○港区診療所等オンライン資格確認システム導入支援助成金交付要綱

令和4年12月2日

4港み保第4033号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の診療所等(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に掲げる診療所及び薬局をいう。以下同じ。)において、マイナンバーカードを用いたオンラインによる資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行うためのシステムの整備に当たり、必要な機器の導入、既存システムの改修等を行う場合の費用の一部を助成することにより、診療所等の診断、治療等の質の向上及びシステムの整備に係る経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、診療所等のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 保険医療機関コードが割り当てられている診療所等であって、区内に主たる診療所等を有すること。

(2) 原則、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。

(3) 社会保険診療報酬支払基金(社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)第1条に規定する社会保険診療報酬支払基金をいう。以下同じ。)からオンライン資格確認のためのシステムの整備に係る補助金の交付決定を受けていること。

2 前項の規定にかかわらず、大型チェーン薬局については、助成金の交付対象としない。

3 前項の大型チェーン薬局とは、グループでの処方箋の受付回数が1か月当たり4万回以上の薬局をいい、薬局ごとの1か月当たりの処方箋の受付回数の基準は、社会保険診療報酬支払基金が定めた医療提供体制設備整備交付金実施要領(以下「実施要領」という。)に準じるものとする。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、社会保険診療報酬支払基金から交付されている補助金は、助成対象経費から除外するものとする。

(1) 顔認証付きカードリーダー(実施要領に定める顔認証付きカードリーダーをいう。第6号において同じ。)の購入に係る費用

(2) オンライン資格確認の導入に必要となる資格確認端末(電子証明書を含む。)及びレセプトコンピューターに組み込むためのパッケージソフトの購入に係る費用

(3) オンライン請求回線の初期導入に係る費用(回線の帯域増強及びISDNからの切り替えを含み、レセプトのオンライン請求システムが未対応である診療所等に限る。)

(4) 既存のオンライン請求回線の帯域増強に係るネットワーク整備並びにオンライン資格確認の導入に必要となるレセプトコンピューター及び電子カルテシステム等の既存システムの改修に係る費用(電子カルテシステムの薬剤情報及び特定健診情報の閲覧のための改修に係る費用を含む。)

(5) 前各号に規定する機器等の運用に当たり必要と認めるセキュリティーソフトの購入に係る費用

(6) 顔認証付きカードリーダーの購入及びオンライン資格確認のためのシステムの導入に付随する診療所等の職員への実地指導等に係る費用

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費(消費税を含む。)の全額とし、10万円を限度として、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 助成金の交付は、助成対象者につき、1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、港区診療所等オンライン資格確認システム導入支援助成金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 社会保険診療報酬支払基金からのオンライン資格確認のためのシステムの整備に係る補助金の交付決定通知書の写し

(2) オンライン資格確認のシステムの整備に係る事業者と機器の購入やシステム改修等の契約を結んだことが証明できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 前項の規定による助成金の交付申請は、区長が別に定める日までに行うものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による助成金の交付申請があった場合、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定したときは、港区診療所等オンライン資格確認システム導入支援助成金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による助成金の交付決定に当たり、必要に応じて条件を付することができる。

(助成金の交付)

第7条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定をしたときは、速やかに、当該助成金の交付決定をした者(以下「交付決定者」という。)に助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(4) その他助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件(実施要領に定める条件を含む。)又は法令等に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、港区診療所等オンライン資格確認システム導入支援助成金取消通知書(第3号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 区長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(検査等)

第10条 区長は、交付決定者に対し、助成対象経費の収支等について、区の職員をして現地調査等により検査し、又は報告を徴することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区助成金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、令和4年12月2日から施行する。

港区診療所等オンライン資格確認システム導入支援助成金交付要綱

令和4年12月2日 港み保第4033号

(令和4年12月2日施行)