○港区私立幼稚園等施設等利用費の支給に関する要綱
令和6年2月1日
5港教教教第2290号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11に規定する子育てのための施設等利用費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 私立幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める私立幼稚園、国立大学附属幼稚園及び特別支援学校の幼稚部をいう。
(2) 認可外保育施設等 法第7条第10項第4号に規定する認可外施設及び同条同項第6号に掲げる一時預かり事業をいう。
(3) 保護者 園児と同一の世帯に属し、私立幼稚園等に保育料や特定負担額を納入する義務を負っている者をいう。
(4) 預かり保育事業 法第7条第10項第5号に掲げる事業をいう。
(5) 保育料等 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援に要した費用のうち入園料及び保育料をいう。
(6) 施設等利用費 法第30条の2に規定する施設等利用費をいう。
(7) 幼稚園型一時預かり事業 「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日付27文科初第238号及び雇児発0717第11号。文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙「一時預かり事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に基づき、区市町村が実施又は助成する幼稚園型一時預かり事業をいう。)
(8) 幼稚園型Ⅱ 前項に定める幼稚園型一時預かり事業のうち、私立幼稚園において、当分の間の措置として、保育を必要とする0歳児から2歳児までの受け皿として定期的な預かり保育を実施する事業をいう。
(支給対象者)
第3条 施設等利用費の支給対象者は、港区子ども・子育て支援法施行細則(平成26年港区規則第90号)第10条2の規定に基づき申請し、子育てのための施設等利用給付認定を受けた園児の保護者とする。ただし、幼稚園型Ⅱを利用する保護者についてはこの限りでない。
(施設等利用費の額)
第4条 施設等利用費の額は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保育料等 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第15条の6第1項及び第2項第1号に定める額。ただし、港区私立幼稚園等園児保護者に対する補助金交付要綱(平成2年6月1日22港総総第173号)第4条に規定された入園料補助金の交付を受けた場合は、納入した入園料から入園料補助金を差し引いた額を支給対象経費とする。
(2) 預かり保育事業 政令第15条の6第2項第2号(同条第4項において準用する場合を含む。)に定める額。ただし、毎年4月1日以降に満3歳に達する第2子以降の幼児及び幼稚園型一時預かり事業の幼稚園型Ⅱを実施する私立幼稚園に受け入れられている0歳児から2歳児まで(3歳の誕生日を迎えた年度末までの間にある幼児を含む。)の第2子以降の幼児で、保育の必要性があると確認した者については別表に定める額を支給額とする。
(3) 認可外保育施設等 政令第15条の6第2項第3号(同条第4項において準用する場合を含む。)に定める額
(調査等)
第6条 区長は、前条の申請を受理するに当たって、保護者に対し、施設等利用費の支給のための審査に必要な書類の提出を求めることができる。
(施設等利用費の支給)
第9条 施設等利用費の支給は、口座振替の方法により行うものとする。
(支給決定の取り消し)
第10条 区長は、施設等利用費の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、施設等利用費の支給を受けたとき。
(2) この要綱の対象要件を欠くこととなったとき。
(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条1項の規定に基づき、施設等利用費の支給が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(施設等利用費の返還)
第11条 区長は、前条の規定により施設等利用費の支給を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、すでに施設等利用費が支給されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育推進部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年2月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、別表に規定する預かり保育事業は令和5年10月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 預かり保育事業 | ||
預かり保育事業の利用料 | 幼稚園型一時預かり事業の利用料 | ||
1 | 毎年4月1日以降に満3歳に達する第2子以降の幼児(注1) | 「補助単価(日額)450円」×「預かり保育の利用日数」 | 預かり保育事業が十分でない場合等は幼稚園型一時預かり事業の利用料を「補助単価(月額)16,300円」を上限として、加算可能 |
2 | 幼稚園型一時預かり事業の幼稚園型Ⅱを実施する私立幼稚園又は私立の特定教育・保育施設に受け入れられている0歳児から2歳児まで(3歳の誕生日を迎えた年度末までの間にある者を含む。)の第2子以降の幼児(注1) | ― | 補助単価(月額) 42,000円 |
(注1)
ア 保育の必要性があると確認した幼児に限る。
イ 第2子以降とは、年齢を問わず、保護者と生計を一にする兄・姉等を有する幼児に限る。