○港区特定相談支援事業所等運営支援補助金交付要綱

令和6年4月1日

5港保障福第5074号

(目的)

第1条 この要綱は、港区内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の20第1項に規定する指定特定相談支援事業所及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の28第1項に規定する指定障害児相談支援事業所(以下これらを「事業所」という。)を運営する法人(以下「事業者」という。)に対し、事業所の運営経費の一部を補助することにより、安定した事業運営及び質の高いサービスの提供を支援し、もって障害者福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業所として使用する建物の借上げに要する賃借料とする。この場合において、当該事業所を運営する事業者と同一の事業者が運営する他の障害福祉サービス事業所が同一の建物の一部を併用して使用している場合は、当該賃借料を按分した上で、補助を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合に該当するときは、補助しない。

(1) 他の補助制度等により、現に経費の一部又は全部について補助を受けている場合

(2) 社会通念上適当と認められない場合

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、港区の指定を受けて計画相談支援事業及び障害児相談支援事業を行う社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 事業所として使用する建物の賃貸借契約を締結し、賃借料を支払っていること。

(2) 補助の対象となる年度の前年度において、障害者総合支援法の規定に基づく計画相談支援事業及び児童福祉法の規定に基づく障害児相談支援事業又はこれらに準ずると区長が認める事業を実施していた実績があり、その事業を補助の対象となる年度も継続する見込みであること。

(3) 補助の対象となる期間における事業所の利用者の構成については、港区に居住する利用者を、補助の対象となる期間の各月の初日において35人以上受け入れていること。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、別表に定めるところにより、予算の範囲内で区長が定める額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、上半期分は9月30日までに、下半期分は3月31日までに港区特定相談支援事業所等運営支援補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 事業所として使用する建物の借上げに係る賃貸借契約書の写し及び平面図

(2) 賃借料を負担したことが分かる資料(領収書等)

(3) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは港区特定相談支援事業所等運営支援補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しないことを決定したときは港区特定相談支援事業所等運営支援補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(補助の変更交付申請)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定後の事情の変更等により、補助金の交付申請の内容を変更しようとする場合、別に定める期日までに港区特定相談支援事業所等運営支援補助金変更交付申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請しなければならない。この場合において、当該申請に係る交付決定及び当該交付決定者に対する通知については、前条の規定を準用する。

(使用制限)

第8条 交付決定者は、交付を受けた補助金を補助対象経費以外の用途に使用してはならない。

(実績報告及び補助金の額の確定)

第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、別に定める期日までに港区特定相談支援事業所等運営支援補助金実績報告書(第5号様式。以下「実績報告書」という。)を提出しなければならない。

2 区長は、実績報告書の提出を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区特定相談支援事業所等運営支援補助金確定通知書(第6号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条第2項に規定する補助金確定通知書を受けた交付決定者は、港区特定相談支援事業所等運営支援補助金請求書(第7号様式)により区長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第11条 区長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。

(是正のための措置)

第12条 区長は、第9条第2項の規定による審査の結果、補助対象経費の使途が補助の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、当該交付決定者に対し、これらに適合させるための措置を命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第13条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(4) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令等に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定又は補助金の額の確定を取り消したときは、港区特定相談支援事業所等運営支援補助金取消通知書(第8号様式)により当該交付決定者に通知する。

(補助金の返還)

第14条 区長は、第9条第2項の規定により補助金の額の確定をした場合において、既に確定した額を超える額の補助金が交付されているとき又は前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該交付決定者に対しその返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第15条 交付決定者は、第13条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 交付決定者は、補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(書類の保管)

第16条 交付決定者は、補助対象経費に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 交付決定者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助対象経費を支出した日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 補助対象経費

2 基準額

3 備考

事業所として使用する建物の借上げに要する賃借料

月額の賃借料に、4分の1を乗じて得た額

事業所として使用する建物の借上げに係る費用で、共益費及び消費税を含む。

港区特定相談支援事業所等運営支援補助金交付要綱

令和6年4月1日 港保障福第5074号

(令和6年4月1日施行)