○港区地域公共交通会議交通計画部会設置要領

令和4年5月26日

4港街地第305号

(設置)

第1条 港区地域公共交通会議設置要綱(平成20年9月1日20港環計第945号)第7条の規定に基づき、港区地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の円滑な運営を図るため、港区地域公共交通会議交通計画部会(以下「交通計画部会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通計画部会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 交通計画の策定及び変更の協議に関すること。

(2) 交通計画の実施に係る連絡調整に関すること。

(3) 交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること。

(4) その他交通会議で検討の必要があると認める事項

(構成)

第3条 交通計画部会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員15人以内をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 街づくり事業担当部長

(3) 交通事業者の代表者又はその指名する者

(4) 道路管理者

(5) 交通管理者

(6) その他の会議の運営上必要と認められる者

2 会長は、前項各号に定める委員のほか、必要と認めるときは臨時に委員を指名することができる。

3 第1項第3号から第5号までに掲げる委員については、同一の団体又は機関に所属する代理人を交通計画部会に出席させることができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 交通計画部会に会長を置く。

2 会長は、学識経験者をもって充て、会務を統括する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(運営)

第6条 交通計画部会は会長が招集する。

2 交通計画部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して交通計画部会への出席を求め、その意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 交通計画部会の庶務は、街づくり支援部地域交通課において処理する。

2 交通計画部会は、必要に応じて、交通会議と同時に開催できるものとする。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、交通計画部会の運営に関し必要な事項は、会長が交通計画部会に諮り、定める。

この要領は、令和4年5月26日から施行する。

港区地域公共交通会議交通計画部会設置要領

令和4年5月26日 港街地第305号

(令和4年5月26日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第1章
沿革情報
令和4年5月26日 港街地第305号