○港区旅館業に係る計画及び適正な管理運営に関する要領
令和2年7月8日
2港み生第1492号
(主旨)
第1条 この要領は、港区旅館業に係る計画及び適正な管理運営に関する要綱の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事前周知の内容等)
第2条 要綱第3条第1項の規定による通知の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 施設の名称及び所在地
(2) 申請しようとする者の氏名
(3) 施設が旅館業の用に供されるものであること。
(4) 申請をしようとする日
(5) 施設が存する建築物の規模及び構造並びに施設の規模
(6) 客室の数
(7) 宿泊者の定員
(8) 営業を開始しようとする日
(9) 問合せに対応する者の連絡先
2 要綱第3条第2項の規定による報告は、事前周知結果報告書(第1号様式)に同条第1項の規定による通知に使用した書面の写しを添えて行うものとする。
(標識の設置の方法等)
第3条 要綱第4条第1項の規定による標識の内容は、前条第1項に掲げるものとする。
2 要綱第4条第1項の規定による標識は、日本産業規格A列3番の大きさ以上のものとする。
3 要綱第4条第2項の規定による報告は、標識設置届(第2号様式)に次に掲げる図書を添えて行うものとする。
(1) 標識を設置した場所の周囲おおむね300メートルの区域内の見取図
(2) 標識を設置した場所及びその周辺の状況を示す写真
(3) 標識に記載された事項を容易に判読することができる写真
(宿泊者に対する情報提供及び説明)
第4条 要綱第8条第1項の規定による情報提供の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 施設の所在地
(2) 施設の周辺に存する目標となる地物
(3) 前号の目標となる地物から施設までの経路
2 要綱第8条第2項の規定による説明の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 大声又は騒音を発してはならないこと、足音その他の移動に伴って生じる音をみだりに生じさせないよう努めることその他静穏を保持するために必要な事項
(2) 施設及びその周辺において、飲料を収納し、又は収納していた容器、たばこの吸い殻、紙くず、廃プラスチック類その他これらに類する物が、容易に投棄されることを防ぐために必要な事項
(3) 港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例(平成9年港区条例第42号)第9条第1項から第3項まで規定する事項
(4) 港区防災対策基本条例(平成23年港区条例第24号)第8条に規定する事業者の責務のうち、営業者として配慮すべき事項
(5) 施設における廃棄物の適切な処理の方法
(6) 火災を発生させる可能性がある器具等の適切な使用方法
(7) 火災が発生したときに適切に対応するために必要な事項
付則
この要領は、令和2年8月1日から施行する。