○港区新型コロナウイルスワクチン接種促進支援事業協力金交付要綱

令和5年5月1日

5港み保第2298号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第30条の規定により、第一号法定受託事務とされている新型コロナウイルスワクチン(以下「ワクチン」という。)に係る特例的な臨時接種の実施に当たり、区が実施する港区新型コロナウイルスワクチン接種促進支援事業(以下「事業」という。)として、自施設で個別接種を実施する診療所(以下「診療所」という。)に対して協力金を交付することで、新型コロナワクチン接種の円滑な実施に必要な体制の確保を図り、区民等(外国人登録を行っている者を含む。以下同じ。)へのワクチンの接種を促進することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 協力金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、区と集合契約方式による委託契約を締結し、ワクチンの配分を受けて、個別接種を実施する診療所とする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に定める介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設を含む。)、介護老人保健施設及び介護医療院(以下これらの施設を「高齢者施設等」という。)が、高齢者施設等の配置医師等(外部の診療所から派遣された医師を除く。)により、当該高齢者施設等の入居者、従事者等にワクチン接種を行った場合(以下「高齢者施設等による自施設接種」という。)は、当該高齢者施設等は交付対象者とみなす。

(協力金の額)

第3条 協力金の支給額は、交付対象者が実施したワクチン接種1回につき2,000円とする。

(交付要件)

第4条 交付対象者は、事業の実施に際して、別記に掲げる要件を満たすこととする。この場合において、通常の診療を休診して実施するかは問わず、休日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)、休診日、時間外(当該診療所の標ぼうする診療時間以外の時間をいう。以下同じ。)又は平日の診療時間内の別を問わない。

(交付対象とするワクチン接種の実施期間)

第5条 協力金の交付対象とするワクチン接種の実施期間(以下「交付対象期間」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 第1期 令和5年5月1日から同年7月2日まで

(2) 第2期 令和5年7月3日から同年9月3日まで

(3) 第3期 令和5年9月4日から同年11月5日まで

(4) 第4期 令和5年11月6日から同年12月31日まで

(5) 第5期 令和6年1月1日から同年3月3日まで

(交付申請)

第6条 交付対象者は、区長が別に定める日までに港区新型コロナウイルスワクチン接種促進支援事業協力金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて区長に提出するものとする。

(実績報告及び請求)

第7条 交付対象者は、第5条に定める期間にワクチン接種を実施したときは、区長が別に定める日までに、次に掲げる書類を区長に提出するものとする。

(1) 港区新型コロナウイルスワクチン接種促進支援事業実績報告書(第2号様式)

(2) ワクチン接種の実績が確認できる書類

(3) 港区新型コロナウイルスワクチン接種促進支援事業協力金交付請求書(第3号様式)

(4) 支払金口座振替依頼書(第4号様式)

(交付決定等)

第8条 区長は、前条の規定により実績報告書等の提出があったときは、ワクチン接種の実績の確認を行い、協力金の交付決定を行うものとする。

2 前項の規定により交付決定を行ったときは、当該交付決定を行った交付対象者(以下「交付決定者」という。)に対して、速やかに口座振替払等により協力金を交付する。

(ワクチン接種の実績根拠となる資料の保管等)

第9条 交付決定者は、ワクチン接種の実績を確認できる実績報告の根拠となる接種券付き予診票の写し又は診療録その他確認書類を保管し、区長が確認を要する場合には当該書類の提示又はその写しの提出をしなければならない。

2 前項に規定する書類の保管期間は、ワクチン接種を実施した日の属する年度の末日の翌日から5年間とする。

(交付決定の取消し)

第10条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により交付を受けたとき。

(2) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、協力金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(3) その他区長が協力金を交付することが適当でないと認めたとき。

(協力金の返還)

第11条 区長は、前条の規定により協力金の交付決定を取消した場合であって、当該取消しに係る部分について、既に協力金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第12条 交付決定者は、第10条の規定により協力金の交付決定の全部又は一部が取り消され、前条の規定により協力金の返還を命じられたときは、その命令に係る協力金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該協力金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 交付決定者に対し協力金の返還を命じた場合において、当該交付決定者が定められた納期日までに返還金を納付しなかったときは、当該交付決定者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はみなと保健所長が別に定める。

この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

この要綱は、令和5年8月15日から施行する。

この要綱は、令和5年12月14日から施行する。

別記(第4条関係)

(ワクチン接種に係る期間及び回数)

第1条 交付対象者は、事業の実施に際して、次項に規定する期間及び回数を満たすワクチン接種を行うものとする。ただし、副反応等の発生等、交付対象者の責に帰さない事由により、ワクチン接種の回数を満たさない場合は、この限りでない。

2 自施設において、区民等を対象として、第5条に規定する交付対象期間中に週100回以上のワクチン接種を、4週間以上行い、かつ、週100回以上のワクチン接種を行ったそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、時間外若しくは夜間(当該診療所の標ぼうする診療時間にかかわらず、午後6時以降の時間帯をいう。)又は休日に係るワクチン接種の体制を整備していることとする。

3 事業の実施における1日とは、午前0時から午後12時までとし、午後12時を経過して連続してワクチン接種を行う場合は、午後12時前の日付の分としてワクチン接種の回数を計上するものとする。

4 第2項の時間外及び夜間には、当初に予定していたワクチン接種の時間がずれ込み、偶発的に当該時間帯にワクチン接種することとなった場合は該当しないものとし、予約受付等の段階においてワクチン接種を当該時間帯に受け入れているなど、当初からワクチン接種が可能な体制(区の集団接種会場等への医療従事者派遣を行っている場合を含む。)を整備しているものとする。

5 高齢者施設等による自施設接種の場合においては、第2項中「区民等」とあるのは、「当該高齢者施設等の入居者、従事者等」と読み替えるものとする。

(ワクチン接種に係る体制等)

第2条 交付対象者は、次に掲げるワクチン接種の体制等を整備するものとする。

(1) 区長が決定した方法に従い、ワクチン接種の予約受付、予約管理等を行い、ワクチンの有効利用の観点からキャンセル発生時の対応について、厚生労働省の手引に従い、あらかじめ対応方針を定めていること。

(2) ワクチン、シリンジ、注射針及び生理食塩水(以下「ワクチン等」という。)の必要量をワクチン接種円滑化システム(V―SYS)に登録し、又は区にワクチン接種の予定数量を伝える等によりワクチン等を確保し、区と移送方法を協議の上、ワクチン等の移送又は受取りを行うこと。

(3) ワクチンを冷蔵庫等により、適切に保管していること。

(4) ワクチン接種記録システム(VRS)登録タブレット等によるワクチン接種の実績の登録又は区への報告を適切に行っていること。

(5) ワクチン接種に伴う副反応等の発生に備え、自施設における初期対応、搬送先の医療機関の確認等を含む危機管理体制を整備していること。

港区新型コロナウイルスワクチン接種促進支援事業協力金交付要綱

令和5年5月1日 港み保第2298号

(令和5年12月14日施行)