○港区教育委員会の権限に属する訴訟遂行行為の委任に関する規則

令和三年九月二十七日

教育委員会規則第十号

(教育長委任事項)

第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第二十五条第一項の規定に基づき、港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う訴訟遂行行為は、港区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。

(委任事項の報告)

第二条 教育長は、港区教育委員会委員(以下「委員」という。)から前条の規定により委任された事務に関する報告の求めがあったときは、委員が必要と認める事項を教育委員会に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(港区教育委員会の権限委任に関する規則の一部改正)

2 港区教育委員会の権限委任に関する規則(昭和四十一年港区教育委員会規則第二号)を次のように改正する。

(次のよう略)

港区教育委員会の権限に属する訴訟遂行行為の委任に関する規則

令和3年9月27日 教育委員会規則第10号

(令和3年9月27日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年9月27日 教育委員会規則第10号