○港区介護支援専門員研修等受講費用助成事業実施要綱

令和5年10月1日

5港保険第2298号

(目的)

第1条 この要綱は、介護支援専門員実務研修、介護支援専門員専門研修、介護支援専門員再研修、介護支援専門員更新研修、主任介護支援専門員研修及び主任介護支援専門員更新研修(以下これらを「介護支援専門員研修等」という。)を受講した者に対し、その受講費用の全部又は一部を助成することにより、区内で働く介護支援専門員を支援し、介護人材の負担軽減や介護サービスの質の向上を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護支援専門員 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第5項に規定する者をいう。

(2) 介護支援専門員実務研修 法第69条の2第1項に規定する研修課程をいう。

(3) 介護支援専門員専門研修 「介護支援専門員資質向上事業の実施について」(平成26年7月4日老発0704号第2号厚生労働省老健局長通知)に基づき、都道府県等が実施主体となり、厚生労働省が定める実施要綱に沿って実施されている研修をいう。

(4) 介護支援専門員再研修 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第113条の16に規定する研修課程をいう。

(5) 介護支援専門員更新研修 法第69条の8第2項に規定する研修課程をいう。

(6) 主任介護支援専門員研修 施行規則第140条の68第1項第1号に規定する研修課程をいう。

(7) 主任介護支援専門員更新研修 施行規則第140条の68第1項第2号に規定する研修課程をいう。

(8) 介護サービス事業所 法第8条に規定する介護保険サービスを行う事業所をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱において助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 区内の介護サービス事業所等において、介護支援専門員として6か月以上継続して勤務していること。

(2) 介護支援専門員研修等を修了していること。

(3) 第1号の事業所等に、介護支援専門員研修等の研修修了前から就労し、又は修了後3か月以内に就労していること。

(4) 現に居宅サービス計画の作成等を行っていること。

(助成額)

第4条 助成額は、介護支援専門員研修等を受講するために助成対象者が都道府県知事の指定を受ける研修実施機関に支払った費用(以下「受講費用」という。)の全額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は、港区介護支援専門員研修等受講費用助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、介護支援専門員研修等修了後1年以内に区長に提出しなければならない。

(1) 申請書(第1号様式)

(2) 介護支援専門員研修等研修修了証明書の写し

(3) 介護支援専門員証の写し

(4) 受講費用の領収書

(助成の制限)

第6条 助成申請者が国、都道府県又は港区以外の区市町村等から第2条に掲げる研修の受講に係る経費の助成を受けている場合は、助成しないものとする。

(助成の決定)

第7条 区長は、第5条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、助成の可否を決定し、港区介護支援専門員研修等受講費用助成決定通知書(第2号様式)又は港区介護支援専門員研修等受講費用助成申請却下通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、港区介護支援専門員研修等受講費用助成金請求書(第4号様式)により、区長に請求するものとする。

(助成金の交付)

第9条 区長は、前条に規定する請求書を受理したときは、提出を受けた日から30日以内に申請者に対し助成金を支払うものとする。

(助成決定の取消し)

第10条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成を受けたとき。

(2) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が相当の理由があると認めたとき。

2 区長は、前項の規定により助成の決定を取り消したときは、速やかに港区介護支援専門員研修等受講費用助成決定取消通知書(第5号様式)により、助成決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 区長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を支払ったときは、助成決定者に対して期限を定めて返還を命ずるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月1日から施行し、同年4月1日以降に修了した介護支援専門員研修等に係る受講費用について助成対象とする。

港区介護支援専門員研修等受講費用助成事業実施要綱

令和5年10月1日 港保険第2298号

(令和5年10月1日施行)