○港区エレベーター用防災チェア等配付事業実施要綱
令和4年10月27日
4港防防第2204号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の分譲マンション及び賃貸住宅等(以下「共同住宅」という。)の所有者等に対し、エレベーターのかご内に設置するエレベーター用防災チェア等を無償で配付することにより、地震等でエレベーターが停止し、閉じ込めが発生した際にエレベーターを利用している者の安全及び安心を確保することを目的とする。
(1) エレベーター用防災チェア等 地震等でエレベーターが停止し、閉じ込めが発生した際に、エレベーターのかご内で復旧を待つ間に活用するための保存水、簡易トイレ等の非常用品を収納した三角柱型の椅子型ボックス及びコーナーに設置するキャビネットをいう。
(2) 管理組合等 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条若しくは第65条に規定する団体、同法第47条第1項(同法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人又は管理組合が存在しないマンションにあっては、区分所有者の二分の一以上の者で構成する団体等で区長が特に認める団体をいう。
(3) 所有者等 賃貸住宅の所有者若しくは当該賃貸住宅を管理運営する事業者、マンションの管理組合等又は共同住宅に居住している住民で構成されている団体をいう。
(4) 配付 港区財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年港区条例第9号)第8条第1号の規定に基づき、対象となる共同住宅にエレベーター用防災チェア等を無償で譲渡することをいう。
(配付対象となる共同住宅)
第3条 配付の対象となる共同住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げる要件に適合する共同住宅とする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合していること。
(2) 現に住宅として使用されていること。
(3) 住宅に係る部分の床面積の割合が、対象住宅の床面積(共有部分を除く。)の5割を超えていること。
(4) エレベーターが設置されており、かつ、エレベーター用防災チェア、防災キャビネット等、エレベーターのかご内に災害発生時の非常用品を備えた容器等を設置していないこと。
(配付対象者)
第4条 配付対象者は、対象住宅の所有者等とする。
(配付の申請)
第5条 配付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、港区エレベーター用防災チェア等配付申請書(第1号様式)に、次に掲げる必要書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 対象住宅の平面図
(2) 対象住宅の管理規約の写し(申請者が管理組合等の場合に限る。)
(3) エレベーターのかご内に災害発生時の非常用品を備えた容器等を設置していないことが分かる写真
(4) その他区長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、同一の共同住宅につき1回までとする。
(配付決定の取消し)
第7条 区長は、エレベーター用防災チェア等の配付を受けた者(以下「配付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、配付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により配付を受けたとき。
(2) 配付されたエレベーター用防災チェア等を転売する等、他の用途に使用したとき。
(3) 配付決定の内容又はこれに付した条件と異なるとき。
(4) この要綱又はその他法令に基づく命令に違反したとき。
(5) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(6) その他区長が必要と認めるとき。
(返還)
第8条 配付決定者であって、前条第1項の規定により配付決定の取消しを受けたものは、区長が定める期限までにエレベーター用防災チェア等を返還しなければならない。
(維持管理)
第9条 配付決定者は、エレベーター用防災チェア等に収納されている非常用品の定期的な交換等、災害発生時に有効に活用できる状態を保持するため、適切な維持管理をするものとする。
2 エレベーター用防災チェア等が、破損等で使用ができなくなった場合は、配付決定者が修繕、廃棄等を行うとともに、費用を負担するものとする。
(調査)
第10条 区長は、この要綱による配付決定者に対し、必要な調査を行い、資料の提出を求めることができる。
(管理台帳)
第11条 区長は、エレベーター用防災チェア等の配付に関し必要な台帳等を整備するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、防災危機管理室長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。