○港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

4港子セ第2803号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活上の突発的な事情、社会参加により一時的に保育が必要となった保護者及び認可外の居宅訪問型保育サービス(以下「ベビーシッター」という。)を活用した共同保育を必要とする保護者がベビーシッターを利用する場合の費用について、区が当該費用の一部を補助することにより、当該保護者の多様な保育ニーズに応えるとともに、経済的な負担を軽減し、もって児童福祉の充実を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす児童の保護者とする。

(1) ベビーシッターを利用した日において、児童とともに区内に居住し、区において住民基本台帳に記録されていること。

(2) 日常生活上の突発的な事情、社会参加等により、一時的にベビーシッターによる保育を必要とし、又はベビーシッターを活用した共同保育を必要とすること。

(補助対象期間等)

第3条 補助の対象となる期間は、補助対象者の養育する児童が満12歳に達する日の属する年度の末日までとする。

2 補助の対象となる時間は、ベビーシッターを利用する時間とし、児童一人当たり年間144時間(児童が満6歳に達する日の属する年度の末日までの多胎児の場合は、児童一人当たり年間288時間)を上限とする。

(ベビーシッター業務の実施者)

第4条 ベビーシッター業務を実施する者は、東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助要綱(以下「都補助要綱」という。)に規定する事業者とし、ベビーシッターを利用しようとする者は、当該事業者が提供するベビーシッターを利用するものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、補助対象者が、前条に規定する事業者から請求される費用のうち、純然たる保育サービスの提供の対価に限るものとし、入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費その他保育サービスの提供に付随する費用は含まないものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額とし、児童一人につき、午前7時から午後10時までの利用分にあっては1時間当たり2,500円、午後10時から翌日の午前7時までの利用分にあっては1時間当たり3,500円として、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業補助金申請書兼請求書兼支払金口座振替依頼書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書

(2) 利用明細書(ベビーシッターを利用した児童、利用日、利用時間及び料金の内訳が分かるものをいう。)

(3) ベビーシッター要件証明書

(4) 港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業利用内訳表(第2号様式)

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、当該申請に係るベビーシッターの利用に対する費用を支払った日の属する年度の末日までに行わなければならない。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業補助金交付決定通知書(第3号様式)又は港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業補助金不交付決定通知書(第4号様式)により当該交付申請をした者に通知するものとする。

(補助金の交付及び補助の方法)

第9条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定をしたときは、当該交付決定をした者(以下「交付決定者」という。)に補助金を交付するものとする。

2 第1項の規定による補助金の交付は、当該交付決定者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第1号の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(4) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令等に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業補助金取消通知書(第5号様式)により交付決定者に通知する。

(補助金の返還)

第11条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めのない事項については、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)及び都補助要綱に定めるところにより、その他必要な事項は子ども家庭支援部長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和5年11月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業補助金交付要綱第3条の規定は、この要綱の施行の日以後になされた補助金の交付申請について適用し、同日前になされた補助金の交付申請については、なお従前の例による。

様式(省略)

港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 港子セ第2803号

(令和5年11月1日施行)