○港区迷惑行為対策防犯カメラ貸与事業実施要綱

令和4年10月7日

4港防防第2009号

(目的)

第1条 この要綱は、港区(以下「区」という。)が所有する迷惑行為対策防犯カメラを、落書き、不法投棄等の迷惑行為のあった区内の建物等の所有者若しくは管理者又は区内で迷惑行為を受けた者に貸与することにより、区内での迷惑行為の抑止を図り、犯罪が起きにくい安全で安心できるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 迷惑行為対策防犯カメラ 落書き、不法投棄等の迷惑行為を抑止する目的で、迷惑行為を受けた箇所及びその周辺を撮影し、及び記録する防犯カメラ並びに記録媒体をいう。

(2) 迷惑行為 建物等において人に著しく不安や迷惑を感じさせる違法行為をいう。

(3) 建物等 区内の建物その他の工作物、土地及び立木をいう。

(4) 貸与 港区財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年港区条例第9号。以下「財産の交換条例」という。)第9条の規定に基づき、迷惑行為対策防犯カメラを貸し付けることをいう。

(貸与対象者)

第3条 貸与の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 迷惑行為のあった建物等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)

(2) 迷惑行為を受けた個人であって、迷惑行為対策防犯カメラの設置を希望する者。ただし、希望する者と設置する建物等の所有者等とが異なる場合においては、当該所有者等から事前に迷惑行為対策防犯カメラの設置について許諾を得ている者に限る。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与の対象者としない。

(1) 迷惑行為対策防犯カメラの設置、管理又は運用に関する問題が生じるおそれがあると認められるとき。

(2) 申出に係る迷惑行為を抑止するために、恒常的な迷惑行為対策防犯カメラの設置又は迷惑行為対策防犯カメラによる広範囲な撮影が必要になると認められるとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するとき。

(貸与期間)

第4条 貸与期間は、原則として3か月とする。ただし、区長が特別の事由があると認めるときは、1回に限り、貸与期間を更に3か月延長することができる。

(貸与数量)

第5条 貸与数量は、迷惑行為の抑止のため必要と認められる最少の数量とする。

(貸与料)

第6条 貸与は、無償とする。

(貸与の申請)

第7条 貸与を受けようとする者は、港区迷惑行為対策防犯カメラ貸与申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 第3条第1項第2号の規定により貸与を受けようとする者は、所有者等が迷惑行為対策防犯カメラの設置について許諾していることを証する文書を区長に提出しなければならない。

3 区長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、迷惑行為対策防犯カメラを貸与するものとする。

(管理運用者)

第8条 貸与を受ける者は、迷惑行為対策防犯カメラの管理及び運用を行う者(以下「管理運用者」という。)を定めなければならない。

2 貸与を受ける者は、貸与を受ける際に、港区迷惑行為対策防犯カメラ管理運用者届出書兼誓約書(第2号様式)を区長に提出しなければならない。

3 管理運用者は、法令を遵守しなければならない。

4 管理運用者は、この要綱にしたがって迷惑行為対策防犯カメラを管理し、又は運用しなければならない。

5 管理運用者は迷惑行為対策防犯カメラの設置及び運用に関する苦情等を受けたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(借受書の提出)

第9条 貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、迷惑行為対策防犯カメラの設置状況を明らかにして、速やかに港区迷惑行為対策防犯カメラ借受書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(借受内容の変更)

第10条 借受者は、前条の規定により提出した借受書の内容に変更が生じるときは、事前に港区迷惑行為対策防犯カメラ借受内容変更届(第4号様式。以下「変更届」という。)を区長に提出しなければならない。

2 借受者は、管理運用者を変更するときは、事前に港区迷惑行為対策防犯カメラ管理運用者届出書兼誓約書を区長に提出しなければならない。

(貸与期間の延長)

第11条 借受者は、第4条ただし書の規定により、3か月を超えて迷惑行為対策防犯カメラの貸与を受けようとするときは、貸与期間の延長が必要な理由を明記して、変更届を区長に提出しなければならない。

(迷惑行為対策防犯カメラの設置場所)

第12条 借受者及び管理運用者(以下「借受者等」という。)は、迷惑行為のあった建物等以外の場所に迷惑行為対策防犯カメラを設置してはならない。

2 借受者は、迷惑行為対策防犯カメラの設置場所又は設置方法を変更しようとするときは、変更届を区長に提出しなければならない。

(迷惑行為対策防犯カメラの存在の明示)

第13条 借受者等は、迷惑行為対策防犯カメラが設置されていることを標識等により明示しておかなければならない。

(迷惑行為対策防犯カメラの撮影範囲の適正化)

第14条 借受者等は、迷惑行為の抑止のため必要と認められる最小の範囲を撮影するよう、迷惑行為対策防犯カメラの撮影範囲を調整しなければならない。

2 借受者等は、専ら他人が管理し、又は所有する建物等を撮影対象とする等、社会通念上、認められていない撮影を行ってはならない。

(迷惑行為対策防犯カメラの記録媒体の保護)

第15条 借受者等は、迷惑行為対策防犯カメラに装着している記録媒体を保護するため、当該記録媒体を迷惑行為対策防犯カメラから容易に取り出すことができないよう、常時施錠しておかなければならない。

(迷惑行為対策防犯カメラの操作)

第16条 借受者等は、管理運用者以外の者に迷惑行為対策防犯カメラを操作させてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理運用者は、迷惑行為対策防犯カメラを設置し、又は取り外すとき若しくは迷惑行為を警察に相談するときは、必要な範囲内で区及び区が指定する業者又は警察に迷惑行為対策防犯カメラを操作させることができる。

(迷惑行為対策防犯カメラのデータの提供等)

第17条 管理運用者は、管理運用者以外の者に対し迷惑行為対策防犯カメラのデータ(以下「データ」という。)を提供し、又はデータにより再生される動画及び静止画(当該動画及び静止画を印刷し、又は撮影したものを含む。以下「動画等」という。)を閲覧させてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理運用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、立会人の立会いの下、必要な範囲内で、データを提供し、又は動画等を閲覧させることができる。ただし、管理運用者が所有者等であり、かつ、迷惑行為を受けた者であるときは、立会人を要しない。

(1) 迷惑行為を警察又は弁護士に相談するために、警察又は弁護士にデータを提供し、又は動画等を閲覧させることが必要なとき。

(2) 法令の規定に基づき、捜査機関等から公文書によりデータを提供し、又は動画等を閲覧することを求められたとき。

(3) 迷惑行為を抑止するために、次に掲げる者に動画等を閲覧させることが必要なとき。

 借受者又は迷惑行為を受けた者

 管理運用者が、動画等を閲覧させることが必要不可欠であり、かつ、動画等を閲覧させることで問題が生じるおそれがないと認めた者

(4) 迷惑行為対策防犯カメラの返還に際し、迷惑行為を撮影したデータを借受者又は迷惑行為を受けた者に提供することが必要なとき。

3 管理運用者は、前項第2号の規定によりデータを提供し、又は動画等を閲覧させるときは、捜査機関等に対し、当該公文書を提出させるものとする。

4 借受者は、管理運用者がデータを提供し、又は動画等を閲覧させたときは、速やかに港区迷惑行為対策防犯カメラデータ提供等報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(管理運用者の守秘義務)

第18条 管理運用者は、迷惑行為の抑止以外の目的で、動画等により知り得た情報を漏らしてはならない。管理運用者でなくなった後も、同様とする。

2 管理運用者は、前条第2項第1号第2号及び第4号の規定により提供するときを除き、データを迷惑行為対策防犯カメラ以外の記録媒体に移動し、又は複製してはならない。

3 管理運用者は、前条の規定に基づき動画等を閲覧させるときを除き、動画等を印刷し、又は撮影してはならない。この場合において、管理運用者は、当該動画等を印刷し、又は撮影したものは、閲覧後速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

4 管理運用者は、少なくとも2週間に1度、データを確認し、迷惑行為を明らかにすることに必要のないデータを削除しなければならない。

5 管理運用者は、データ又は動画等が流出したときは、その一切の責任を負わなければならない。

(動画等閲覧者の守秘義務)

第19条 第17条第2項第3号の規定により動画等を閲覧した者は、動画等により知り得た情報を管理運用者の許可なく、第三者に漏らしてはならない。

2 管理運用者は、第17条第2項第3号の規定により動画等を閲覧させるときは、動画等を閲覧させようとする者に対して前項の規定を遵守するよう求め、その求めに応じない者に動画等を閲覧させてはならない。

(立会人の守秘義務)

第20条 第17条第2項の規定により立会いをした者は、動画等により知り得た情報を管理運用者の許可なく、第三者に漏らしてはならない。

2 管理運用者は、第17条第2項の規定によりデータを提供し、又は動画等を閲覧させるときは、立会人に対して前項の規定を遵守するよう求め、その求めに応じない者に立会いをさせてはならない。

(迷惑行為対策防犯カメラの返還)

第21条 借受者は、貸与期間が満了する日までに迷惑行為対策防犯カメラを返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、借受者は、迷惑行為が解決する等、貸与の必要がなくなったときは、速やかに迷惑行為対策防犯カメラを返還しなければならない。

3 借受者は、迷惑行為対策防犯カメラを返還するときは、速やかに港区迷惑行為対策防犯カメラ返還届兼記録媒体破砕確認書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

4 借受者又は迷惑行為を受けた者は、第17条第2項第4号の規定により、管理運用者からデータの提供を受けたときは、速やかに迷惑行為対策防犯カメラデータ管理誓約書(第7号様式)を区長に提出するとともに、当該データの管理に関して、その一切の責任を負わなければならない。

5 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、借受者に迷惑行為対策防犯カメラを返還させることができる。

(1) 借受者が偽りその他不正な手段により、貸与を受けたとき。

(2) 借受者又は管理運用者がこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 借受者が第3条に規定する貸与の対象者に該当しなくなったとき。

(4) 貸与が港区暴力団排除条例第12条第2項に該当したとき。

(5) 借受者が貸与期間を超えて、迷惑行為対策防犯カメラを返還しないとき。

(廃棄)

第22条 区長は、迷惑行為対策防犯カメラの返還を受けたときは、迷惑行為対策防犯カメラの記録媒体を破砕等の方法により確実に廃棄し、借受者は、破砕を確認したのち港区迷惑行為対策防犯カメラ返還届兼記録媒体破砕確認書を区長に提出しなければならない。

(維持管理等の経費)

第23条 次に掲げる経費は、借受者又は管理運用者が負担するものとする。

(1) 電池交換等迷惑行為対策防犯カメラの使用に係る経費

(2) 迷惑行為対策防犯カメラの設置場所の変更に要する経費

(3) 迷惑行為対策防犯カメラを返還するときの、迷惑行為対策防犯カメラの設置場所の原状回復に要する経費

(損害賠償)

第24条 区長は、借受者又は管理運用者が、故意若しくは過失により迷惑行為対策防犯カメラを毀損し、若しくは紛失し、迷惑行為対策防犯カメラを第三者に譲渡し、又は迷惑行為対策防犯カメラを担保に供した場合は、借受者に現品又は区長が相当と認める金額をもって賠償させることができる。

(管理台帳)

第25条 区長は、迷惑行為対策防犯カメラの貸与に関し必要な台帳を整備するものとする。

(委任)

第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、防災危機管理室長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月12日から施行する。

港区迷惑行為対策防犯カメラ貸与事業実施要綱

令和4年10月7日 港防防第2009号

(令和4年10月12日施行)