○港区障害者(児)日中一時居場所提供事業実施要綱

令和4年10月1日

4港保障福第1882号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を提供する事業(以下「本事業」という。)を実施することで、障害者等の家族の就労を支援し、及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を確保することを目的とする。

(本事業の位置付け)

第2条 本事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に規定する障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業として行うものとする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 法第4条第1項に規定する障害者をいう。

(2) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。

(対象者)

第4条 本事業を利用できる者は、区内に住所を有し、又は区を援護の実施機関とする障害者等であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けていること。

(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)第5条の規定による愛の手帳の交付を受けていること。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていること。

(4) 法第22条第8項の規定により障害福祉サービス受給者証の交付を受けていること。

(5) 児童福祉法第21条の5の7第9項の規定により通所受給者証の交付を受けていること。

(6) その他区長が必要と認める要件

(本事業の内容)

第5条 本事業は、区内の施設において、日中一時的に障害者等の活動の場を提供し、その見守りを行うこと(宿泊を伴わないものに限る。)とする。

(本事業の実施方法)

第6条 区長は、本事業の実施に当たり、次の各号に掲げる者のうち適当と認める者と本事業の実施に関する協定を締結して実施するものとする。

(1) 法第36条の規定に基づき、都道府県知事の指定を受けた指定障害福祉サービス事業者

(4) 港区基準該当事業所及び基準該当施設並びに基準該当通所支援事業所の登録等に関する要綱(平成15年2月25日14港保介第845号)第3条第2項の規定に基づき、区の登録を受けた基準該当障害福祉サービス事業者

(協定の解除)

第7条 区長は、前条の規定に基づき協定を締結した事業者(以下「協定事業者」という。)が、指定又は登録を取り消された場合は、その取り消された日をもって、同条の規定に基づく協定を解除する。

(本事業の従事者)

第8条 協定事業者が障害者(児)日中一時居場所提供サービス(以下「本サービス」という。)を提供する際は、次に掲げる者を1人以上配置するものとする。

(1) 指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号)第1条各号に掲げる者

(2) 法第5条第1項に規定する障害福祉サービスに1年以上従事した者

(3) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第43条第1項各号に掲げる者(ただし、同項第8号に掲げる者については、1年以上児童福祉事業に従事した者とする。)

(4) 公認心理師の資格を有する者

(5) 指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第227号)に掲げる者

(6) その他区長が認める者

(利用の申請)

第9条 本事業を利用しようとする障害者等(当該障害者等が18歳未満の場合は、その保護者。以下「申請者」という。)は、港区障害者(児)日中一時居場所提供事業利用申請書(第1号様式)に必要な書類を添付し、区長に申請するものとする。

(利用の決定)

第10条 区長は、前条の規定による申請があった時は、内容を審査の上、利用の可否を決定し、港区障害者(児)日中一時居場所提供事業利用決定・却下通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により本事業の利用の決定を受けた者(当該者が18歳未満の者の場合は、その保護者。以下「利用者」という。)を、港区障害者(児)日中一時居場所提供事業利用者名簿(第3号様式)に登録する。

(利用方法)

第11条 利用者は、協定事業者に利用決定通知書を提示して、本事業の利用に関する契約を締結しなければならない。

2 利用者は本事業を利用する際、1回につき2時間以上利用することとする。

(利用できる期間等)

第12条 本事業を利用できる期間は、利用の決定を受けた日から当該日の属する年度の末日までとする。

2 利用者が前項に規定する利用期間の満了後も引き続き本事業を利用しようとするときは、当該年度の2月末日までに、第9条の規定による申請を行わなければならない。

(変更の届出)

第13条 利用者は、申請内容に変更が生じたときは、直ちにその旨を港区障害者(児)日中一時居場所提供事業利用変更届(第4号様式)により、区長に届け出なければならない。

(利用の取消し)

第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、港区障害者(児)日中一時居場所提供事業利用決定取消通知書(第5号様式)により、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽又は不正の申請により利用の決定を受けたとき。

(3) その他区長が利用を不適当と認めたとき。

(本事業に要する費用の額)

第15条 本事業に要する費用の額は、区と協定事業者とが別途締結する協定書に定める額とする。

(利用者負担額)

第16条 利用者は、本事業を利用した場合、次項に定める額を区長に支払わなければならない。

2 本事業を利用する場合の利用料金は、利用者の区分に応じ、前条の額に、その月における本サービスの利用時間数(第18条第1項の利用上限時間を超えたときは、当該利用上限時間)を乗じて得た額に当日キャンセルのため発生した費用を加えて得た額の10パーセントとする。

3 前項の規定に関わらず、生活保護世帯及び区市町村民税非課税世帯に係る利用者負担額は無料とする。

(利用者上限月額)

第17条 前条第2項の規定にかかわらず、同条に規定する利用者負担額並びに介護給付及び訓練等給付の利用者負担額の合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額を超える場合は、当該負担上限月額を超える部分については、支払いを要しないものとする。

(1か月当たりの利用上限時間)

第18条 本サービスの1か月当たりの利用上限時間は、本サービスを利用する障害者等の障害の程度等を考慮して適当と認める時間とする。

2 前項の利用上限時間は、第10条第1項に規定する利用決定通知書により、利用者に通知するものとする。

(本事業に要する費用の請求等)

第19条 協定事業者は、本サービスを提供した場合は、第15条に定める本事業に要する費用の額を、各月ごとに港区障害者(児)日中一時居場所提供事業請求書(第6号様式)により区長に請求するものとする。この場合において、当該請求書の明細書における本サービスの合計提供時間数について、30分を超え、1時間に満たない端数がある場合は、これを1時間とする。

2 区長は、前項の規定による請求があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに本事業に要する費用を協定事業者に支払うものとする。

(個人情報の保護)

第20条 協定事業者は、本事業の実施に当たり知り得た個人情報の保護を徹底するものとする。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

港区障害者(児)日中一時居場所提供事業実施要綱

令和4年10月1日 港保障福第1882号

(令和4年10月1日施行)