○港区私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱
令和2年8月26日
2港教教教第1083号
(目的)
第1条 港区私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金(以下「補助金」という。)は、「教育支援体制整備事業費交付金(認定こども園設置促進事業交付要綱」(平成27年5月21日付文部科学大臣裁定。以下「国交付要綱」という。)、「教育支援体制整備事業費交付金(認定こども園設置促進事業)実施要領」(平成27年5月21日付初等中等教育局長裁定。以下「国実施要領」という。)、「私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱」(令和2年3月17日付東京都生活文化局長決定。以下「都交付要綱」という。)に基づき、港区内の私立幼稚園が実施する事業に対して、その経費の一部を港区が予算の範囲内で補助することにより、子どもを安心して育てることができる環境を整備することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国交付要綱、国実施要領及び都交付要綱に基づき行う以下の事業とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症対策を実施するために必要となる保健衛生用品(子供用マスク、消毒液等)や備品の購入等に関する事業(令和5年度に実施する分に限る。)
(2) 前項に加えて、新型コロナウイルス感染症対策を徹底するために必要な業務を支援するための事業(令和5年度に実施する分に限る。)
(補助対象経費)
第3条 この補助金の対象となる経費は、国実施要領に規定する以下の経費とする。
(1) 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、港区内の私立幼稚園(幼稚園型認定こども園を含む。)の設置者による感染防止用の備品等の購入に要する経費並びに幼稚園の消毒に必要となる経費
(2) 前項に加えて、幼稚園が新型コロナウイルス感染症対策の取組を徹底することに伴う業務量の増への対応に必要なかかり増し経費(人件費(ただし、預かり保育を実施したことに係る経費に限る。)、旅費、需用費、通信費、リース料、研修参加費等)
(補助金の交付額)
第4条 この補助金の交付額は、別表により算出された額を予算の範囲内において交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) かかり増し経費に係る確認書
(3) かかり増し経費に係る算出根拠資料
(補助金の請求)
第9条 補助決定事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、補助金交付請求書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 区長は、前条の補助金交付請求書を受理したときは、補助決定事業者に補助金を交付するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、教育推進部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年9月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和3年9月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和4年10月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年12月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表
補助対象経費 | 1園当たりの補助基準額 | 補助率 |
(1)新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、私立幼稚園(幼稚園型認定子ども園を含む。)の設置者による感染防止用の備品等の購入に要する経費及び幼稚園の消毒に必要となる経費 (2)私立幼稚園が新型コロナウイルス感染症対策の取組を徹底することに伴う業務量の増への対応に必要なかかり増し経費(人件費(ただし、預かり保育を実施したことに係る経費に限る。)、旅費、需用費、通信費、リース料、研修参加費等) | 500,000円 | 10/10 |