○港区立産業振興センター利用登録要綱

令和3年9月30日

3港産産第1952号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区立産業振興センター条例施行規則(令和2年港区規則第41号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、規則第3条に規定する団体登録、個人登録及び会員登録(以下これらを「登録」と総称する。)について、必要な事項を定めるものとする。

(登録の種類及び要件)

第2条 登録の種類及び登録できるものの要件は、次のとおりとする。

(1) 区内中小企業者登録 区内に事務所、事業所又は住所を有する中小企業者であること。

(2) 区内中小企業者団体登録 団体の構成員の7割以上が区内に事務所、事業所又は住所を有する中小企業者であること。

(3) 区内中小企業勤労者団体登録 団体の構成員の7割以上が区内の事務所若しくは事業所に勤務する中小企業者の従業員又は区内に住所を有する者であって、中小企業者の従業員であること。

(4) 区外中小企業者登録 区外に事務所、事業所又は住所を有する中小企業者であること。

(5) 区外中小企業者団体登録 団体の構成員の7割以上が中小企業者であること(第2号に定める要件に該当する団体を除く。)

(6) 区外中小企業勤労者団体登録 団体の構成員の7割以上が中小企業者の従業員であること(第3号に定める要件に該当する団体を除く。)

(7) 中小企業勤労者登録 中小企業者の経営者、事業主又は従業員であること。

(8) 個人会員登録 日本国内に住所を有する個人であること。

(9) 法人会員登録 日本国内に事務所、事業所又は住所を有する法人又はその他団体であること。

2 前項第2号第3号第5号及び第6号に掲げる登録に当たっては、当該各号に定める要件のほか、次の要件を満たすものとする。

(1) 区内中小企業者団体及び区外中小企業者団体の構成員は10者以上、区内中小企業勤労者団体及び区外中小企業勤労者団体の構成員は10人以上であること。

(2) 団体の所在地及び代表者の連絡先があること。ただし、区内中小企業者団体及び区内中小企業勤労者団体にあっては、当該団体の所在地及び代表者の連絡先が区内にあること。

(3) 原則として、団体としての規約又は会則が整備され、かつ、事業計画又は活動計画を有すること。

3 前2項の規定にかかわらず、港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者は、登録することができない。構成員にその者を含む団体も同様とする。

(登録の申請)

第3条 規則第3条第2項第1号に規定する団体登録申請書には、次の各号に掲げる登録の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 区内中小企業者登録及び区外中小企業者登録 次の及びに掲げる書類

 法人にあっては履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、個人事業者にあっては確定申告書の写し(最新のもの)又は特別区民税・都民税事業所課税納税証明書(最新のもの)

 その他区長が必要と認める書類

(2) 区内中小企業者団体登録、区内中小企業勤労者団体登録、区外中小企業者団体登録及び区外中小企業勤労者団体登録 次のからまでに掲げる書類

 規約又は会則

 会員名簿

 事業計画書又は活動計画書

 団体の所在地及び代表者の連絡先を確認できるもの

 その他区長が必要と認める書類

2 規則第3条第2項第2号に規定する個人登録申請書には、前条第1項第7号に定める要件を満たすことを証明する書類を添えなければならない。

3 規則第3条第2項第3号に規定する会員登録申請書には、次の各号に掲げる登録の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 個人会員登録 前条第1項第8号に定める要件を満たすことを証明する書類

(2) 法人会員登録 次のからまでに掲げる書類

 法人にあっては履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)

 個人事業者にあっては特別区民税・都民税事業所課税納税証明書(最新のもの)

 その他団体にあっては前条第1項第9号に定める要件を満たすことを証明する書類

 その他区長が必要と認める書類

(登録の有効期間)

第4条 登録の有効期間は、登録年度を含む3年度間とする。

(登録証の提示)

第5条 規則第3条の規定により登録を受けた団体、個人及び会員(以下「利用登録者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に登録内容を確認できるものを提示しなければならない。

(1) 港区立産業振興センター(以下「センター」という。)の施設を利用するとき。

(2) センターの施設の利用申請をするとき。

(3) 回数券の交付を受けるとき。

(4) 前3号のほか、区長から提示を求められたとき。

(登録の更新)

第6条 登録の有効期間の満了後も引き続き登録をしようとするものは、登録の有効期限の1か月前までに更新の手続を行わなければならない。

2 登録の更新の手続は、第3条の規定を準用する。

(登録内容の変更)

第7条 利用登録者は、登録した内容に変更があった場合は、規則に定める様式により区長に届け出なければならない。

(登録証の再交付)

第8条 利用登録者は、登録証を紛失し、又は汚損した場合は、直ちにその旨を区長に申し出て規則に定める様式により区長に申請し、登録証の再交付を受けるものとする。

(登録の取消し又は停止)

第9条 区長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消し、又は停止することができる。

(1) 第2条第1項及び第2項に規定する登録の要件を満たさなくなったとき。

(2) 第2条第3項に規定する要件に該当したとき。

(3) センターの利用条件に反し、又は利用に関する所定の手続等を故意に怠ったとき。

(登録の辞退)

第10条 利用登録者は、その登録を辞退するときは、その旨を区長に届け出なければならない。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年10月4日から施行する。

港区立産業振興センター利用登録要綱

令和3年9月30日 港産産第1952号

(令和5年10月4日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第5章 産業振興
沿革情報
令和3年9月30日 港産産第1952号
令和5年4月1日 種別なし
令和5年10月4日 種別なし