○港区高齢者肺炎球菌ワクチン任意接種助成事業実施要綱
令和6年3月31日
5港み保第5301号
(目的)
第1条 この要綱は、肺炎球菌感染症に係る予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種を受けていない高齢者のうち、肺炎球菌感染症に係る任意接種(予防接種法第5条第1項及び第6条の規定による予防接種以外の予防接種をいう。以下同じ。)を希望するものについて、肺炎球菌感染症のり患及び重症化を予防するとともに経済的な負担を軽減するため、高齢者肺炎球菌ワクチン任意接種の助成事業(以下「本助成事業」という。)の実施に当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 本助成事業の対象者は、接種日において、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 港区に住民登録をしていること。
(2) 66歳以上であること。
(3) 23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1度も接種したことがないこと。
(使用ワクチン)
第3条 本助成事業において使用するワクチンは、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンとする。
(実施医療機関)
第4条 本助成事業は、区の区域内に所在する医療機関のうち、一般社団法人東京都港区医師会(以下「医師会」という。)に加入し、区長が指定する医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施するものとする。
(助成額)
第5条 本助成事業に係る助成額は、区が締結した予防接種業務委託契約に基づく予防接種に要する費用から自己負担金相当額(1,500円)を控除した額とする。
2 免除対象者(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者をいう。)については、前項の予防接種に要する費用の全額を助成する。
(助成回数)
第6条 任意接種に係る費用の助成回数は、同一人につき1回とする。
(助成期間)
第7条 任意接種に係る費用の助成期間は、令和7年3月31日までとする。
(実施方法)
第8条 任意接種に係る費用の助成を希望する者(以下「被接種者」という。)は、電子申請又は電話による申込みを区長に行うものとする。
2 区長は、前項の規定による申請又は申込みがあったときは、高齢者肺炎球菌任意接種予診票を作成し、当該申請又は申込みをした被接種者に交付するものとする。
3 実施医療機関は、被接種者が持参した前項に規定する予診票を使用し、問診等を行った上で任意接種を行うものとする。
4 被接種者は、第6条第1項に規定する自己負担金相当額を実施医療機関に支払うものとする。
5 第2項の規定により交付する予診票の有効期限は、令和7年3月31日までとする。
2 医師会は、本助成事業に係る経費について、請求書に必要な書類を添えて区長に請求するものとする。
(健康被害)
第10条 実施医療機関は、本助成事業の任意接種により健康被害が発生した場合は、直ちに区長に報告するものとする。
2 区長は、任意予防接種に係る健康被害について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条の規定の対象となるものに限り、港区予防接種事故災害補償要領(平成23年4月1日22港総総第1958号)の定めにより必要な措置を講ずるものとする。
(連絡協議)
第11条 区、医師会及び実施医療機関は、事業の円滑な実施を図るため相互に連絡をとり、必要に応じて協議するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。