○港区失語症者コミュニケーション支援事業実施要綱
令和4年12月1日
4港保障福第3164号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号及び港区手話言語の理解の促進及び障害者の多様な意思疎通手段の利用の促進に関する条例(令和元年港区条例第30号)の規定に基づき、失語症者にコミュニケーション支援者を派遣し、失語症者の意思疎通の支援を行うこと(以下「本事業」という。)により、失語症者の自立と社会参加の促進に資することを目的とする。
(1) 失語症者 脳の言語中枢に損傷を受けたため獲得した言語機能に障害が生じたことにより、他者と意思疎通を図ることに支障がある者をいう。
(2) コミュニケーション支援者 失語症者と他者との意思疎通を図るために必要な知識及び技術を有していると区長が認めた者をいう。
(派遣対象者)
第3条 コミュニケーション支援者の派遣の対象者(以下「派遣対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件に該当する失語症者又は団体とする。
(1) 区内に住所を有し、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する失語症者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けていること。
イ 医師の診断書により失語症者であることが確認できること。
(2) 区内に活動の拠点を置く団体であって、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ア 区内に住所を有する失語症者が参加する団体であること。
イ 失語症者の自立した生活及び社会参加を促す団体であること。
ウ 活動の中で、失語症者が意思疎通を必要とする団体であること。
(派遣の実施)
第4条 コミュニケーション支援者の派遣は、当該派遣を受けようとする派遣対象者からの申請に基づき行うものとする。ただし、派遣の申請の理由が次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニケーション支援者の派遣を行わない。
(1) 営業活動に関すること。
(2) 政治活動又は政党活動に関すること。
(3) 宗教活動に関すること。
(4) その他区長が適当でないと認めるとき。
(利用登録)
第5条 コミュニケーション支援者の派遣の申請をしようとする失語症者又は団体は、港区失語症者コミュニケーション支援事業登録申請書(第1号様式)により申請しなければならない。
(1) 第3条の要件に該当しなくなった場合
(2) 偽りその他不正な方法により登録の承認を受けた場合
(3) その他区長が当該登録の承認を適当でないと認める場合
(派遣の申請及び決定)
第7条 登録承認者は、港区失語症者コミュニケーション支援事業派遣申請書(第6号様式)により区長に申請しなければならない。
(1) 偽りその他不正な方法により派遣の承認を受けた場合
(2) その他この要綱に違反する事実があった場合
(コミュニケーション支援者の登録)
第9条 コミュニケーション支援者となることを希望する者は、港区失語症者コミュニケーション支援者登録申請書(第9号様式)により区長に申請しなければならない。
(コミュニケーション支援者の登録の承認の取消し)
第10条 区長は、前条の規定によりコミュニケーション支援者として登録の承認を受けた者が本事業を利用する者(以下「利用者」という。)の人権の尊重若しくは秘密保持の観点からコミュニケーション支援者としてふさわしくない行為をしたとき又はコミュニケーション支援者として不適当であると認めるときは、当該登録の承認を取り消すことができる。
(人権の尊重及び秘密の保持)
第11条 コミュニケーション支援者は、利用者の人権を尊重し、利用者の支援に当たって知り得た当該利用者に関する秘密を第三者に漏えいしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委託契約の解除)
第13条 区長は、受託者が次のいずれかに該当するときは、前条の委託契約を解除するものとする。
(1) 本事業に係る委託契約を履行する能力がないことが判明したとき。
(2) 区、利用者等に対して信義に反する行為を行ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が委託契約を解除する必要があると認めたとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。