○港区飯倉学童クラブ等事業実施要綱

平成19年3月1日

18港子子第10891号

(目的)

第1条 この要綱は、飯倉学童クラブ等の事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 飯倉学童クラブに関すること。

(2) 小学生及び未就学の児童(以下「小学生等」という。)への遊びの場及び生活の場の供与並びに小学生等の心身の健全な育成に関すること(第4号の事業を除く。)

(3) こども会及び母親クラブ等の地域組織活動の育成に関すること。

(4) 週末における児童の健全な育成に関すること。

(5) その他区長が必要と認める事業

3 第1項第4号の事業は、港区立児童館週末施設開放運営要綱(平成8年4月1日4港厚児第799号。以下「週末施設開放要綱」という。)に準じて実施する。

(実施場所)

第3条 事業は、次の場所において実施する。

東京都港区東麻布一丁目21番2号

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1項第1号の事業については、条例第6条第1項又は第3項に規定する者

(2) 第2条第1項第2号の事業については、小学生等及びその保護者

(3) 第2条第1項第3号の事業については、こども会及び母親クラブ等の団体

(4) 第2条第1項第4号の事業については、週末施設開放要綱第2条に規定するもの

(5) その他区長が適当と認める者

(休業日)

第5条 事業(第2条第1項第4号の事業を除く。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に休業することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 第2条第1項第4号の事業の休業日は、週末施設開放要綱第3条第1項各号に掲げる日とする。

(利用時間)

第6条 事業の利用時間は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(1) 第2条第1項第1号の事業については、条例第5条に定める実施時間

(2) 第2条第1項第2号及び第3号の事業については、午前10時から午後6時まで。ただし、土曜日については、午前9時から午後5時まで

(3) 第2条第1項第4号の事業については、週末施設開放要綱第3条第2項に規定する利用時間

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

港区飯倉学童クラブ等事業実施要綱

平成19年3月1日 港子子第10891号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成19年3月1日 港子子第10891号
平成22年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし