○港区立みなと芸術センター条例施行規則

令和五年四月二十五日

規則第五十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区立みなと芸術センター条例(令和五年港区条例第十一号。以下「条例」という。)第二十二条第一項及び第二項第五号第二十七条並びに別表の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の申請)

第二条 条例第二十二条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第一号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 港区立みなと芸術センター(以下「センター」という。)又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第三条 条例第二十二条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 区と密接に連携して管理運営を行うことができること。

 センター又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有していること。

 利用者及び入場者等の安全及び安心の確保を最優先とした適切な管理運営ができること。

 利用者及び入場者等に対して平等な利用を確保することができること。

 利用者及び入場者等に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。

 事業計画に沿った管理運営を安定して行う能力を有していること。

 前各号に掲げるもののほか、センターの適切な管理運営を行うために区長が定める基準

(指定書の交付)

第四条 区長は、条例第二十二条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第二号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第五条 区長は、条例第二十四条の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第三号様式)により行うものとする。

2 区長は、条例第二十四条の規定により管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第四号様式)により行うものとする。

(使用料の額)

第六条 条例別表に規定する入場料の区分に応じて区規則で定める額は、別表のとおりとする。

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、条例第十二条の規定の施行の日から施行する。ただし、第二条から第五条まで及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

別表(第六条関係)

入場料の区分

金額

入場料が二千円以下の場合

三五八、五〇〇円

入場料が二千円を超え六千円以下の場合

五三三、六〇〇円

入場料が六千円を超え一万円以下の場合

七〇八、七〇〇円

入場料が一万円を超える場合

八八四、〇〇〇円

備考 入場料の額には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

港区立みなと芸術センター条例施行規則

令和5年4月25日 規則第53号

(令和5年4月25日施行)