○港区エリアマネジメント活動計画の認定に係る審査要領

令和6年3月29日

5港街計第1725号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区エリアマネジメント活動計画認定制度実施要綱(令和6年3月18日5港街計第1655号。以下「要綱」という。)第6条の規定にする港区エリアマネジメント活動計画認定審査会(以下「審査会」という。)におけるエリアマネジメント活動計画の認定に係る審査を適正かつ効率的に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領で使用する用語の意義は、要綱で使用する用語の例による。

(審査等)

第3条 審査会は、別表に定める審査基準により、エリアマネジメント活動計画の認定の可否について審査を行う。

2 前項の審査においては、エリアマネジメント活動計画に記載する要綱第4条第2項各号に掲げる事項が、前項に定める審査基準のすべてに適合するか否かを判断するものとする。

3 前項の適合の可否の判断は、審査会の委員の合議により決定するものとする。

4 審査会は、エリアマネジメント活動計画の円滑な実施等のために意見を付すことができる。

(委任)

第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、街づくり支援部長が別に定める。

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

別表 審査基準(第3条関係)

項目

審査内容

公益性

・特定の街区や人物だけでなく地域全体の利便増進に繋がる活動であるか

・本来、公共的空間に求められる機能が確保されているか

・活動により得られた収益等がまちづくり活動等に還元されているか

・関連法令等に適合しているか

必要性

地域の課題やニーズに対応した地域にとって必要な活動であるか

事業効果

地域へのにぎわいの波及等、設定した将来像等の達成が期待できるか

実効性

活動体制、活動実績、収支計画等から、活動の実施が可能であると見込まれるか

継続性

安定的な実施体制や財源等が確保され、まちの活性化に資する取組を継続的に実施することが可能であると見込まれるか

連携性

一事業者だけではなく地域の様々な主体(地元企業、商店街、NPO団体、学校、町会等)と連携しながら活動することが可能であると見込まれるか

防犯性・安全性

実施する活動が防犯性、安全性に配慮しているか

港区エリアマネジメント活動計画の認定に係る審査要領

令和6年3月29日 港街計第1725号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
令和6年3月29日 港街計第1725号