○港区児童養護施設等における業務負担軽減等のためのICT化推進事業補助金交付要綱
令和5年10月1日
5港児児第1936号
(目的)
第1条 この要綱は、児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、自立援助ホーム及びファミリーホーム(以下「児童養護施設等」という。)における、タブレット端末の活用による児童の情報の共有化、ペーパーレス化等、ICT化を推進する事業(以下「本事業」という。)の実施に要する費用の一部を補助することにより、児童養護施設等の職員の業務負担の軽減を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付に必要な事項については、この要綱に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところによる。
(補助事業等)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助限度額、補助率及び対象経費については、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、国庫補助金等の他の補助を受けて実施している既存事業を活用して本事業を実施する場合は、補助事業とならない。
(補助事業者)
第4条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を実施する児童養護施設等の設置者とする。
(1) 補助事業に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄付金その他の収入の額を控除した額
(2) 別表に定める補助限度額
2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(個人情報の保護)
第6条 本事業に携わる者は、本事業の実施により知り得た個人情報等を漏らしてはならないものとし、本事業の終了後及びその職を退いた後も、同様とする。
(補助事業の完了時期)
第7条 補助事業者は、第9条に規定する補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに補助事業を完了しなければならない。
(補助金の交付申請)
第8条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、港区児童養護施設等における業務負担軽減等のためのICT化推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に区長が必要と認める書類を添付し、別に定める期日までに区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の規定により補助金の交付を決定するときは、別記の補助条件を付すものとする。
(補助金の交付)
第14条 区長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 区長は、前項の規定により申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、承認の可否を交付決定者に通知する。
(状況報告)
第16条 交付決定者は、事業計画に重大な影響を与える事情が生じたときには、その状況を港区児童養護施設等における業務負担軽減等のためのICT化推進事業補助金状況報告書(第7号様式)により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 区長は、必要が生じたときは、交付決定者に補助事業の進捗状況について報告させることができる。
(消費税仕入控除額の報告)
第17条 交付決定者は、補助事業完了後、消費税の申告により補助事業に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第8号様式)により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、児童相談所長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年10月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条、第5条関係)
補助事業 | 補助限度額 | 補助率 | 対象経費 |
児童養護施設等の職員の業務において負担となっている書類作成等の業務について、タブレット端末の活用による児童の情報の共有化やペーパーレス化等、施設のICT化の推進に資する機器等を整備する事業(システムを導入する場合には、他の機能と連動した台帳の作成及び管理機能、台帳と連動した指導計画の作成機能、台帳又は指導計画と連動した日誌の作成機能などを備えたもの) | 1施設当たり1,000千円 | 3/4 | 児童養護施設等における業務負担軽減等のためのICT化推進事業に必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、共済費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、会議費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、広告料、手数料)、委託料、使用料及び賃借料並びに備品購入費 |
別記 補助条件(第9条関係)
(他の補助金との重複禁止)
第1条 補助事業者は、この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金の交付を受けてはならない。
(契約)
第2条 契約に際して、次に掲げることをしてはならない。
(1) 契約の相手方等からの資金提供の禁止
補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄付金等の資金の提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対して行われた指定寄付金を除く。
(2) 一括下請負の禁止
補助事業者は、補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約についても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(事故報告)
第3条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに、その理由、遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(財産処分の制限)
第4条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加の価格が単価50万円以上の機械器具等については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保にしてはならない。
(財産の管理義務)
第5条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産処分による収入の納付)
第6条 区長は、区長の承認を受けて財産を処分することにより、補助事業者に収入があった場合には、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。
(関係書類の整理保管)
第7条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了の日の属する年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 区長は、この補助金の交付決定後の事情の変更により特別に必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助事業の遂行命令等)
第9条 区長は、別記第3条及び第16条の規定による報告並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 区長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助事業の一部停止を補助事業者に命ずることができる。
(是正のための措置)
第10条 区長は、第12条の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。
2 第11条の規定による実績報告は、前項の規定による命令により必要な処置をした場合においてもこれを行わなければならない。
(決定の取消し)
第11条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(4) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令若しくは交付要綱の規定に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、第12条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
(補助金の返還)
第12条 区長は、別記第8条又は前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助事業者に対してその返還を命ずるものとする。
2 前項の規定は、第12条により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超えた額についても同様とする。
3 区長は、第1項の規定にかかわらず、別記第8条又は前条の規定による取消しをした場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、返還の期間を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(違約加算金及び延滞金)
第13条 補助事業者は、別記第11条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(他の補助金等の一時停止等)
第14条 補助事業者が、補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。