○港区帯状疱疹ワクチン任意接種助成事業実施要綱

令和4年12月2日

4港み保第4102号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹の発症を防止するとともに、区民の心身の健康を増進し、経済的な負担を軽減するため、帯状疱疹ワクチン任意予防接種(以下「任意予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 任意予防接種の対象者は、接種日において港区に住民登録があり、接種日において50歳以上の者。

(使用ワクチン)

第3条 任意予防接種に使用するワクチンは、次に掲げるワクチン(独立行政法人医薬品医療機器総合機構から品質、有効性、安全性等についての確認を受け、国の薬事・食品衛生審議会の答申に基づいて厚生労働大臣が薬事承認したワクチンであって、定期の予防接種に指定することの可否について、国の厚生科学審議会で検討されているものに限る。)とする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という、1回接種)

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という、2回接種)

(実施医療機関)

第4条 任意予防接種は、区の区域内に所在する医療機関のうち一般社団法人東京都港区医師会(以下「医師会」という。)に加入し、区長が指定する医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施するものとする。

(助成額)

第5条 任意予防接種に係る費用のうち、次の各号に掲げるワクチンの区分に応じ、当該各号に定める額を1回当たりの上限として助成する。

(1) 生ワクチン 6,500円(ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者(以下「生活保護受給者等」という。)については、8,800円とする。)

(2) 不活化ワクチン 15,000円(ただし、生活保護受給者等については、22,000円とする。)

(助成回数)

第6条 任意予防接種に係る費用の助成回数は、同一人につき次の各号に掲げるワクチンの区分に応じ、当該各号に定める回数までとする。

(1) 生ワクチン 1回

(2) 不活化ワクチン 2回

(実施方法)

第7条 任意予防接種に係る費用の助成を希望する者(以下「被接種者」という。)は、あらかじめ医師と相談の上、接種するワクチンを選択し、港区帯状疱疹ワクチン任意接種助成申請書(第1号様式)による電子申請又は電話による申込みを区長に行うものとする。

2 区長は、前項の規定による申請又は申込みがあったときは、帯状疱疹生ワクチン任意予防接種予診票又は帯状疱疹不活化ワクチン任意予防接種予診票を作成し、当該申請又は申込みをした被接種者に交付するものとする。

3 実施医療機関は、被接種者が持参した前項に規定する予診票を使用し、問診等を行った上で任意予防接種を行うものとする。この場合において、被接種者が第2条第1項第2号に掲げる者に該当するときは、実施医療機関の医師は、診断名等の薬事承認対象となる事由を予診票に記入するものとする。

4 被接種者は、任意予防接種に係る費用から助成額を差し引いた金額を実施医療機関に支払うものとする。

(業務の委託)

第8条 前条第3項及び第4項に規定する業務は、医師会に委託して実施するものとする。

2 医師会は、任意予防接種に係る経費について、請求書に必要な書類を添えて区長に請求するものとする。

3 前項に規定する経費は、任意予防接種の助成額と同額とする。

(健康被害)

第9条 実施医療機関は、第3条に規定する任意予防接種により健康被害が発生した場合は、直ちに区長に報告するものとする。

2 区長は、任意予防接種に係る健康被害について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条の規定の対象となるものに限り、港区予防接種事故災害補償要領(平成23年4月1日22港総総第1958号)の定めにより必要な措置を講ずるものとする。

(連絡協議)

第10条 区、医師会及び実施医療機関は、事業の円滑な実施を図るため相互に連絡をとり、必要に応じて協議するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

この要綱は、令和5年6月12日から施行する。

港区帯状疱疹ワクチン任意接種助成事業実施要綱

令和4年12月2日 港み保第4102号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
令和4年12月2日 港み保第4102号
令和5年6月12日 種別なし