○港区放課後児童育成事業における障害児に関する協議会設置要領

令和6年1月15日

5港教教生第3907号

(設置)

第1条 港区放課後児童育成事業実施要綱(平成18年1月18日17港教生第665号)第16条第2項の規定に基づき、放課後児童育成事業(以下、「放課GO→」という。)における心身に障害を有する児童(以下「児童」という。)の処遇を総合的に検討し、もって児童の健全な育成を推進するため、港区放課後児童育成事業における障害児に関する協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 連絡協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 児童の障害の状況及び態様

(2) 身体の発達・健康状態等において、特に留意すべき事項

(3) 放課GO→での生活において、必要な介助等の内容及び程度

(4) 放課GO→での施設・整備上等で特に配慮すべき事項

(5) 関係機関等が連携し、又は協力すべき事項

(6) 放課GO→の登録承諾に関する事項

(7) 児童についての相談及び処遇

(8) 別表1に掲げる障害児対応区分基準による当該障害児の認定

(9) 別表2に掲げる職員配置基準による職員の配置

(10) その他協議会が必要と認める事項

(意見の聴取)

第3条 協議会は、前条に掲げる事項を協議するに当たって、必要に応じ、児童の保護者及び主治医並びに専門医等に意見を求めるものとする。

(構成)

第4条 協議会は、別表3に掲げる職にある者をもって構成する。

2 会長は、教育推進部生涯学習スポーツ振興課長をもって充て、会務を総括する。

3 副会長は、教育推進部生涯学習スポーツ振興課生涯学習係長をもって充てる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(組織)

第5条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、必要に応じ、関係する課の職員及び専門医等に、協議会への出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課が処理する。

(その他)

第7条 この要領の施行について必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課長が別に定める。

この要領は、令和6年2月1日から施行し、令和6年度の利用調整から適用する。

別表1

障害児対応区分基準

分類

(1)

(2)

障害の程度

軽区分

中区分

重区分

(1)の基準以外で対象児としたもの

身体障害

身体障害者手帳4級又は当該等級と同等の程度

身体障害者手帳3級又は当該等級と同等の程度

身体障害者手帳2級以上又は当該等級と同等の程度

知的発達障害

愛の手帳4度又は当該度数と同等の程度

愛の手帳3度又は当該度数と同等の程度

愛の手帳2度以上又は当該度数と同等の程度

精神障害


精神障害者保健福祉手帳3級又は当該等級と同等の程度

精神障害者保健福祉手帳2級以上又は当該等級と同等の程度

発達障害

生活状況調査書や保護者等との面談により、発達の遅れ又は行動に異常があると認められるもの

備考

1 身体障害者手帳各等級と同等の程度については、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に、愛の手帳各度数と同等の程度については、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)第4条、精神障害者保健福祉手帳各等級と同等の程度については、厚生省保健医療局長通知(平成7年9月12日付健医第1133号)に準ずる。

2 身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付される身体障害者手帳をいう。

3 愛の手帳とは、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)第5条の規定により交付される愛の手帳をいう。

4 (1)の基準以外で対象児としたものとは、次に掲げるものをいう。

(1) 重度疾患後遺症、けいれん性疾患、反応性障害神経症等の既往症があり、集団日常生活が可能と専門機関等で判定された者

(2) 保護者の就労状況、生活状況等により、保護者が登録を希望する場合

別表2

職員配置基準

(1)

判定した児童が利用する放課GO→の職員の配置については、協議会において協議し、会長が決定する。

(2)

常時介助を有する障害児に1人につき、職員1人を配置する。

(3)

常時介助の必要はないものの、軽区分及び中区分の障害児が1施設等に3人以上在籍した場合は、児童3人に対して職員1人を配置する。

(4)

軽区分又は中区分の障害児及び発達障害児が3人未満の場合は、当該児童の障害の程度、施設等の状況等に応じて、職員を配置する。

(5)

施設を管理する受託事業者に対しては、(1)から(4)までの基準に応じた人員配置を求め、当該人員配置に係る経費を教育委員会が負担するものとする。

別表3

協議会の構成員

教育推進部生涯学習スポーツ振興課長

教育推進部生涯学習スポーツ振興課生涯学習係長

当該児童が利用する放課GO→実施校の校長

当該児童が利用する放課GO→実施校の副校長

当該児童が利用する放課GO→の長

港区放課後児童育成事業における障害児に関する協議会設置要領

令和6年1月15日 港教教生第3907号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年1月15日 港教教生第3907号