○港区学校給食費等の徴収に関する規則
令和五年三月三十一日
規則第五十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十一条第二項に規定する学校給食費及び学校給食と同様の給食の提供を受ける教職員等(以下「教職員等」という。)に係る費用(以下「学校給食費等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食等の実施)
第二条 区は、港区立学校設置条例(昭和三十年港区条例第六号)に規定する小学校及び中学校において学校給食を実施する。
2 区は、教職員等に対し、その求めに応じて学校給食と同様の給食を提供する。
(学校給食費等の徴収対象者)
第三条 区長は、前条の規定により学校給食等の提供を受ける児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者をいう。)及び教職員等(以下「学校給食費等負担者」という。)から学校給食費等を徴収する。
一 小学校の第一学年及び第二学年の児童 二百三十六円
二 小学校の第三学年及び第四学年の児童 二百五十八円
三 小学校の第五学年及び第六学年の児童 二百八十円
四 中学校の生徒 三百二十四円
五 小学校において学校給食と同様の給食の提供を受ける教職員等 三百十円
六 中学校において学校給食と同様の給食の提供を受ける教職員等 三百六十円
(学校給食費等の納付方法)
第五条 学校給食費等負担者は、学校給食費等を口座振替又は納付書により納付するものとする。ただし、これにより難いと区長が認めるときは、区長が別に定めるところによる。
(学校給食費等の納付期限)
第六条 学校給食費等の納付期限は、別表のとおりとする。ただし、これにより難いと区長が認めるときは、区長が別に定めるところによる。
(学校給食費等の不徴収)
第七条 区長は、児童又は生徒が次に掲げる場合に該当するときは、当該児童又は生徒が提供を受けなかった学校給食に係る給食費の全部又は一部を徴収しない。この場合において、当該徴収しない部分の学校給食に係る給食費が納付されているときは、これを返還するものとする。
一 転入又は転出により、その月の学校給食等を実施する日数の一部について学校給食の提供を受けない場合
二 疾病その他の理由(前号に掲げる場合を除く。)により、連続して五日以上学校給食の提供を受けない場合(提供を受けない日の七日前までに学校長に通知した場合に限る。)
三 食物アレルギーその他の理由により、学校給食等のうち飲用牛乳を摂取することができない場合
四 前各号に掲げる場合のほか、区長が特に必要であると認める場合
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、学校給食費等の徴収に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
2 第三条の規定にかかわらず、学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。以下同じ。)からは、当分の間、学校給食法第十一条第二項に規定する学校給食費を徴収しない。ただし、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十三条に規定する教育扶助のうち同条第三号に規定する学校給食に係るものの支給を受けている世帯に属する児童又は生徒の保護者及び港区特別支援学級就学奨励費支給要綱(平成二十五年三月四日二十四港教学第五千三百二十二号)の規定に基づく就学奨励費のうち学校給食費の支給を受けている保護者については、この限りでない。
付則(令和五年六月三〇日規則第七六号)
この規則は、令和五年九月一日から施行する。
付則(令和六年三月二九日規則第五〇号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第六条関係)
期別 | 対象月 | 納期限 |
第一期 | 四月及び五月分 | 六月末日 |
第二期 | 六月分 | 七月末日 |
第三期 | 七月分 | 八月末日 |
第四期 | 八月及び九月分 | 十月末日 |
第五期 | 十月分 | 十一月末日 |
第六期 | 十一月分 | 十二月末日 |
第七期 | 十二月分 | 一月末日 |
第八期 | 一月分 | 二月末日 |
第九期 | 二月及び三月分 | 三月末日 |