○港区子どもタクシー利用券支給要綱

令和5年4月20日

5港子若第327号

(目的)

第1条 この要綱は、未就学児が2人以上いる多子世帯に対し、子どもタクシー利用券(以下「利用券」という。)を支給し、その乗車料金の一部を補助することにより、多子世帯の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 利用券の支給対象者は、港区内に住所を有し、未就学児が2人以上いる世帯の者とする。

(利用券の支給)

第3条 区長は、支給対象者に対し、受給に係る申込み通知を送付し、当該通知に示す期間内に支給対象者から港区子どもタクシー利用券受給辞退届出書(第1号様式)の提出が無い場合は、利用券の支給を決定するものとする。

(支給額)

第4条 利用券の年間の支給額は、別に区長が定める。

(利用券の利用期限)

第5条 利用券の利用期限は、支給日から当該支給日が属する年度の末日までとする。

(支給の決定の取消し)

第6条 区長は、第3条の規定により利用券の支給を決定した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) その他不正な手段により利用券の支給を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、支給の決定が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(利用券の不正使用者に対する処置)

第7条 利用券の使用に関し不正の行為をした者に対しては、以後利用券を発行しないものとする。

(利用券の再発行)

第8条 区長は、利用券の再発行はしないものとする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(協定の締結)

第9条 区長は、この事業の実施に当たりタクシー運行事業者(以下「運行事業者」という。)と、別途協定を締結するものとする。

(運賃等の請求及び支払)

第10条 運行事業者は、利用券が使用された日の翌月の10日までに、使用された利用券の原本を添えて、区長に利用券の使用枚数を報告するとともに、使用された利用券に代わる運賃を請求する。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、運行事業者に対し運賃を支払う。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が定める。

この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

港区子どもタクシー利用券支給要綱

令和5年4月20日 港子若第327号

(令和5年5月1日施行)