○港区学校給食費等の口座振替又は納付書による納付以外の方法による徴収に関する事務取扱要領

令和5年4月1日

5港教学学第325号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区学校給食費等の徴収に関する規則(令和5年港区規則第51号。以下「規則」という。)第5条ただし書の規定に基づき、学校給食費等負担者の学校給食費等の口座振替又は納付書による納付以外の学校給食費等の徴収に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(振替収支による徴収)

第2条 規則第5条ただし書に規定する方法は、振替収支(港区会計事務規則(昭和39年港区規則第5号)に定める会計上の手続きをいう。)により収入支出の振替を行う徴収方法とする。

(対象者)

第3条 前条の規定による徴収の対象は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する学校給食費等負担者。

(2) 港区就学援助実施要綱(平成19年4月1日19港教学第68号。以下「就学援助実施要綱」という。)による就学援助費の受給者

(学校給食費等の徴収)

第4条 前条第1号に規定する者からの学校給食費等の徴収は、当該生活保護費からの振替によるものとする。

2 前条第2号に規定する者からの学校給食費等の徴収は、当該就学援助費からの振替によるものとする。

(学校給食費等の還付)

第5条 区長は、学校給食費等負担者が新たに就学援助実施要綱による認定を受けたときは、その認定期間中に当該学校給食費等負担者から納付された学校給食費等を全額還付するものとする。

(就学援助申請者の学校給食費等の徴収の保留)

第6条 区長は、学校給食費等負担者が次の各号の要件を満たしている場合、就学援助実施要綱による認定結果が判明するまで学校給食費の徴収を保留することができる。

(1) 前年度末時点で就学援助実施要綱による認定を受けていること。

(2) 当年度の就学援助の申請期限までに申請を行っていること。

2 区長は、徴収を保留した学校給食費等負担者(以下「保留者」という。)が、当年度の就学援助の認定を受けることができないときは、徴収を保留した学校給食費等を保留者から徴収するものとする。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局学校教育部長が別に定める。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

港区学校給食費等の口座振替又は納付書による納付以外の方法による徴収に関する事務取扱要領

令和5年4月1日 港教学学第325号

(令和5年4月1日施行)