○港区ケアプランデータ連携システム導入費用補助金交付要綱
令和6年4月1日
5港保険第4922号
(目的)
第1条 この要綱は、公益社団法人国民健康保険中央会が構築したケアプランデータ連携システム(以下「ケアプランデータ連携システム」という。)を導入しようとする介護サービス事業者に対し、導入に要する費用を補助することにより、介護現場における負担軽減及び生産性向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、区内に所在する介護サービス事業所(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する介護保険サービスを行う事業所をいう。第4条において同じ。)を運営する介護サービス事業者のうち、ケアプランデータ連携システムのデータ連携対象となるものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、補助対象者が負担したケアプランデータ連携システムのライセンス料及びケアプランデータ連携に必要なシステム改修に要する経費とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、一の介護サービス事業所当たり、ケアプランデータ連携システムのライセンス料にあっては年額2万1000円、ケアプランデータ連携に必要なシステム改修に要する経費にあっては年額30万円を限度に交付するものとする。
(交付申請)
第5条 この要綱による補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、港区ケアプランデータ連携システム導入費用補助金交付申請書(第1号様式)を、区長が別に定める期日までに区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該交付決定者に補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第8条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助を受けたとき。
(2) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(3) 交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が相当の理由があると認めたとき。
2 区長が交付決定者に対し補助金の返還を命じた場合において、当該交付決定者が定められた納期日までに返還金を納付しなかったときは、当該交付決定者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(調査等)
第11条 区長は、この要綱による申請者又は交付決定者に対し、必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日に廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止後の港区ケアプランデータ連携システム導入費用補助金交付要綱第9条、第10条及び第11条の規定は、廃止後も、なおその効力を有する。