○港区立児童館等直接一般来館事務取扱要領
令和5年12月1日
5港子若第2187号
(目的)
第1条 この要領は、直接一般来館(児童が放課後等に帰宅せず、第2条に定める児童館等を利用すること。以下同じ。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(対象施設)
第2条 本要領で定める事項は、次に掲げる施設(以下「児童館等」という。)を対象とする。
(1) 港区立児童館条例(昭和41年港区条例第12号)第1条で定める施設
(2) 港区立子ども中高生プラザ条例(平成14年港区条例第50号)第2条で定める施設
(3) 港区立児童高齢者交流プラザ条例(平成18年港区条例第28号)第2条で定める施設
(4) 港区飯倉学童クラブ等事業実施要綱(平成19年3月1日18港子子第10891号)第3条で定める場所
(利用者の要件)
第3条 直接一般来館は、次の児童が利用できる。
(1) 就労、入院又は学校事業等により保護者が自宅に不在の児童
(2) 利用する児童館等が自宅から遠い児童
(3) 保護者の就労時間が短く、学童クラブの利用ができない児童
(4) 学童クラブの入会待ちをしている児童
(5) その他児童館の長が必要と認める児童
(登録方法)
第4条 直接一般来館の利用を希望する者は、あらかじめ児童館等直接一般来館登録票(第1号様式)を利用する児童館等へ提出しなければならない。
2 前項の提出を受けた児童館等の長は、要件に該当するか審査のうえ、登録した場合は当該児童が通学する区立小学校に対し、登録状況を情報提供する。
3 児童館等の長は、登録に当たり、必要な条件を付することができる。
(登録期間)
第5条 前条第2項の規定により登録された者の登録期間は、登録された日の属する年度の末日までとする。
(利用方法)
第6条 保護者は、利用日、事由、学校、学年及び到着予定時刻等を、利用する前日までに、児童館等へ連絡のうえ、当日までに学校へ同意を得なければならない。
2 児童館等は、予定時刻に利用者が来館しない場合、保護者へ連絡のうえ、必要に応じて学校と情報を共有しなければならない。
3 利用者は、児童館等において、一般来館児童と同様に過ごすものとする。
4 利用者の帰宅及び途中外出等は、保護者の同意のうえ、自己管理とする。ただし、第3条第4号に該当する児童については、学童クラブの登録児童と同様に管理する。
(利用料)
第8条 直接一般来館の利用料は無料とする。
(保険加入の推奨)
第9条 児童館等は、第4条第1項の登録票の提出を受け付けたとき、保護者に対して公益財団法人スポーツ安全協会が運営するスポーツ安全保険の加入について、理由を付して推奨する。
付則
この要領は、令和6年1月1日から施行し、令和6年度利用登録から適用する。