○港区常勤の監査委員の給与等に関する条例

令和四年三月十八日

条例第三号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十六条第五項及び第二百四条の規定に基づき、港区監査委員のうち常勤の者(以下「常勤の監査委員」という。)の給与、旅費及び勤務条件について定めることを目的とする。

(給与)

第二条 常勤の監査委員の給料は、月額七十五万四千二百円とする。

2 常勤の監査委員に支給する手当は、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

3 退職手当の額及び支給方法は、別に条例で定めるところによる。

(旅費)

第三条 常勤の監査委員が公務により旅行するときは、順路により旅費を支給する。

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とし、その額は、港区長等の給料等に関する条例(昭和三十二年港区条例第九号。以下「区長等給料条例」という。)中副区長相当額とする。

(支給方法等)

第四条 給料及び旅費の支給方法並びに通勤手当及び期末手当の額、支給条件、支給方法その他支給に関しては、区長等給料条例の適用を受ける区長等の例による。この場合において、期末手当の額の算定に係る区長等給料条例第五条第二項の規定の適用については、同項中「別表(一)に規定する給料月額」とあるのは、「第二条第一項に規定する給料月額」とする。

(勤務条件)

第五条 常勤の監査委員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、港区一般職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(港区長等の退職手当に関する条例の一部改正)

2 港区長等の退職手当に関する条例(昭和三十三年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和五年一二月一日条例第四四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区常勤の監査委員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の港区常勤の監査委員の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

港区常勤の監査委員の給与等に関する条例

令和4年3月18日 条例第3号

(令和5年12月1日施行)