○港区議会議員の請負の状況の公表に関する要綱実施要領
令和5年12月8日
5港議第2056号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区議会議員の請負の状況の公表に関する要綱(令和5年12月8日5港議第2055号。以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報告の一覧の訂正)
第3条 議長は、要綱第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。
(報告等の閲覧)
第4条 要綱第4条第2項の規定による閲覧(以下この条及び第6条において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、区議会事務局において、港区の執務時間に関する規則(平成元年港区規則第5号)第1条に規定する執務時間中にすることができる。
2 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。
3 閲覧に係る報告及び訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
2 前項に規定する写しの作成に要する費用は前納とし、電子複写機による写し又は電磁的記録を用紙に出力したものの作成(黒の単色刷りであって、A3判以下のものに限る。)の費用の額は、片面刷り1枚につき、10円とする。
(期限等の特例)
第6条 要綱第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)第1条第1項に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。
付則
この実施要領は、令和6年1月1日から施行し、同年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。