○港区地域公共交通会議交通計画部会設置要領
令和4年5月26日
4港街地第305号
(設置)
第1条 港区地域公共交通会議設置要綱(平成20年9月1日20港環計第945号)第7条の規定に基づき、港区地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の円滑な運営を図るため、港区地域公共交通会議交通計画部会(以下「交通計画部会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通計画部会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 交通計画の策定及び変更の協議に関すること。
(2) 交通計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(3) 交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること。
(4) その他交通会議で検討の必要があると認める事項
(構成)
第3条 交通計画部会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員15人以内をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 街づくり事業担当部長
(3) 交通事業者の代表者又はその指名する者
(4) 道路管理者
(5) 交通管理者
(6) その他の会議の運営上必要と認められる者
2 会長は、前項各号に定める委員のほか、必要と認めるときは臨時に委員を指名することができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 交通計画部会に会長を置く。
2 会長は、学識経験者をもって充て、会務を統括する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(運営)
第6条 交通計画部会は会長が招集する。
2 交通計画部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決するところによる。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して交通計画部会への出席を求め、その意見を聞くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 交通計画部会の庶務は、街づくり支援部地域交通課において処理する。
2 交通計画部会は、必要に応じて、交通会議と同時に開催できるものとする。
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、交通計画部会の運営に関し必要な事項は、会長が交通計画部会に諮り、定める。
付則
この要領は、令和4年5月26日から施行する。