○港区「MINATO再エネ100」再エネ電力導入サポート事業実施要綱

令和4年10月21日

4港環環第2347号

(目的)

第1条 この要綱は、使用する電力を再生可能エネルギー100パーセント由来の電力に切り替えた者に対し、区内共通商品券(以下「商品券」という。)を交付する港区「MINATO再エネ100」再エネ電力導入サポート事業の実施について必要な事項を定め、港区再エネ電力普及促進プロジェクト「MINATO再エネ100」を推進することで、再生可能エネルギー由来の電力の利用の拡大を図り、もって脱炭素社会の実現に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小売電気事業者 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者をいう。

(2) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業者を含む。)であって、区内に本店、支店、営業所等があるものをいう。

(3) 再エネ100パーセント電力 太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマス等の再生可能エネルギー源によって発電された電力であって、再生可能エネルギー由来の電力(再生可能エネルギー指定の非化石証書等の使用により、実質的に再生可能エネルギーとなる電力をいう。)の割合が1年間の総電力供給量の100パーセントであるものをいう。

(交付対象者)

第3条 この要綱による商品券の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、本要綱に基づく商品券の交付を受けていないものとする。ただし、区長が特に適当と認めた者については、この限りでない。

(1) 自らが契約している区内の建築物の電力量が10Aから60Aまで又は6kVA以上50kVA未満の小売電気事業者との電力供給契約を、再エネ100パーセント電力プランに切り替えた個人

(2) 事業の用に供する区内の建築物(公共施設を除く。)の電力量が10Aから60Aまで又は6kVA以上50kVA未満の小売電気事業者との電力供給契約を、再エネ100パーセント電力プランに切り替えた中小企業者等

(交付する商品券の額等)

第4条 交付する商品券の額は、20,000円分とする。

2 商品券の交付は、予算の範囲内において実施する。

(交付の申請及び決定)

第5条 商品券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、港区「MINATO再エネ100」再エネ電力導入サポート事業商品券交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 再エネ100パーセント電力プランに切り替え後の電力供給契約に係る直近3か月分の領収書の写し

(2) 再エネ100パーセント電力プランに切り替える直前の電力供給契約に係る1か月分の領収書の写し

(3) 申請者が個人の場合、本人確認書類(個人番号カードの写し、運転免許証の写し等)

(4) 申請者が法人の場合、申請者が中小企業者等であることを証する書面(商業の登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)等)の写し

(5) 申請者が法人の場合、当該電力供給契約より電力の供給を受ける事業所を区内に有することを証する書面(商業の登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)等)の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、供給地点特定番号単位で行うものとする。

3 区長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、商品券の交付を決定し、港区「MINATO再エネ100」再エネ電力導入サポート事業商品券交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するとともに、商品券を交付するものとする。

4 区長は、前項に規定する審査の結果、不適当と認めたときは、港区「MINATO再エネ100」再エネ電力導入サポート事業商品券不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(交付申請の上限)

第6条 前条第1項の規定による申請は、申請者1人につき、1つの電力供給契約を上限とする。

(交付申請の受付期限及び受付の停止)

第7条 前2条の規定による申請の受付は、各年度3月10日(その日が港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1条)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、当該休日の直前の平日)まで(郵送による申請の受付にあっては、当該日までに区に到達したものまで)とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の商品券の交付額の合計額が予算の額に達した場合は、同項に規定する交付申請の受付期限前であっても受付を終了するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 区長は、第5条第3項の規定により商品券の交付を決定した者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、商品券の交付決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により、商品券の交付決定を受けたとき。

(2) 交付決定者から書面により申請の取下げがあったとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したと区長が認めるとき。

2 区長は、前項の規定による取消しを行った場合は、当該交付決定者に対し、速やかに港区「MINATO再エネ100」再エネ電力導入サポート事業商品券交付決定取消通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(不当利得の返還)

第9条 区長は、前条第1項の規定により商品券の交付決定を取り消した場合において、既に商品券が交付されているときは、期限を定めて、当該交付決定者に交付した商品券相当額の返還を命ずるものとする。

(調査等)

第10条 区長は、この要綱による商品券の交付を受けようとする者又は交付決定者に対し、当該電力供給契約の状況等必要な調査を行い、又は書類の提出を求めることができる。

(省エネ・節電活動への取組)

第11条 交付決定者は、港区環境基本条例(平成10年港区条例第28号)第8条に規定する港区環境行動指針に基づき、環境の保全に関して配慮すべき事項を実践し、省エネ及び節電に努めなければならない。

(調査協力)

第12条 交付決定者は、区が実施する省エネ及び節電に関する取組並びにこれに関連する調査に協力するものとする。

(実施期限)

第13条 この要綱による商品券の交付は、令和4年10月21日から令和7年3月31日までの間に限り実施するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は環境リサイクル支援部長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月21日から施行し、令和7年3月31日限りで廃止する。

この要綱は、令和5年10月2日から施行する。

港区「MINATO再エネ100」再エネ電力導入サポート事業実施要綱

令和4年10月21日 港環環第2347号

(令和5年10月2日施行)