、区長が指示するところによる。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

この要綱は、令和3年12月6日から施行する。

別表第1(第2条関係)

キャンペーンの概要

実施期間

令和4年2月1日から同年3月15日までの期間

内容

以下の(1)及び(2)の事項を区商連が実施する場合、補助金の交付対象とする。

(1) 消費者から、区商連に加盟している区内商店会の加盟店舗を利用した際に受領したレシート又は港区内共通電子商品券若しくは電子決済にて決済したことが確認できる画面によりキャンペーンの応募があった場合に、そのキャンペーン応募した消費者の中から抽選で景品を進呈するもの。

(2) 消費者が、区商連に加盟している区内商店会のキャンペーン参加店舗を利用したことが分かる写真などを「#みな得レシートキャンペーン」を付けて、SNSにキャンペーンに係る投稿をした場合に、そのキャンペーンに係る投稿をした消費者の中から抽選で景品を進呈するもの。

*上記で定めた以外の内容については、区商連からの提案により別に定めることとする。

別表第2(第3条関係)

補助対象経費

区分

補助率及び補助限度額

摘要

事業周知に要する経費

補助対象経費の10分の10又は、2,121万円のいずれか低い額を限度とする。


1

フラッグ、チラシ、ポスター等の制作費


2

フラッグ掲出費


3

広告掲載費


4

ポスティング経費


運営費

補助対象経費の6分の5又は、1,386万円のいずれか低い額を限度とする。


1

景品購入費

総額200万円以下かつ単価10万円以下の景品の購入に係る経費

2

ハッシュタグキャンペーン景品購入費

単価1万円以下の景品の購入に係る経費

3

特設サイト製作・運営費


4

参加店舗募集・管理費


5

コールセンター費


6

事務局運営費


*各区分に掲げる細区分の事項は、例示である。

港区商店街消費喚起イベント支援事業補助金交付要綱

令和3年12月6日 港産産第3356号

(令和3年12月6日施行)