○港区介護ロボット等導入費用補助金交付要綱

令和4年7月15日

4港保険第1618号

(目的)

第1条 この要綱は、介護ロボット又はICT機器(以下「介護ロボット等」という。)を導入しようとする介護サービス事業者に対し、導入に要する費用の一部を補助することにより、介護職員の負担軽減、介護業務の効率化及び介護に係る職場環境の改善を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護ロボット ロボット技術(センサー等により外界や自己の状況を認識し、これにより得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行う技術等をいう。)が応用され、介護サービスの利用者の自立支援や介護者の負担軽減に資する介護機器をいう。

(2) ICT機器 介護業務支援のための介護ソフトウェアやクラウドサービス、タブレット端末、インカム及びネットワーク機器をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、区内に所在する事業所を運営する介護サービス事業者のうち、区が別に実施する介護ロボット等導入支援事業における専用窓口での相談を経たものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 指定介護老人福祉施設又は介護老人保健施設の空床を利用してサービスを提供する短期入所生活介護事業所又は短期入所療養介護事業所を運営する介護サービス事業者

(2) 居宅療養管理指導事業所を運営する介護サービス事業者

(3) 出張所等(サテライト事業所をいう。)を運営する介護サービス事業者

(4) 介護予防サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所を運営する介護サービス事業者(介護予防サービス事業所又は地域密着型介護予防サービス事業所のいずれかのみを運営する介護サービス事業者を除く。)

(5) 令和3年度に区が実施した実証実験に参加した介護サービス事業者又は令和4年度に区の導入サポート事業を利用した介護サービス事業者であって、当該実証実験又は導入サポート事業の対象となった事業所と同一の事業所に係る補助金の交付申請をしようとする当該介護サービス事業者

(6) この要綱の規定に基づき既に補助金の交付を受けたことがある介護サービス事業者であって、当該補助金の交付の対象となった事業所と同一の事業所に係る補助金の交付申請をしようとする当該介護サービス事業者

(補助対象経費)

第4条 この要綱による補助の対象となる経費は、介護ロボット等の導入に要する費用とする。

(補助金額)

第5条 この要綱による補助金の額は、補助対象者が負担した介護ロボット等の導入に係る費用の総額又は400万円のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第6条 この要綱による補助を受けようとする者は、港区介護ロボット等導入費用補助金交付申請書(第1号様式)を、区長が別に定める期日までに区長に申請しなければならない。

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付を決定し、港区介護ロボット等導入費用補助金交付決定通知書(第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査の結果、交付が不適当と認めるときは、港区介護ロボット等導入費用補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の申請)

第7条の2 前条第1項の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請の内容を変更しようとするときは、速やかに港区介護ロボット等導入費用補助金変更申請書(第3号様式の2)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、変更を承認したときは、港区介護ロボット等導入費用補助金変更承認通知書(第3号様式の3)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、当該補助に係る介護ロボット等の導入が完了したときは、港区介護ロボット等導入費用補助金実績報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 区長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区介護ロボット等導入費用補助金確定通知書(第5号様式)により、交付決定者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の規定による補助金の額の確定後において補助金の支払を受けようとするときは、港区介護ロボット等導入費用補助金請求書(第6号様式)により、区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該交付決定者に補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第11条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助を受けたとき。

(2) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(3) その他交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、港区介護ロボット等導入費用補助金取消通知書(第7号様式)に理由を付して、その旨を交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 区長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に当該補助金を交付しているときは、港区介護ロボット等導入費用補助金返還請求書(第8号様式)により、期限を定めて、補助金を返還させることができる。

(違約加算金及び延滞金)

第13条 交付決定者は、第11条の規定により交付の決定が取り消され、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金相当額(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 区長が交付決定者に対し補助金の返還を命じた場合において、当該交付決定者が定められた納期日までに返還金を納付しなかったときは、当該交付決定者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(消費税等に係る税額控除の取扱い)

第14条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額(補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部等で消費税等の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づく額)が確定したときは、速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、区長は、当該消費税等に係る仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。

(調査等)

第15条 区長は、交付決定者に対して、本事業に関する必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

1 この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

2 港区介護ロボット導入促進事業補助金交付要綱(平成28年12月1日28港保険第3675号)は、廃止する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区介護ロボット等導入費用補助金交付要綱

令和4年7月15日 港保険第1618号

(令和5年4月1日施行)