○港区子どもタクシー利用券支給要綱
令和5年4月20日
5港子若第327号
(目的)
第1条 この要綱は、未就学児が2人以上いる多子世帯に対し、子どもタクシー利用券(以下「利用券」という。)を支給し、その乗車料金の一部を補助することにより、多子世帯の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 利用券の支給対象者は、港区内に住民登録があり、未就学児が2人以上いる世帯の者とする。
(利用券の支給)
第3条 区長は、支給対象者に対し、受給に係る申込み通知を送付し、当該通知に示す期間内に支給対象者から港区子どもタクシー利用券受給辞退届出書(第1号様式)の提出がない場合は、利用券の支給を決定するものとする。
2 利用券の支給は、住民登録をした日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給するものとし、遡及しての支給は行わない。
(支給額)
第4条 利用券は、毎年度4月(年度途中で住民登録をした場合は、住民登録をした日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月))から3月までの分を支給するものとし、年間の支給額は、別に区長が定める。
(利用券の利用期限)
第5条 利用券の利用期限は、支給日から当該支給日が属する年度の末日までとする。
(1) その他不正な手段により利用券の支給を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、支給の決定が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(利用券の不正使用者に対する処置)
第7条 利用券の使用に関し不正の行為をした者に対しては、以後利用券を発行しないものとする。
(利用券の再発行)
第8条 区長は、利用券の再発行はしないものとする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(協定の締結)
第9条 区長は、この事業の実施に当たりタクシー運行事業者(以下「運行事業者」という。)と、別途協定を締結するものとする。
(運賃等の請求及び支払)
第10条 運行事業者は、利用券が使用された日の翌月の10日までに、使用された利用券の原本を添えて、区長に利用券の使用枚数を報告するとともに、使用された利用券に代わる運賃を請求する。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、運行事業者に対し運賃を支払う。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が定める。
付則
この要綱は、令和5年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。