○港区ナイトタイムエコノミー補助金交付要綱
令和4年5月27日
4港産観第204号
(目的)
第1条 この要綱は、港区の夜を彩る魅力的な観光資源を効果的に活用するため、日没後から早朝にかけて十分な感染症対策により実施するナイトタイムエコノミーの推進に関する事業に係る経費の一部を補助し、民間の力を活用した多様な取組の実現と持続的な港区ならではのナイトタイムエコノミーの推進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助の対象者は、法人又はこれに準ずる団体(任意団体を含む。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。
(1) 政治活動又は宗教活動を主な目的とする者
(2) 暴力団又はその構成員の統制下にある者
(3) 定款、規約等を有しない者
(4) 事業税及び法人都民税又は法人道府県民税を滞納している者
(補助対象事業)
第3条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、港区ならではのナイトタイムエコノミーを推進する事業で、日没後から早朝にかけて実施する新規又は既存事業の拡充部分とする。ただし、次に掲げる事業は、対象事業としない。
(1) 特定の個人、団体のみを対象としている、又は事実上それらの者しか参加しない事業
(2) 政治活動又は宗教活動として実施する事業
(3) 地域や周辺エリアへの振興の寄与が見込めず、特定の個人、団体等の営利又は宣伝を目的とする事業
(4) 法令若しくは公序良俗に反し、又はその恐れのある事業
(5) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められる事業
(6) 区の名誉を傷つけ、又は信用を失墜させるおそれのある事業
(7) 対象事業において、既に区、国、東京都等の他の制度による補助、助成等を受けている事業
(8) その他区長が適当でないと認める事業
(補助対象経費等)
第4条 対象事業に係る経費のうち、この補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるものとする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額は、補助対象経費から除外するものとする。
(補助金の交付額)
第5条 補助事業の実施に係る補助金の額及び上限額は、別表に掲げる額とする。
(補助事業の実施期間等)
第6条 補助事業のうち、補助対象経費に係る部分については、補助事業を実施する年度の末日までに完了するものとする。
2 補助事業に係る年度内の補助回数は、1法人又は団体につき1事業1回のみとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める期間内に、港区ナイトタイムエコノミー補助金申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請しなければならない。
(1) 申請者概要書(第2号様式)
(2) 事業計画書(第3号様式)
(3) 事業収支予算書(第4号様式)
(4) スケジュール表(第5号様式)
(5) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の交付を決定するに当たり、必要な条件を付すことができる。
(補助事業の中止)
第10条 交付決定者は、補助事業を中止するときは、あらかじめ港区ナイトタイムエコノミー補助金中止届(第10号様式)により、区長に届け出なければならない。
(状況報告)
第11条 交付決定者は、補助事業の実施の状況に関し、区長から報告を求められたときは、速やかにこれを報告しなければならない。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、港区ナイトタイムエコノミー補助金実績報告書(第11号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書(第12号様式)
(2) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の請求があったときは、補助事業者に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(4) 補助の内容変更について区の承認を得られないとき。
(5) 補助事業を中止したとき。
(6) その他補助対象者としての要件を満たさなくなったとき。
(7) その他区長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第16条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、交付決定者にその返還を命ずるものとする。
(調査)
第17条 区長は、交付決定者に対して、補助金の使途に関する必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年5月27日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | |
項目 | 内訳 | |
委託料 | 会場設営及び運営委託に要する経費 | 補助対象経費の3分の2又は補助対象経費から総収入を差し引いた額のうち、いずれか少ない額。ただし、補助金の上限額は200万円とする。 ※千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
需用費 | 事業実施に直接必要な消耗品、備品等の購入費用 | |
使用料及び賃借料 | 事業実施に直接必要な消耗品、備品等の使用料及び賃借費用 | |
報償費 | 出演料、謝礼金等 | |
広告費 | 広報宣伝に関わる経費 | |
役務費 | 郵送費、モバイル通信費等 | |
その他 | 区長が特に必要と認める経費 |